地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律
平成20年10月22日 制定
第3条
【自動車取得税減収補てん臨時交付金】
3
各都道府県に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額及び当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の合計額の合算額(以下この条において「各都道府県等合算額」という。)は、前項に規定する自動車取得税減収補てん臨時交付金の総額を、各都道府県に係る自動車取得税の減収の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額によりあん分した額とする。
4
各都道府県に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額は、当該都道府県に係る各都道府県等合算額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の合計額を控除した額とする。
5
各市町村に対して交付すべき自動車取得税減収補てん臨時交付金の額は、当該市町村に係る第1号に掲げる額(指定市(道路法第7条第3項に規定する指定市をいう。以下同じ。)にあっては、当該指定市に係る第1号及び第2号に掲げる額の合算額)とする。
②
当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県等合算額に百分の九十五を乗じて得た額の十分の三に相当する額に、当該都道府県の区域内に存する道路の延長及び面積(地方税法第699条の32第2項の道路の延長及び面積をいう。以下この号において同じ。)のうちに当該指定市の区域内に存する道路の延長及び面積の占める割合を乗じて得た額
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参照条文
第4条
【軽油引取税減収補てん臨時交付金】
3
各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額(指定都道府県(指定市を包括する都道府県をいう。以下この条において同じ。)にあっては、各指定都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額及び当該指定都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の合計額の合算額(以下この条において「各指定都道府県等合算額」という。))は、前項に規定する軽油引取税減収補てん臨時交付金の総額を、各都道府県に係る軽油引取税の減収の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額によりあん分した額とする。
4
各指定都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額は、当該指定都道府県に係る各指定都道府県等合算額から次項の規定により算定した当該指定都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の合計額を控除した額とする。
5
各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補てん臨時交付金の額は、当該指定都道府県に係る各指定都道府県等合算額に十分の九を乗じて得た額に、当該指定市の区域内に存する道路の面積(地方税法第700条の49第1項の道路の面積をいう。以下この項において同じ。)を当該指定都道府県の区域内に存する道路の面積で除して得た数を乗じて得た額とする。
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参照条文
第5条
【地方道路譲与税減収補てん臨時交付金】
1
地方道路譲与税減収補てん臨時交付金は、所得税法等改正法が平成二十年四月一日後に公布されたことにより生じた地方道路税の収入の減少に伴う都道府県及び市町村の減収を補てんするため、都道府県及び市町村に交付する。
3
各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額は、前項に規定する地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の総額を、平成二十年六月に各都道府県及び各市町村に対して譲与した地方道路譲与税の額によりあん分した額とする。
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参照条文
第8条
【交付税及び譲与税配付金勘定における地方税等減収補てん臨時交付金に係る繰入れ等】
1
第2条第2項に規定する地方税等減収補てん臨時交付金の総額は、特別会計に関する法律第6条の規定にかかわらず、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
2
特別会計に関する法律第23条及び附則第11条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は平成二十年度における交付税及び譲与税配付金勘定の歳入とし、地方税等減収補てん臨時交付金は同年度における同勘定の歳出とする。
第9条
【平成二十年度分の地方交付税の特例】
平成二十年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第14条の規定による基準財政収入額は、同条第1項の規定によって算定した額に、都道府県にあっては第3条第4項の規定により算定した自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額、第4条第3項又は第4項の規定により算定した軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額及び第5条第3項の規定により算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額を、指定市にあっては第3条第5項の規定により算定した自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額、第4条第5項の規定により算定した軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額及び第5条第3項の規定により算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額を、市町村(指定市を除く。)にあっては第3条第5項の規定により算定した自動車取得税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額及び第5条第3項の規定により算定した地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額を、それぞれ加算した額とする。