地方航空局組織規則
平成25年9月26日 改正
第4条
【保安部の所掌事務】
第28条
【運用課の所掌事務】
第32条
【航空機検査官の職務】
第34条
【航空従事者試験官の職務】
1
航空従事者試験官は、命を受けて、航空法第29条(同法第29条の2第2項、第33条第3項、第34条第3項及び第78条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく試験の問題を作成し、及び試験を実施する。
第36条
【名称、位置及び管轄区域】
2
地方航空局長は、前項の規定にかかわらず、電話による国内航空通信の実施に関する事務、電話による航空情報(電話による飛行場航空情報及び電話による航空路航空情報(電話による航空情報のうち航空路管制業務又は進入管制業務に関連して提供するものをいう。以下同じ。)を除く。)に関する事務、航空路管制業務を行う機関と航空機との航空交通管制及び航空機の位置通報に関する連絡に関する事務その他の事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、空港事務所の管轄区域について特別の定めをすることができる。
第37条
【所掌事務】
空港事務所は、地方航空局及び航空交通管制部の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。
⑫
国内及び国際航空通信における航空交通に関連する情報の中継を行うシステム(以下「航空交通情報システム」という。)による航空通信の実施並びに航空交通情報システム施設に関する工事及び保守に関すること(空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
⑰
空港等の保安に関すること(土木施設、建築施設及び電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する保守に関するものを除く。)。
27号
航空灯火その他の電気施設(航空保安無線施設、航空通信施設、レーダー並びに航空交通情報システム施設及び管制情報処理システム施設を除く。)に関する工事、運用及び保守に関すること(航空衛星センターの所掌に属するものを除く。)。
33号
電話による航空路航空情報に関すること(航空法施行規則第242条の2第2項及び第3項の規定により航空交通管制部長が当該事務に係る権限を空港事務所長に委任した場合(以下「航空交通管制部長が空港事務所長に委任した場合」という。)に限る。)。
第41条
【総務部の所掌事務】
第44条
【管制保安部の所掌事務】
1
管制保安部は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
航空機の運航の監督に関すること(航空法第97条第1項の規定による承認及び当該承認を与えた航空機の到着の通知に関すること並びに空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)。
2
新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
3
仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の管制保安部は、前二項に規定するもののほか、関西空港事務所の管制保安部は第1項に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
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参照条文
第46条
【総務部に置く課等】
総務部に、次に掲げる課並びに地域調整官(大阪空港事務所に限る。)、施設運用管理官(仙台空港事務所、成田空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所及び鹿児島空港事務所に限る。)及び航空灯火・電気技術官(仙台空港事務所、成田空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所及び鹿児島空港事務所に限る。)を置く。総務課会計課運用調整課(東京空港事務所に限る。)業務課(東京空港事務所に限る。)地域調整課(成田空港事務所に限る。)環境・地域振興課(仙台空港事務所、東京空港事務所及び福岡空港事務所に限る。)航空保安防災課(新千歳空港事務所、東京空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)自動車交通管理課(東京空港事務所に限る。)
第47条
【総務課の所掌事務】
2
新千歳空港事務所、仙台空港事務所、成田空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の総務課は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
第50条
【地域調整課の所掌事務】
地域調整課は、第41条第1項第11号から第13号までに掲げる事務のうち成田国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより成田国際空港の円滑な整備及び運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第53条
【地域調整官、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官の職務】
1
地域調整官は、命を受けて、第41条第1項第13号に掲げる事務のうち大阪国際空港及びその周辺地域における生活環境の改善を図ることにより大阪国際空港の円滑な運用を確保するための地方公共団体、地域住民その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第56条
【航空管制運航情報官、航空管制通信官、航空管制官、航空管制技術官及び航空灯火・電気技術官】
1
