国土交通省設置法
平成25年6月21日 改正
第3条
【任務】
国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
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参照条文
第4条
【所掌事務】
国土交通省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
27号
総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
28号
株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産(北海道又は東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域をいう。)における政令で定めるものに限る。)の管理に関すること。
41号
北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律第2条第2項に規定する北方領土隣接地域をいう。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
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参照条文
第28条 第31条 第33条 第35条 第38条 第40条 第44条 第47条 第49条 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第34条 沖縄総合事務局組織規則第67条 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第23条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第41条 貨物利用運送事業報告規則第2条 貨物利用運送事業法施行規則第4条 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令第2条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第1条 国土技術政策総合研究所組織規則第20条 国土交通省設置法第四条第二十八号の資産等を定める政令第1条 第2条 国土交通省組織規則第9条 国土交通省組織令第28条 第193条 第205条 第206条 第212条 第239条 災害救助法施行規則第4条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則第47条 下請中小企業振興法施行規則第9条 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令第7条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画の認定等に関する省令第5条 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十条の四第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令 地方整備局組織規則第2条 中小企業等協同組合法施行令第34条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律施行規則第3条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第10条 特別会計に関する法律第198条 農商工等連携事業計画の認定等に関する命令第5条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令第2条
第7条
【所掌事務】
国土審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
国土形成計画法、国土利用計画法、首都圏整備法、首都圏近郊緑地保全法、近畿圏整備法、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、中部圏開発整備法、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律、北海道開発法、土地基本法(平成元年法律第84号)、地価公示法、国土調査法、国土調査促進特別措置法、水資源開発促進法、低開発地域工業開発促進法及び豪雪地帯対策特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
第13条
1
社会資本整備審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
③
津波防災地域づくりに関する法律、土地収用法、公共用地の取得に関する特別措置法、建設業法、都市計画法(大規模災害からの復興に関する法律第42条第4項及び第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法、河川法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、道路法、住生活基本法、住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律の規定による改正前の公営住宅法、住宅の品質確保の促進等に関する法律及び建築基準法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
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参照条文
第15条
【所掌事務等】
1
運輸審議会は、鉄道事業法、軌道法、都市鉄道等利便増進法、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律、道路運送法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)、海上運送法、内航海運業法、内航海運組合法、港湾運送事業法、港湾法及び航空法の規定により同審議会に諮ることを要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。
3
第1項に規定する事項に係る処分等及び前項に規定する決定等(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分(以下「不利益処分」という。)を除く。)のうち、運輸審議会が軽微なものと認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれを行うことができる。
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参照条文
第20条
【委員の罷免】
国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
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参照条文
第33条
【北海道開発局】
4
第2項第3号に掲げる事務については、北海道開発局を農林水産省の地方支分部局と、北海道開発局の長その他の職員を農林水産省の地方支分部局の長その他の職員とみなして、その事務の処理に関する法令の規定を適用する。
附則
第2条
(所掌事務の特例)
1
国土交通省は、第三条の任務を達成するため、第四条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。期限事務平成二十六年三月三十一日奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法第二条第一項に規定する小笠原諸島をいう。)の総合的な振興及び開発に関すること。平成二十七年三月三十一日振興山村(山村振興法第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。半島振興対策実施地域(半島振興法第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十三年三月三十一日過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。平成三十四年三月三十一日沖縄特例通訳案内士に関すること。平成三十五年三月三十一日離島振興対策実施地域(離島振興法第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
第4条
(審議会等の設置の特例)
第5条
(国土審議会の所掌事務の特例)
国土審議会は、第七条各号に掲げる事務をつかさどるほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。期限法律平成二十七年三月三十一日山村振興法半島振興法平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法平成三十五年三月三十一日離島振興法総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第六条に規定する日総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第六条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧東北開発促進法、旧九州地方開発促進法、旧四国地方開発促進法、旧北陸地方開発促進法及び旧中国地方開発促進法
第7条
(社会資本整備審議会の所掌事務の特例)
第8条
(交通政策審議会の所掌事務の特例)
第9条
(運輸審議会の所掌事務の特例)
第10条
(地方支分部局の所掌事務の特例)
1
地方整備局は、第三十一条第一項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。期限事務平成二十七年三月三十一日振興山村の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務平成二十九年三月三十一日特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務平成三十五年三月三十一日離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策に係る計画に関する調査及び調整その他当該計画の推進に関する事務
附則
平成19年6月13日
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成20年5月2日
第2条
(処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)観光庁長官二航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会三海難審判庁海難審判所四船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会五船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)交通政策審議会六船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会又は都道府県労働委員会七船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る事務に係る場合に限る。)地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)八船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(七の項に掲げる場合を除く。)に限る。)地方運輸局に置かれる政令で定める審議会九地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)厚生労働大臣又は都道府県知事
第6条
(罰則に関する経過措置)