• 国土交通省設置法

国土交通省設置法

平成25年6月21日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、国土交通省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
第2章
国土交通省の設置並びに任務及び所掌事務
第1節
国土交通省の設置
第2条
【設置】
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、国土交通省を設置する。
国土交通省の長は、国土交通大臣とする。
第2節
国土交通省の任務及び所掌事務
第3条
【任務】
国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
参照条文
第4条
【所掌事務】
国土交通省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進(公共事業の入札及び契約の改善を含む。)に関すること。
総合的な交通体系の整備に関すること。
都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること。
土地の使用及び収用に関すること。
公共用地取得制度に関すること。
公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
国が行う土地の測量、地図の調製及びこれらに関連する業務に関すること。
測量業の発達、改善及び調整その他土地の測量及び地図の調製に関すること。
建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること。
公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
宅地の供給、造成、改良及び管理に関すること。
海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第15号の2に規定する海洋汚染等をいう。第99号において同じ。)及び海上災害の防止に関すること。
宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること。
貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する所掌に係る事務に関すること。
倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること。
21号
観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
22号
旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
22号の2
通訳案内士、地域限定通訳案内士、国際戦略総合特別区域通訳案内士、地域活性化総合特別区域通訳案内士及び福島特例通訳案内士に関すること。
23号
ホテル及び旅館の登録に関すること。
24号
首都圏その他の各大都市圏、東北地方その他の各地方及び北海道のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
25号
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
26号
北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
27号
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
28号
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産(北海道又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに限る。)の管理に関すること。
29号
地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
30号
国土利用計画法の規定による土地利用基本計画、土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
31号
農住組合の設立及び業務に関すること。
32号
地価の公示に関すること。
33号
不動産の鑑定評価に関すること。
34号
国土調査に関すること。
35号
水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
36号
水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
37号
大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
38号
首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること。
39号
国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
40号
豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項に規定する豪雪地帯をいう。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
41号
北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条第2項に規定する北方領土隣接地域をいう。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
42号
アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
43号
災害が発生した地域及び災害危険区域からの住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
44号
都市計画及び都市計画事業に関すること。
45号
土地区画整理事業、市街地再開発事業、民間都市開発事業その他市街地の整備改善に関すること。
46号
駐車場及び自動車車庫に関すること。
47号
都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付けに関すること。
48号
都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
49号
都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
50号
市民農園の整備の促進に関すること。
51号
屋外広告物に関すること。
52号
古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
53号
下水道に関すること。
54号
河川、水流及び水面の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
55号
水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。
56号
流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
57号
公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
58号
運河に関すること。
59号
砂防に関すること。
60号
地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。
61号
海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
62号
水防に関すること。
63号
公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
64号
道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること。
65号
有料道路に関する事業に関すること。
66号
住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。
67号
独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。
68号
被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
69号
建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。
70号
建築士に関すること。
71号
建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。
72号
鉄道、軌道及び索道の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること。
73号
鉄道、軌道及び索道による運送並びにこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
74号
鉄道、軌道及び索道の安全の確保に関すること。
75号
鉄道、軌道及び索道に関する事故並びにこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
76号
鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
77号
道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
78号
自動車ターミナルに関すること。
79号
自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
80号
道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
81号
自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
82号
軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
83号
道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
84号
自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
85号
政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
86号
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
87号
