地方税等減収補てん臨時交付金に関する省令
平成20年10月22日 制定
第1条
【自動車取得税の減収の見込額等】
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地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律(以下「法」という。)第3条第3項の総務省令で定める各都道府県に係る自動車取得税の減収の見込額は、各都道府県に係る当該年度の自動車取得税のうち平成二十年四月一日から同年四月三十日までの間における自家用の自動車で軽自動車(道路運送車両法第3条にいう軽自動車をいう。)以外のものの取得(地方税法第699条の8に規定する税率が適用された取得に限る。)に係る自動車取得税の調定額として総務大臣が調査した額に〇・七八二を乗じて得た額に一・〇〇〇〇三六一を乗じて得た額とする。
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法第3条第5項第1号の規定により同号に規定する額を算定する場合には、次の算式に定める方法によるものとし、算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。算式A×1÷2×(C÷B+E÷D)算式の符号A 当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県等合算額に100分の95を乗じて得た額に10分の7を乗じて得た額B 当該年度の自動車取得税交付金の算定に用いる当該市町村を包括する都道府県の区域内に存する市町村道(地方税法第699条の32第1項の市町村道をいう。以下この項において同じ。)の延長として総務大臣が調査した数C 当該年度の自動車取得税交付金の算定に用いる当該市町村が管理する市町村道の延長として総務大臣が調査した数D 当該年度の自動車取得税交付金の算定に用いる当該市町村を包括する都道府県の区域内に存する市町村道の面積として総務大臣が調査した数E 当該年度の自動車取得税交付金の算定に用いる当該市町村が管理する市町村道の面積として総務大臣が調査した数
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法第3条第5項第2号の規定により同号に規定する額を算定する場合には、次の算式に定める方法によるものとし、算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。算式A×1÷2×(B+C)算式の符号A 当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県等合算額に100分の95を乗じて得た額に10分の3を乗じて得た額B 当該年度の自動車取得税交付金の算定に用いる当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する道路(地方税法第699条の32第2項の道路をいう。以下この項において同じ。)の延長のうちに当該指定市の区域内に存する道路の延長の占める割合として総務大臣が調査した数C 当該年度の自動車取得税交付金の算定に用いる当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する道路の面積のうちに当該指定市の区域内に存する道路の面積の占める割合として総務大臣が調査した数
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参照条文
第2条
【軽油引取税の減収の見込額等】
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法第4条第3項の総務省令で定める各都道府県に係る軽油引取税の減収の見込額は、各都道府県に係る当該年度の軽油引取税のうち平成二十年四月一日から同年四月三十日までの間に行われた軽油の引取り(地方税法第700条の7に規定する税率が適用された引取りに限る。)に係る軽油引取税の調定額として総務大臣が調査した額に一・一四を乗じて得た額に〇・九九九九九一五を乗じて得た額とする。
3
法第4条第5項に規定する当該指定市の区域内に存する道路の面積(地方税法第700条の49第1項の道路の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定都道府県の区域内に存する道路の面積で除して得た数は、当該年度の軽油引取税交付金の算定に用いる数として総務大臣が調査した数とする。
第4条
【自動車取得税減収補てん臨時交付金等の額の算定に用いる資料の提出義務】
都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県に係る第1条に規定する自動車取得税の調定額及び当該都道府県の区域内の市町村に係る法第3条第5項第1号に規定する市町村道の延長及び面積に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。