管制保安部に、航空管制運航情報官、航空管制通信官(成田空港事務所に限る。)、航空管制官(仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)、航空管制技術官及び航空灯火・電気技術官(新千歳空港事務所、東京空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所及び那覇空港事務所に限る。)を置く。
3
新千歳空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
7
仙台空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
10
仙台空港事務所、成田空港事務所、東京空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所及び那覇空港事務所の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、管制情報処理システム施設の工事及び保守に関する事務をつかさどる。
11
仙台空港事務所、成田空港事務所及び東京空港事務所の航空管制技術官は、前二項に規定するもののほか、国際航空通信施設の工事及び保守に関する事務(航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第62条
【航空管制運航情報官】
1
丘珠空港事務所、稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、八尾空港事務所、美保空港事務所、広島空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制運航情報官を置く。
3
稚内空港事務所、函館空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、前項に規定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。
4
函館空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制運航情報官は、前二項に規定するもののほか、電話による飛行場航空情報に関する事務をつかさどる。
第65条
【航空管制官】
1
函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、八尾空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制官を置く。
3
函館空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制官は、前項に規定するもののほか、ターミナル・レーダー管制業務に関する事務をつかさどる。
第66条
【航空管制技術官】
1
稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、美保空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、航空管制技術官を置く。
3
函館空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制技術官は、前項に規定するもののほか、レーダーに関する工事及び保守に関する事務(空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所及び航空路監視レーダー事務所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
4
函館空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所の航空管制技術官は、前二項に規定するもののほか、管制情報処理システム施設に関する工事及び保守に関する事務をつかさどる。
7
函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所にあっては、第5項に規定するもののほか、航空管制技術官のうちから国土交通大臣が指名する者を次席航空管制技術官とする。
第67条
【施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官】
1
稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、新潟空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、施設運用管理官及び航空灯火・電気技術官を置く。
第68条
【空港事務所に置く課】
丘珠空港事務所、稚内空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、三沢空港事務所、百里空港事務所、新潟空港事務所、小松空港事務所、八尾空港事務所、美保空港事務所、広島空港事務所、岩国空港事務所、徳島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及び宮崎空港事務所に、別表第二に定める区分により課を置く。
第81条
【所掌事務】
5
旭川空港出張所、帯広空港出張所、中標津空港出張所、女満別空港出張所、紋別空港出張所、青森空港出張所、富山空港出張所、岡山空港出張所及び石垣空港出張所以外の空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前四項に規定するもののほか、電話による航空通信の実施に関する事務を分掌する。
7
旭川空港出張所、帯広空港出張所、女満別空港出張所、青森空港出張所、富山空港出張所、神戸空港出張所、岡山空港出張所、下地島空港出張所及び石垣空港出張所は、地方航空局の所掌事務のうち、前六項に規定するもののほか、次に掲げる事務を分掌する。
10
神戸空港出張所は、第1項から第3項まで及び第5項から第7項までに規定するもののほか、航空交通管制部の所掌事務のうち、電話による航空路航空情報に関する事務(航空法施行規則第242条の2第3項の規定により航空交通管制部長が当該事務に係る権限を空港出張所長に委任した場合に限る。)を分掌する。