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
88号
タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
89号
海事思想の普及及び宣伝に関すること。
90号
船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
91号
船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
92号
造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
93号
船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
94号
削除
95号
モーターボート競走に関すること。
96号
船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
97号
船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
98号
船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
99号
船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
100号
船舶事故及び船舶事故の兆候の原因並びに船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
101号
港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
102号
航路の整備、保全及び管理に関すること。
103号
国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
104号
航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
105号
航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
106号
航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。
107号
航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
108号
航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。
109号
空港法第2条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。
110号
航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
111号
航空事故及び航空事故の兆候の原因並びに航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
112号
官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律第10条第1項各号に掲げるものに限る。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。
113号
地方公共団体その他政令で定める公共的団体からの委託に基づき、建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
114号
所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること。
115号
所掌事務に関する情報化に関すること。
116号
所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
117号
交通安全基本計画(交通安全対策基本法第22条第1項に規定する交通安全基本計画をいう。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
118号
海難審判法第9条に規定する事務
119号
気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること。
120号
気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る。)及び水象の予報及び警報並びに気象通信に関すること。
121号
気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びに気象、地象及び水象に関する情報に関すること。
122号
気象測器その他の測器に関すること。
123号
海上保安庁法第5条に規定する事務
124号
建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
125号
所掌事務に係る国際協力に関すること。
126号
政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する養成及び研修を行うこと。
127号
独立行政法人建築研究所が行う地震工学に関する研修生(外国人研修生を含む。)の研修に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
128号
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき国土交通省に属させられた事務
参照条文
第28条 第31条 第33条 第35条 第38条 第40条 第44条 第47条 第49条 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第34条 沖縄総合事務局組織規則第67条 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第23条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第41条 貨物利用運送事業報告規則第2条 貨物利用運送事業法施行規則第4条 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令第2条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第1条 国土技術政策総合研究所組織規則第20条 国土交通省設置法第四条第二十八号の資産等を定める政令第1条 第2条 国土交通省組織規則第9条 国土交通省組織令第28条 第193条 第205条 第206条 第212条 第239条 災害救助法施行規則第4条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第47条 下請中小企業振興法施行規則第9条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第7条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令第5条 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令 地方整備局組織規則第2条 中小企業等協同組合法施行令第34条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第10条 特別会計に関する法律第198条 農商工等連携事業計画の認定等に関する命令第5条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令第2条
第3章
本省に置かれる職及び機関
第1節
特別な職
第5条
国土交通省に、技監一人及び国土交通審議官三人を置く。
技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。
国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
第2節
審議会等
第1款
設置
第6条
本省に、次の審議会等を置く。国土審議会社会資本整備審議会交通政策審議会運輸審議会
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
名称法律
中央建設工事紛争審査会建設業法
中央建設業審議会建設業法
土地鑑定委員会地価公示法
国土開発幹線自動車道建設会議国土開発幹線自動車道建設法
中央建築士審査会建築士法
独立行政法人評価委員会独立行政法人通則法
第2款
国土審議会
第7条
【所掌事務】
国土審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通大臣の諮問に応じて国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策について調査審議すること。
第8条
【組織】
国土審議会は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する委員三十人以内で組織する。
衆議院議員のうちから衆議院が指名する者 六人
参議院議員のうちから参議院が指名する者 四人
学識経験を有する者 二十人以内
前項第3号に掲げる者につき任命される委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員は、非常勤とする。
参照条文
第9条
【会長】
国土審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、国土審議会を代表する。
国土審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
第10条
【特別委員】
特別の事項を調査審議させるため、国土審議会に特別委員を置くことができる。
特別委員は、国会議員、当該特別の事項に関係のある地方公共団体の長及び議会の議長並びに当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。
特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
第8条第4項の規定は、特別委員に準用する。
第11条
【資料提出の要求等】
国土審議会は、その所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
第12条
【政令への委任】
この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
参照条文
第3款
社会資本整備審議会
第13条
社会資本整備審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通大臣の諮問に応じて不動産業、宅地、住宅、建築、建築士及び官公庁施設に関する重要事項を調査審議すること。
