• 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [地方特例交付金の交付]
    • 第3条 [地方特例交付金の額]
    • 第4条 [算定の時期等]
    • 第5条 [地方特例交付金の交付時期]
    • 第6条 [地方特例交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務]
    • 第7条 [地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出等]
    • 第8条 [基準財政収入額の算定方法の特例]
    • 第9条 [地方公共団体における年度間の財源の調整の特例]
    • 第10条 [地方財政審議会の意見の聴取]
    • 第11条 [命令への委任]
    • 第12条 [事務の区分]

地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律

平成24年3月31日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)及び市町村民税(区民税を含む。以下同じ。)の収入が地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定による控除(以下「住宅借入金等特別税額控除」という。)を行うことにより減少することに伴う地方公共団体の財政状況に鑑み、その財政の健全な運営に資するため、当分の間の措置として、地方特例交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものとする。
第3条
【地方特例交付金の額】
毎年度分として交付すべき地方特例交付金の総額は、各都道府県及び各市町村における当該年度の個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(次項及び第4項において「地方特例交付金総額」という。)とする。
毎年度分として各都道府県に対して交付すべき地方特例交付金の総額は、地方特例交付金総額の五分の二に相当する額(次項において「都道府県交付金総額」という。)とする。
毎年度分として各都道府県に対して交付すべき地方特例交付金の額は、都道府県交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各都道府県の住宅借入金等特別税額控除見込額(当該年度分の個人の道府県民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合算額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
毎年度分として各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の総額は、地方特例交付金総額の五分の三に相当する額(次項において「市町村交付金総額」という。)とする。
毎年度分として各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、市町村交付金総額を、総務省令で定めるところにより、各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額(当該年度分の個人の市町村民税の所得割の額から控除する住宅借入金等特別税額控除の額の合算額の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額をいう。)により按分した額とする。
第4条
【算定の時期等】
総務大臣は、前条第3項及び第5項の規定により交付すべき地方特例交付金の額を、遅くとも毎年八月三十一日までに決定しなければならない。ただし、地方特例交付金の総額の増加その他特別の事由がある場合においては、九月一日以後において、地方特例交付金の額を決定し、又は既に決定した地方特例交付金の額を変更することができる。
総務大臣は、前項の規定により地方特例交付金の額を決定し、又は変更したときは、これを当該地方公共団体に通知しなければならない。
第5条
【地方特例交付金の交付時期】
地方特例交付金は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を交付する。ただし、四月において交付すべき地方特例交付金については、当該年度において交付すべき地方特例交付金の額が前年度の地方特例交付金の額に比して著しく減少することとなると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととなると認められる地方公共団体に対しては、同表の下欄に定める額の全部又は一部を交付しないことができる。
交付時期交付時期ごとに交付すべき額
四月前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の地方特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額
九月当該年度において交付すべき当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額から既に交付した地方特例交付金の額を控除した額
当該年度の国の予算の成立しないこと等の事由により、前項の規定により難い場合における地方特例交付金の交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、国の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省令で定めるところにより、特例を設けることができる。
地方公共団体が前二項の規定により各交付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が当該年度分として交付を受けるべき地方特例交付金の額を超える場合においては、当該地方公共団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付しなければならない。
第1項の場合において、四月一日以前一年内及び四月二日から当該年度の地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前年度の関係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定方法は、総務省令で定める。
第6条
【地方特例交付金の算定及び交付に関する都道府県知事の義務】
都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村に対し交付すべき地方特例交付金の額の算定及び交付に関する事務を取り扱わなければならない。
第7条
【地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出等】
都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。
市町村長は、総務省令で定めるところにより、当該市町村の地方特例交付金の額の算定に用いる資料を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該資料を審査し、総務大臣に送付しなければならない。
参照条文
第8条
【基準財政収入額の算定方法の特例】
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第14条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「の額、当該道府県」とあるのは「の額、当該道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第2条に規定する地方特例交付金の額の百分の七十五の額、当該道府県」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該市町村の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第2条に規定する地方特例交付金の額の百分の七十五の額」と、「当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該指定市の軽油引取税交付金の収入見込額の百分の七十五の額、当該指定市の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第2条に規定する地方特例交付金の額の百分の七十五の額」とする。
各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第14条第3項の規定の適用については、当分の間、同項の表道府県の項中「十二 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市等 町村たばこ税の課税標準数量」とあるのは「十二 市町村たばこ税都道府県交付金 当該都道府県が包括する市町村の前年度の市等 町村たばこ税の課税標準数量 十二の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第3条第3項の規定により算定した地方特例交付金の額」と、同項の表市町村の項中「十四 軽油引取税交付金 前年度の軽油引取税交付金の交付額」とあるのは「十四 軽油引取税交付金 前年度の軽油引取税交付金の交付額 十四の二 地方特例交付金 当該年度について地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第3条第5項の規定により算定した地方特例交付金の額」とする。
