• 地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令

地方行政連絡会議法第四条第一項第十一号の国の地方行政機関を定める政令

平成17年6月29日 改正
地方行政連絡会議法第4条第1項第11号に規定する政令で定める国の地方行政機関は、総合通信局、沖縄総合通信事務所、税関、地方厚生局、管区海上保安本部及び地方環境事務所並びに厚生労働大臣が指定する都道府県労働局とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第5条
(その他の経過措置の労働省令への委任)
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第16条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第17条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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