前号に規定する重要事項に関し、関係行政機関(不動産業及び宅地に関する事項にあっては国土交通大臣、官公庁施設に関する事項にあっては関係国家機関)に意見を述べること。
前項に定めるもののほか、社会資本整備審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他社会資本整備審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
第4款
交通政策審議会
第14条
前項に定めるもののほか、交通政策審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他交通政策審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第5款
運輸審議会
第15条
【所掌事務等】
運輸審議会は、鉄道事業法軌道法都市鉄道等利便増進法地域公共交通の活性化及び再生に関する法律都市の低炭素化の促進に関する法律道路運送法貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)、海上運送法内航海運業法内航海運組合法港湾運送事業法港湾法及び航空法の規定により同審議会に諮ることを要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。
国土交通大臣は、前項に規定する事項に係る国土交通大臣又はその地方支分部局の長の行う処分についての行政不服審査法による不服申立てに対する決定等をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。
第1項に規定する事項に係る処分等及び前項に規定する決定等(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く。)のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。
運輸審議会は、第1項に規定する事項に係る処分等及び第2項に規定する決定等に関し、職権により、又は利害関係人の申請に基づき、国土交通大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
第16条
【組織】
運輸審議会は、委員六人をもって組織する。
委員のうち四人は、非常勤とする。
第17条
【会長】
運輸審議会に、会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。
会長は、会務を総理し、運輸審議会を代表する。
運輸審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する常勤の委員を定めておかなければならない。
第18条
【委員の任命】
委員は、年齢三十五年以上の者で広い経験と高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。
前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、国土交通大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。
常勤の委員は、他の政府職員の職を兼ねてはならない。
第19条
【委員の任期】
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第20条
【委員の罷免】
国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
第21条
【委員の服務等】
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
常勤の委員は、在任中、国土交通大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第22条
【委員の給与】
委員の給与は、別に法律で定める。
第23条
【公聴会】
運輸審議会は、第15条第1項に規定する事項及び同条第2項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。
第24条
【調査等】
運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体その他の関係者に対し、必要な報告、情報又は資料を求めること。
公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。
関係人又は参考人に対し、出頭を求めてその意見又は報告を徴すること。
第25条
【行政手続法の適用除外】
第15条第1項に規定する事項に係る不利益処分については、行政手続法第3章第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第26条
【政令への委任】
この款に定めるもののほか、運輸審議会の組織、委員その他の職員その他運輸審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第3節
特別の機関
第27条
【設置】
本省に、国土地理院を置く。
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより国土交通省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、次のとおりとする。小笠原総合事務所海難審判所
第28条
【国土地理院】
国土地理院は、第4条第9号第10号(測量業の発達、改善及び調整に係るものを除く。)、第16号(測量その他の国土の管理に係るものに限る。)及び第128号に掲げる事務をつかさどる。
国土地理院の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、国土地理院の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国土地理院の支所を置くことができる。
国土地理院の支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第29条
【小笠原総合事務所】
小笠原総合事務所については、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第29条の2
【海難審判所】
海難審判所については、海難審判法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第4節
地方支分部局
第30条
【設置】
本省に、次の地方支分部局を置く。地方整備局北海道開発局地方運輸局地方航空局航空交通管制部
第31条
【地方整備局】
地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、次に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)の全部又は一部を分掌する。
第4条第1号第24号第37号第39号第40号及び第52号に規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
第4条第3号第6号第8号第11号第13号第14号第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第32号から第34号まで、第44号第45号第46号(自動車車庫に係るものを除く。)、第47号から第50号まで、第53号から第55号まで、第57号から第62号まで、第64号から第66号まで、第69号(基準の設定に係るものを除く。)、第70号第71号第101号から第103号まで、第112号(基準の設定に係るものを除く。)、第113号第114号第116号第124号(運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。)及び第128号に掲げる事務
測量業の発達、改善及び調整に関すること。
地価の調査に関すること。
第4条第56号に規定する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
地方整備局の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び組織は、政令で定める。
第32条
【地方整備局の事務所】
国土交通大臣は、地方整備局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方整備局の事務所を置くことができる。
地方整備局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第33条
【北海道開発局】
北海道開発局は、国土交通省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務を分掌する。
第4条第1号第24号及び第39号から第41号までに規定する政策に係る計画及び方針に関する調査及び調整その他当該計画及び方針の推進に関すること。
第4条第3号第6号第8号第11号第13号第14号第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第32号から第34号まで、第44号第45号第46号(自動車車庫に係るものを除く。)、第47号から第50号まで、第53号から第55号まで、第57号から第62号まで、第64号から第66号まで、第69号(基準の設定に係るものを除く。)、第70号第71号第101号から第103号まで、第112号(基準の設定に係るものを除く。)、第113号第114号第116号第124号(運輸技術及び気象業務に関連する技術に係るものを除く。)及び第128号に掲げる事務
測量業の発達、改善及び調整に関すること。
地価の調査に関すること。
第4条第56号に規定する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に関すること。
北海道開発局は、前項各号に掲げる事務のほか、農林水産省の所掌事務のうち、北海道の区域に係る次に掲げる事務をつかさどる。
公共事業費(政令で定めるものを除く。)の支弁に係る国の直轄事業の実施に関すること。
委託に基づき、前号に掲げる事業の実施に伴い必要を生じた工事を行うこと。
公共事業費(政令で定めるものを除く。)の支弁に係る事業の助成及びこれに伴う監督に関すること。
北海道開発局は、前項各号に掲げる事務については、農林水産大臣のみの指揮監督を受けるものとする。
第2項第3号に掲げる事務については、北海道開発局を農林水産省の地方支分部局と、北海道開発局の長その他の職員を農林水産省の地方支分部局の長その他の職員とみなして、その事務の処理に関する法令の規定を適用する。