第9条
【地方公共団体における年度間の財源の調整の特例】
地方財政法第4条の3第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、地方特例交付金」とする。
第10条
【地方財政審議会の意見の聴取】
総務大臣は、地方特例交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び第4条の規定により各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の額を決定し、又は変更しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第11条
【命令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、命令で定める。
第12条
【事務の区分】
第6条及び第7条第2項後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、平成十一年度分の交付金、同年度に許可される地方債及び同年度分の地方交付税から適用する。ただし、第十七条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
第2条
(平成十一年度における減収見込額の特例)
平成十一年度に限り、第二条の規定の適用については、同条第一項第一号中「附則第四十条第二項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「附則第四十条第六項及び第七項」と、同項第四号中「附則第四十条第二項から第五項まで、第八項及び第九項」とあるのは「附則第四十条第五項、第八項及び第九項」とする。
第3条
(平成十一年度における四月交付分の交付金の額の特例)
平成十一年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき交付金の額は、第九条第一項の規定にかかわらず、地方交付税法第十四条第三項の表の中欄に掲げる収入の項目のうち道府県民税の所得割及び法人税割、法人の行う事業に対する事業税並びに道府県たばこ税並びに市町村民税の所得割及び法人税割並びに市町村たばこ税に係る平成十年度の同表の基準税額等を参酌し、自治省令で定めるところにより算定した額とする。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第158条
(共済組合に関する経過措置等)
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年3月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第64条
(処分等の効力)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第68条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第6条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十三年度分の交付金から適用する。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年7月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年八月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)第二条第一項第六号及び第七号の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金から適用する。
新特例交付金法第二条第二項及び第三項の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条第六項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
第4条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
平成十五年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第九条第一項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成十四年度分の交付金(第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条に規定する交付金をいう。以下この項において同じ。)の額に平成十五年度分の第一種交付金(第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この項において「新法」という。)第三条第二項に規定する第一種交付金をいう。以下この項において同じ。)の総額の平成十四年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十五年度分の都道府県第二種交付金総額(新法第七条の三第一項に規定する都道府県第二種交付金総額をいう。以下この項において同じ。)を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては当該市町村に対する平成十四年度分の交付金の額に平成十五年度分の第一種交付金の総額の平成十四年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十五年度分の第二種交付金(新法第三条第二項に規定する第二種交付金をいう。)の総額から都道府県第二種交付金総額を控除して得た額を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口であん分した額のうち当該市町村に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
第5条
(平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
平成十五年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては当該額に平成十五年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎一 道府県民税の法人税割当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額二 法人の行う事業に対する事業税当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値三 不動産取得税前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額四 道府県たばこ税前年度の道府県たばこ税の課税標準数量五 ゴルフ場利用税当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員六 自動車取得税前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数
第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎一 市町村民税の法人税割当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額二 市町村たばこ税前年度の市町村たばこ税の課税標準数量三 特別土地保有税前三年度における特別土地保有税の課税標準額四 事業所税前三年度における事業所税の課税標準額五 ゴルフ場利用税交付金当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員六 自動車取得税交付金前年度の自動車取得税交付金の交付額
平成十五年度に新たに指定された地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する減収見込額の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
平成十五年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十五年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十五年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十五年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十五年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
平成十五年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号へに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第32条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第五条の規定は、平成十七年度分の地方特例交付金から適用する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第4条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十六年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
