地方自治法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市の指定に関する政令
平成23年12月2日 改正
地方自治法第252条の26の3第1項の特例市を次のとおり指定する。小田原市 大和市 福井市 甲府市 松本市 沼津市 四日市市 呉市 八戸市 山形市 水戸市 川口市 平塚市 富士市 春日井市 吹田市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市 佐世保市 所沢市 厚木市 一宮市 岸和田市 明石市 加古川市 越谷市 茅ヶ崎市 宝塚市 草加市 鳥取市 つくば市 伊勢崎市 太田市 長岡市 上越市 春日部市 熊谷市 松江市