北海道開発局の位置及び組織は、政令で定める。
第34条
【開発建設部】
国土交通大臣は、北海道開発局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、開発建設部を置くことができる。
開発建設部の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
参照条文
第35条
【地方運輸局】
地方運輸局は、国土交通省の所掌事務のうち、第4条第5号第15号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第17号から第19号まで、第21号から第23号まで、第46号(自動車車庫に係るものに限る。)、第72号から第74号まで、第75号(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)、第76号から第93号まで、第95号から第99号まで、第100号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第5号及び第6号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第114号第116号及び第128号に掲げる事務を分掌する。
地方運輸局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第44条に規定するものについては、観光庁長官の指揮監督を受けるものとする。
地方運輸局の名称、位置、管轄区域及び組織は、政令で定める。
第36条
【運輸監理部】
地方運輸局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸監理部を置く。
運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
運輸監理部の所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第37条
【運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所】
国土交通大臣は、地方運輸局又は運輸監理部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、運輸支局を置くことができる。
運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
運輸支局の所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を置くことができる。
地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第38条
【地方航空局】
地方航空局は、国土交通省の所掌事務のうち、第4条第104号第106号から第108号まで、第109号(空港等に関する国の直轄の土木施設の整備及び災害復旧に係るものを除く。)、第110号(航空路、航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものを除く。)、第111号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第5条第1号及び第2号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)、第114号及び第128号に掲げる事務を分掌する。
地方航空局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は、政令で定める。
第39条
【地方航空局の事務所】
国土交通大臣は、地方航空局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方航空局の事務所を置くことができる。
地方航空局の事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第40条
【航空交通管制部】
航空交通管制部は、国土交通省の所掌事務のうち、第4条第110号(航空交通管制(航空路管制及び進入管制に限る。)及び飛行計画の承認に係るものに限る。)及び第128号に掲げる事務の全部又は一部をを分掌する。
航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務は、政令で定める。
航空交通管制部の管轄区域は、国土交通省令で定める。
航空交通管制部に、政令で定めるところにより、次長を置くことができる。
前項に定めるもののほか、航空交通管制部の内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、必要がある場合は、航空交通管制部の所掌事務の一部を地方航空局の事務所に分掌させることができる。
第4章
外局
第1節
設置
第41条
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、国土交通省に、次の外局を置く。観光庁気象庁
前項に定めるもののほか、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて国土交通省に置かれる外局は、次のとおりとする。運輸安全委員会海上保安庁
第2節
観光庁
第42条
【長官】
観光庁の長は、観光庁長官とする。
第43条
【任務】
観光庁は、観光立国の実現に向けて、魅力ある観光地の形成、国際観光の振興その他の観光に関する事務を行うことを任務とする。
参照条文
第44条
【所掌事務】
観光庁は、前条の任務を達成するため、第4条第21号から第23号まで、第125号及び第128号に掲げる事務をつかさどる。
参照条文
第3節
気象庁
第1款
任務及び所掌事務
第45条
【長官】
気象庁の長は、気象庁長官とする。
第46条
【任務】
気象庁は、気象業務の健全な発達を図ることを任務とする。
参照条文
第47条
【所掌事務】
気象庁は、前条の任務を達成するため、第4条第16号第119号から第122号まで、第124号から第126号まで及び第128号に掲げる事務をつかさどる。
第2款
地方支分部局
第48条
【設置】
気象庁に、地方支分部局として、管区気象台を置く。
前項に定めるもののほか、当分の間、気象庁に、地方支分部局として、沖縄気象台を置く。
第49条
【管区気象台等】
管区気象台等(管区気象台及び沖縄気象台をいう。以下同じ。)は、気象庁の所掌事務のうち、第4条第120号第121号(地球磁気及び地球電気に関するものを除く。)、第122号及び第128号に掲げる事務を分掌する。
管区気象台の名称及び位置は、政令で定める。
管区気象台の管轄区域は、国土交通省令で定める。
管区気象台に、政令で定める数の範囲内において、国土交通省令で定めるところにより、部を置くことができる。
前項に定めるもののほか、管区気象台の内部組織は、国土交通省令で定める。
沖縄気象台の位置は、政令で定める。
沖縄気象台の管轄区域及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第50条
【地方気象台、管区気象台等の測候所若しくは出張所又は地方気象台若しくは測候所の出張所】
国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、政令で定める数の範囲内において、地方気象台を置くことができる。
地方気象台の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、管区気象台等の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区気象台等の測候所又は出張所を置くことができる。
管区気象台等の測候所及び出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、地方気象台又は測候所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地方気象台又は測候所の出張所を置くことができる。
地方気象台又は測候所の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第4節
運輸安全委員会
第51条
運輸安全委員会については、運輸安全委員会設置法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
第5節
海上保安庁
第52条
海上保安庁については、海上保安庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(所掌事務の特例)
国土交通省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十六年三月三十一日奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する小笠原諸島をいう。)の総合的な振興及び開発に関すること。平成二十七年三月三十一日振興山村(山村振興法第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。半島振興対策実施地域(半島振興法第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十三年三月三十一日過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十四年三月三十一日沖縄特例通訳案内士に関すること。平成三十五年三月三十一日離島振興対策実施地域(離島振興法第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
国土交通省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号及び前項の表の下欄に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業に関する事務並びに特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさどる。
第3条
(国土交通審議官の設置期間の特例)
第五条第一項の国土交通審議官のうち一人は、当分の間、置かれるものとする。
第4条
(審議会等の設置の特例)
平成二十六年三月三十一日までの間、奄美群島振興開発特別措置法の定めるところにより国土交通省に置かれる奄美群島振興開発審議会は、本省に置く。
平成二十一年三月三十一日までの間、小笠原諸島振興開発特別措置法の定めるところにより国土交通省に置かれる小笠原諸島振興開発審議会は、本省に置く。
第5条
(国土審議会の所掌事務の特例)