平成十六年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第九条第一項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成十五年度分の第一種交付金(第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「旧法」という。)第三条第二項に規定する第一種交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に平成十六年度分の減税補てん特例交付金(第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金をいう。以下この条において同じ。)の総額の平成十五年度分の第一種交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十六年度分の税源移譲予定特例交付金(新法第三条第二項に規定する税源移譲予定特例交付金をいう。)の総額を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては当該市町村に対する平成十五年度分の第一種交付金の額に平成十六年度分の減税補てん特例交付金の総額の平成十五年度分の第一種交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
旧法の規定により交付された第一種交付金は、新法の規定による減税補てん特例交付金とみなす。
第5条
(平成十六年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
平成十六年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成十六年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎一 道府県民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額二 道府県民税の法人税割前年度分の法人税割の課税標準等の額三 法人の行う事業に対する事業税法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値四 地方消費税の譲渡割及び貨物割前年度の譲渡割及び貨物割の課税標準等の額五 不動産取得税前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額六 道府県たばこ税前年度の道府県たばこ税の課税標準数量七 ゴルフ場利用税ゴルフ場の延利用人員八 自動車取得税前年度中の自動車の取得件数
第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目減収見込額の算定の基礎一 市町村民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額二 市町村民税の法人税割前年度分の法人税割の課税標準等の額三 償却資産に対して課する固定資産税地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る当該配分額四 市町村たばこ税前年度の市町村たばこ税の課税標準数量五 特別土地保有税平成十二年度から平成十四年度までの各年度における特別土地保有税の課税標準額六 事業所税前三年度における事業所税の課税標準額七 地方消費税交付金前年度の地方消費税交付金の交付額八 ゴルフ場利用税交付金ゴルフ場の延利用人員九 自動車取得税交付金前年度における自動車取得税交付金の交付額
平成十六年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成十六年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十六年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十六年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十六年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十六年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十六年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十六年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
平成十六年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「及び交付金調整額」とあるのは、「、同項に規定する交付金調整額、都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附則
平成17年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定を除く。)及び附則第四条の規定は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第2条
(地方交付税法等の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定及び第四条(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の改正規定に限る。)の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条の規定は、平成十七年度分の地方交付税から適用する。
第5条
(平成十七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
平成十七年度分の地方交付税における各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては、当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては、当該額に平成十七年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
前項第一号に掲げる額は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目算定の基礎一 道府県民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額二 道府県民税の法人税割前年度分の法人税割の課税標準等の額三 法人の行う事業に対する事業税法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値四 地方消費税の譲渡割及び貨物割前年度の譲渡割及び貨物割の課税標準等の額五 不動産取得税前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額六 道府県たばこ税前年度の道府県たばこ税の課税標準数量七 ゴルフ場利用税ゴルフ場の延利用人員八 自動車取得税前年度中の自動車の取得件数
第一項第二号に掲げる額は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。収入の項目算定の基礎一 市町村民税の所得割前年度分の所得割の課税の基礎となった納税義務者等の数及び課税標準等の額二 市町村民税の法人税割前年度分の法人税割の課税標準等の額三 償却資産に対して課する固定資産税地方税法第三百八十九条の規定により総務大臣又は都道府県知事が価格を決定し、決定した価格を配分する償却資産に係る当該配分額四 市町村たばこ税前年度の市町村たばこ税の課税標準数量五 特別土地保有税平成十二年度から平成十四年度までの各年度における特別土地保有税の課税標準額六 事業所税前三年度における事業所税の課税標準額七 地方消費税交付金前年度の地方消費税交付金の交付額八 ゴルフ場利用税交付金ゴルフ場の延利用人員九 自動車取得税交付金前年度における自動車取得税交付金の交付額
平成十七年度に新たに指定された地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
