地方裁判所における審理に判事補の参与を認める規則
昭和49年1月22日 改正
第1条
【判事補の審理への参与】
1
裁判所法第26条第1項の規定により一人の裁判官で事件を取り扱う場合において、当該事件を取り扱う裁判官が判事(判事補の職権の特例等に関する法律第1条第1項の規定により判事補としての職権の制限を受けない判事補(以下「特例判事補」という)を含む。)であるときは、裁判所は、その裁判官が属する部又は支部の判事補(特例判事補を除く。以下同じ)一人を当該事件の審理に参与させることができる。