国土審議会は、第七条各号に掲げる事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。期限法律平成二十七年三月三十一日山村振興法半島振興法平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法平成三十五年三月三十一日離島振興法総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第六条に規定する日総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東北開発促進法、旧九州地方開発促進法、旧四国地方開発促進法、旧北陸地方開発促進法及び旧中国地方開発促進法
第6条
(国土審議会の委員の任命のために必要な行為に関する経過措置)
第八条第一項の規定による国土審議会の委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第7条
(社会資本整備審議会の所掌事務の特例)
社会資本整備審議会は、第十三条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、平成二十九年三月三十一日までの間、国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
社会資本整備審議会は、第十三条第一項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務をつかさどるほか、日本道路公団等民営化関係法施行法の施行の日から四月(同法第三十条第十項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)を経過するまでの間、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第8条
(交通政策審議会の所掌事務の特例)
交通政策審議会は、第十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧造船業基盤整備事業協会法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第9条
(運輸審議会の所掌事務の特例)
運輸審議会は、第十五条第一項に規定する事務をつかさどるほか、当分の間、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第十五条第二項から第四項まで及び第二十三条から第二十五条までの規定は、前項に規定する事項について準用する。
第10条
(地方支分部局の所掌事務の特例)
地方整備局は、第三十一条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。期限事務平成二十七年三月三十一日振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務平成三十五年三月三十一日離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務
北海道開発局は、第三十三条第一項各号及び第二項各号に掲げる事務のほか、前項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ北海道の区域に係る同表の下欄に掲げる事務を分掌する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年三月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
附則
平成12年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年4月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成13年7月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成14年3月27日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
第28条
(経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年7月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第六条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
第4条
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第28条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第29条
(政令への委任)
附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年11月17日
第1条
(施行期日)
この法律は平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成17年6月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成17年7月6日
第1条
(施行期日等)
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
第27条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第8条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第17条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成18年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
第67条
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成19年11月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、附則第三条第二項並びに第五条第一項及び第二項の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)観光庁長官二航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会三海難審判庁海難審判所四船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会五船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)交通政策審議会六船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会又は都道府県労働委員会七船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。)地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)八船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。)地方運輸局に置かれる政令で定める審議会九地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)厚生労働大臣又は都道府県知事
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第9条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成20年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条
(国土交通省設置法の一部改正に伴う調整規定)
施行日が国土交通省設置法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における国土交通省設置法第四十三条第四号の規定の適用については、同号中「及び船員職業安定法」とあるのは、「、船員職業安定法及び海上運送法」とする。
附則
平成20年6月18日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成22年3月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定及び附則第七条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成23年12月14日
(施行期日)
この法律は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成24年3月30日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第27条
(政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年6月27日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条並びに附則第四条、第六条及び第九条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行し、欧州連合により講じられるイラン産原油を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により当該再保険の引受けが行われなくなると認められる日として内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣が告示する日以後に生ずる特定損害等について適用する。
附則
平成24年9月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年9月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条
(政令への委任)
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新気象業務法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成25年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章、第五十三条から第五十六条まで及び第五章並びに附則第五条から第十一条までの規定は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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