平成十七年度分の地方交付税における都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「軽油引取税の収入見込額(」とあるのは「軽油引取税の収入見込額(都の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した都の所得割の収入見込額から都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(以下この項において「平成十七年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十七年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税所得割調整額」という。)の百分の七十五に相当する額を控除した額とし、」と、「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「地方消費税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税地方消費税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十七年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号トに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る同号チに掲げる額に平成十七年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十七年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「事業所税の収入見込額(」とあるのは「事業所税の収入見込額(特別区の所得割の収入見込額については基準税率をもつて算定した特別区の所得割の収入見込額に平成十七年度減税所得割調整額の百分の七十五の額を加算した額とし、」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十七年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の地方消費税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税地方消費税調整額の百分の七十五の額を加算した額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十七年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
平成十七年度における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条の規定により読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額、都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額、都に係る同号トに掲げる額に当該率を乗じて得た額及び都に係る同号チに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第7条
(第七条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成十八年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
平成十八年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、新特例交付金法第九条第一項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成十七年度分の第七条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金(以下この項において「平成十七年度分の減税補てん特例交付金」という。)の額に平成十八年度分の新特例交付金法第三条第二項に規定する減税補てん特例交付金の総額の平成十七年度分の減税補てん特例交付金の総額に対する割合(以下この項において「平成十八年減税補てん特例交付金伸び率」という。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十八年度分の児童手当特例交付金(同条第二項に規定する児童手当特例交付金をいう。以下この項において同じ。)の総額(以下この項において「児童手当特例交付金総額」という。)の二分の一に相当する額を各都道府県の児童(国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の児童手当法附則第七条第一項第一号に規定する小学校第三学年修了前特例給付支給要件児童で総務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の数であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)にあっては当該市町村に対する平成十七年度分の減税補てん特例交付金の額に平成十八年減税補てん特例交付金伸び率を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び児童手当特例交付金総額の二分の一に相当する額を各市町村の児童の数であん分した額のうち当該市町村に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
第8条
(第八条の規定による地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十九年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第6条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成十九年度分の地方特例交付金から適用し、平成十八年度分までの地方特例交付金については、なお従前の例による。
平成十九年四月において交付する各地方公共団体の新特例交付金法附則第四条第一項に規定する特別交付金の額は、同条第十項において準用する新特例交付金法第五条第一項の規定にかかわらず、新特例交付金法附則第四条第二項から第七項まで及び第九項の規定により算定した各地方公共団体の特別交付金の額の二分の一に相当する額とする。
附則
平成20年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
第4条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成十九年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
平成二十年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、新特例交付金法第六条第一項の規定にかかわらず、前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の児童手当特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第4条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成二十一年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
第5条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十二年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十一年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
平成二十二年度に限り、新特例交付金法第六条第一項の規定の適用については、同項の表中「前年度の当該地方公共団体に対する児童手当及び子ども手当特例交付金」とあるのは「前年度の当該地方公共団体に対する児童手当特例交付金」と、「前年度の児童手当及び子ども手当特例交付金」とあるのは「前年度の児童手当特例交付金」とする。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
第4条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成二十三年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
第16条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成二十三年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十二年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
第24条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第5条
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成二十四年度分の地方特例交付金及び地方交付税から適用し、平成二十三年度分までの地方特例交付金及び地方交付税については、なお従前の例による。
平成二十四年度分の地方特例交付金に限り、新特例交付金法第五条第一項の規定の適用については、同項の表四月の項中「前年度の当該地方公共団体に対する地方特例交付金の額に当該年度の地方特例交付金の総額の前年度の地方特例交付金の総額に対する割合を乗じて得た額」とあるのは、「都道府県にあっては当該都道府県に対する平成二十三年度分の地方交付税法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この表において「旧法」という。)第二条第二項に規定する減収補てん特例交付金の額(以下この表において「平成二十三年度減収補てん特例交付金の額」という。)に平成二十四年度地方特例交付金伸び率(平成二十四年度分の第三条第一項に規定する地方特例交付金総額の平成二十三年度分の旧法第四条第一項に規定する減収補てん特例交付金総額から五百億円を控除した額に対する割合をいう。以下この表において同じ。)を、市町村にあっては当該市町村に対する平成二十三年度減収補てん特例交付金の額から当該市町村に係る旧法第四条第五項に規定する五百億円を総務省令で定めるところにより各市町村の自動車取得税交付金減収見込額により按分した額を控除した額に平成二十四年度地方特例交付金伸び率を乗じて得た額」とする。

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