• 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に関する政令

平成24年10月24日 改正
地方自治法第252条の22第1項の中核市を次のとおり指定する。宇都宮市 金沢市 岐阜市 姫路市 鹿児島市 秋田市 郡山市 和歌山市 長崎市 大分市 豊田市 福山市 高知市 宮崎市 いわき市 長野市 豊橋市 高松市 旭川市 松山市 横須賀市 奈良市 倉敷市 川越市 船橋市 岡崎市 高槻市 東大阪市 富山市 函館市 下関市 青森市 盛岡市 柏市 西宮市 久留米市 前橋市 大津市 尼崎市 高崎市 豊中市 那覇市
附則
(施行期日)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成8年9月26日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年10月1日
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年10月23日
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年10月1日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年10月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年11月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年10月27日
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月25日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年10月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年5月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年11月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年10月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成20年10月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年10月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年10月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年10月24日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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