• 地方行政連絡会議法
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [組織]
    • 第3条 [任務]
    • 第4条 [会議]
    • 第5条 [協議の結果の尊重]
    • 第6条 [資料の提出等の要求等]
    • 第7条 [意見の申出等]
    • 第8条 [経費の負担]
    • 第9条 [報告]
    • 第10条 [雑則]

地方行政連絡会議法

平成14年5月31日 改正
第1条
【目的】
地方行政連絡会議は、地方公共団体が、国の地方行政機関と連絡協調を保ちつつ、その相互間の連絡協同を図ることにより、地方における広域にわたる行政の総合的な実施及び円滑な処理を促進し、もつて地方自治の広域的運営の確保に資することを目的とする。
参照条文
第2条
【組織】
地方行政連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、別表で定めるところにより、都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)をもつて組織する。
第3条
【任務】
連絡会議は、第1条の目的を達成するため、地方における広域にわたる行政の計画及び実施について必要な連絡及び協議を行なう。
参照条文
第4条
【会議】
前条の連絡及び協議を行うための会議(以下「会議」という。)は、連絡会議を組織する都道府県及び指定都市の長のほか、第1号から第11号までに規定する国の地方行政機関で当該連絡会議を組織する都道府県の区域の全部又は一部を管轄区域とするものの長及び第12号に掲げる者をもつて構成する。
沖縄総合事務局
管区警察局(警視庁及び北海道警察本部を含む。)
管区行政評価局(沖縄行政評価事務所を含む。)
財務局
地方農政局
森林管理局
経済産業局
地方整備局
北海道開発局
地方運輸局(運輸監理部を含む。)
その他政令で定める国の地方行政機関
関係のある公共的団体の機関の長又は関係のある地方公共団体の機関の連合組織の代表者で連絡会議において委嘱するもの
会議に、議長及び副議長を置く。
議長は、会議において定める都道府県知事をもつて充て、副議長は、議長が会議にはかつて指名する者をもつて充てるものとする。
議長は、会議を主宰し、連絡会議を代表する。
副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
第5条
【協議の結果の尊重】
会議において協議がととのつた事項については、会議の構成員は、その協議の結果を尊重してそれぞれその担任する事務を処理するように努めるものとする。
第6条
【資料の提出等の要求等】
連絡会議は、必要があるときは、会議における協議事項に関係のある国の行政機関、公共的団体又は地方公共団体に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
連絡会議は、会議における協議事項に関係のある国の行政機関、公共的団体又は地方公共団体に対し、その求めに応じて、会議において協議した事項に関する資料を提供しなければならない。
第7条
【意見の申出等】
連絡会議は、必要があるときは、会議における協議事項に関係のある大臣又は公共的団体の長に対し意見を申し出ることができる。
会議における協議事項に関係のある大臣は、必要があるときは、当該関係のある所管事務について連絡会議の意見をきくことができる。
第8条
【経費の負担】
連絡会議の運営に要する経費は、連絡会議を組織する都道府県及び指定都市の負担とする。
第9条
【報告】
連絡会議は、会議を開催したつど、会議の結果を総務大臣及び会議における協議事項に関係のある大臣に報告するものとする。
第10条
【雑則】
この法律に定めるもののほか、連絡会議の庶務その他連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が定める。
別表
名称組織
北海道地方行政連絡会議北海道及び札幌市
東北地方行政連絡会議青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県並びに仙台市
関東地方行政連絡会議茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県並びに千葉市、横浜市及び川崎市
東海地方行政連絡会議岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県並びに名古屋市
北陸地方行政連絡会議富山県、石川県及び福井県
近畿地方行政連絡会議滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県並びに京都市、大阪市及び神戸市
中国地方行政連絡会議鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県並びに広島市
四国地方行政連絡会議徳島県、香川県、愛媛県及び高知県
九州地方行政連絡会議福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県並びに北九州市及び福岡市


  備考 都道府県は、特に必要があると認めるときは、関係地方行政連絡会議の同意を得て、同時に他の地方行政連絡会議に加入することができるものとする。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年12月31日
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則
昭和47年3月31日
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和55年11月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和59年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和61年12月4日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成6年6月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第十五条第二項、第七十四条、第七十四条の四、第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項、第百条第三項、第百五十九条第二項、第二百二十八条第三項、第二百四十二条の二及び第二百四十四条の二第七項の改正規定並びに別表第一から別表第七までの改正規定(別表第二第一号の改正規定、同号の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第四第一号中「指定都市」の下に「及び中核市」を加え、同号中をとし、をとし、の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号の改正規定、同号の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号、、、及びの改正規定、同号の次に次のように加える改正規定、同表第三号(四)の改正規定並びに別表第七第二号の表の改正規定を除く。)並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成10年10月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第五条並びに附則第四条から第六条まで、第九条、第十四条及び第十八条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
第28条
(経過措置)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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