別表第一
【第三十六条関係】
名称 | 位置 | 管轄区域 |
丘珠空港事務所 | 札幌市 | 北海道のうち札幌市、江別市、石狩市、北広島市及び石狩振興局管内 |
新千歳空港事務所 | 千歳市 | 北海道のうち小樽市、旭川市、室蘭市、夕張市、岩見沢市、留萌市、苫小牧市、美唄市、芦別市、赤平市、士別市、名寄市、三笠市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、恵庭市、伊達市、後志総合振興局管内、空知総合振興局管内、上川総合振興局管内、留萌振興局管内、胆振総合振興局管内及び日高振興局管内 |
稚内空港事務所 | 稚内市 | 北海道のうち稚内市及び宗谷総合振興局管内 |
函館空港事務所 | 函館市 | 北海道のうち函館市、渡島総合振興局管内及び檜山振興局管内 |
釧路空港事務所 | 釧路市 | 北海道のうち釧路市、帯広市、北見市、網走市、紋別市、根室市、オホーツク総合振興局管内、十勝総合振興局管内、釧路総合振興局管内及び根室振興局管内 |
三沢空港事務所 | 三沢市 | 青森県 |
仙台空港事務所 | 名取市 | 岩手県 宮城県 秋田県 福島県 |
百里空港事務所 | 小美玉市 | 茨城県 |
成田空港事務所 | 成田市 | 千葉県 |
東京空港事務所 | 東京都大田区 | 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 静岡県 |
新潟空港事務所 | 新潟市 | 山形県 新潟県 |
小松空港事務所 | 小松市 | 富山県 石川県 福井県 |
中部空港事務所 | 常滑市 | 岐阜県 愛知県 三重県 |
大阪空港事務所 | 豊中市 | 滋賀県 京都府 大阪府(八尾空港事務所及び関西空港事務所の管轄に属する区域を除く。) 兵庫県 岡山県 |
八尾空港事務所 | 八尾市 | 大阪府のうち八尾市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、大阪狭山市及び南河内郡(航空交通管制に関する事務に係る管轄区域にあっては大阪市及び堺市のうち北緯三四度三五分四八秒東経一三五度三六分二秒の地点を中心とする半径九キロメートルの円内の部分を含む。) 奈良県 |
関西空港事務所 | 泉南郡田尻町 | 大阪府のうち堺市(航空交通管制に関する事務に係る管轄区域にあっては八尾空港事務所の管轄に属する区域を除く。)、岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、泉北郡及び泉南郡 和歌山県 |
美保空港事務所 | 境港市 | 鳥取県 島根県 |
広島空港事務所 | 三原市 | 広島県 |
岩国空港事務所 | 岩国市 | 山口県(北九州空港事務所の管轄に属する区域を除く。) |
徳島空港事務所 | 徳島県板野郡松茂町 | 徳島県 |
高松空港事務所 | 高松市 | 香川県 |
松山空港事務所 | 松山市 | 愛媛県 |
高知空港事務所 | 南国市 | 高知県 |
福岡空港事務所 | 福岡市 | 福岡県(北九州空港事務所の管轄に属する区域を除く。) 佐賀県 長崎県のうち対馬市及び壱岐市 |
北九州空港事務所 | 北九州市 | 山口県のうち下関市、宇部市、長門市、美弥市及び山陽小野田市 福岡県のうち北九州市、行橋市、豊前市、京都郡及び築上郡 |
長崎空港事務所 | 大村市 | 長崎県(福岡空港事務所の管轄に属する区域を除く。) |
熊本空港事務所 | 熊本県上益城郡益城町 | 熊本県 |
大分空港事務所 | 国東市 | 大分県 |
宮崎空港事務所 | 宮崎市 | 宮崎県 |
鹿児島空港事務所 | 霧島市 | 鹿児島県 |
那覇空港事務所 | 那覇市 | 沖縄県 |
別表第三
【第八十条関係】
名称 | 位置 |
旭川空港出張所 | 北海道上川郡東神楽町 |
帯広空港出張所 | 帯広市 |
中標津空港出張所 | 北海道標津郡中標津町 |
女満別空港出張所 | 北海道網走郡大空町 |
紋別空港出張所 | 紋別市 |
青森空港出張所 | 青森市 |
花巻空港出張所 | 花巻市 |
庄内空港出張所 | 酒田市 |
山形空港出張所 | 東根市 |
福島空港出張所 | 福島県石川郡玉川村 |
大島空港出張所 | 東京都大島支庁管内大島町 |
松本空港出張所 | 松本市 |
静岡空港出張所 | 牧之原市 |
富山空港出張所 | 富山市 |
神戸空港出張所 | 神戸市 |
南紀白浜空港出張所 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 |
鳥取空港出張所 | 鳥取市 |
出雲空港出張所 | 出雲市 |
岡山空港出張所 | 岡山市 |
山口宇部空港出張所 | 宇部市 |
佐賀空港出張所 | 佐賀市 |
対馬空港出張所 | 対馬市 |
種子島空港出張所 | 鹿児島県熊毛郡中種子町 |
奄美空港出張所 | 奄美市 |
下地島空港出張所 | 宮古島市 |
石垣空港出張所 | 石垣市 |
附則
平成23年3月31日
②
第五条第二項の改正規定、第十四条を削る改正規定、第十三条を第十四条とし、第十二条の次に一条を加える改正規定、第六十二条第一項の改正規定、第六十五条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「、高知空港事務所」を削る部分を除く。)、同条第六項の改正規定、第六十六条第一項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(「、高知空港事務所」を削る部分を除く。)、同条第七項の改正規定、第六十八条の改正規定、第八十一条第三項の改正規定(「及び奄美空港出張所」を「、奄美空港出張所及び下地島空港出張所」に改める部分に限る。)、同条第七項の改正規定(「岡山空港出張所」の下に「、下地島空港出張所」を加える部分に限る。)、同条第八項の改正規定、別表第一及び別表第二の改正規定並びに別表第三の改正規定(下地島空港出張所の項を加える部分に限る。) 平成二十三年七月一日
附則
平成24年4月6日