地方行政連絡会議法
平成14年5月31日 改正
第1条
【目的】
地方行政連絡会議は、地方公共団体が、国の地方行政機関と連絡協調を保ちつつ、その相互間の連絡協同を図ることにより、地方における広域にわたる行政の総合的な実施及び円滑な処理を促進し、もつて地方自治の広域的運営の確保に資することを目的とする。
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参照条文
第4条
【会議】
別表
名称 | 組織 |
北海道地方行政連絡会議 | 北海道及び札幌市 |
東北地方行政連絡会議 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県並びに仙台市 |
関東地方行政連絡会議 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県並びに千葉市、横浜市及び川崎市 |
東海地方行政連絡会議 | 岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県並びに名古屋市 |
北陸地方行政連絡会議 | 富山県、石川県及び福井県 |
近畿地方行政連絡会議 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県並びに京都市、大阪市及び神戸市 |
中国地方行政連絡会議 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県並びに広島市 |
四国地方行政連絡会議 | 徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 |
九州地方行政連絡会議 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県並びに北九州市及び福岡市 |
備考 都道府県は、特に必要があると認めるときは、関係地方行政連絡会議の同意を得て、同時に他の地方行政連絡会議に加入することができるものとする。
附則
平成6年6月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二及び第二百四十四条の二第七項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第一号の改正規定、同号の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中をとし、をとし、の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号の改正規定、同号の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号、、、及びの改正規定、同号の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。