判事補の職権の特例等に関する法律
平成15年4月9日 改正
第1条
1
判事補で裁判所法第42条第1項各号に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数を通算して五年以上になる者のうち、最高裁判所の指名する者は、当分の間、判事補としての職権の制限を受けないものとし、同法第29条第3項(同法第31条の5で準用する場合を含む。)及び第36条の規定の適用については、その属する地方裁判所又は家庭裁判所の判事の権限を有するものとする。
第1条の2
1
最高裁判所は、当分の間、高等裁判所の裁判事務の取扱上特に必要があるときは、その高等裁判所の管轄区域内の地方裁判所又は家庭裁判所の判事補で前条第1項の規定による指名を受けた者にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる。
第2条
3
裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者が、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、法制局事務官、法制局に勤務する内閣事務官、陸軍司政官、海軍司政官、特許局若しくは特許標準局の抗告審判官若しくは審判官たる特許局事務官若しくは特許標準局事務官若しくは商工事務官、技術院の抗告審判官若しくは審判官たる技術院参技官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官若しくは総理府事務官、朝鮮総督府法務局に勤務する朝鮮総督府書記官若しくは朝鮮総督府事務官、台湾総督府法務部に勤務する台湾総督府書記官若しくは台湾総督府事務官、満洲国の司法部参事官、司法部理事官若しくは司法部事務官又は蒙古連合自治政府の司法部参事官の職に在つたときは、その在職の年数は、裁判所法第41条、第42条及び第44条の規定の適用については、これを法務事務官の在職の年数とみなす。
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参照条文
第2条の2
2
裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、陸軍法務官、海軍法務官又は法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官若しくは第二復員事務官の在職年数が通算して三年以上になる者については、その三年に達した時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。
第3条
弁護士たる資格を有する者が、朝鮮弁護士令(昭和十一年制令第4号)、台湾弁護士令(昭和十年律令第7号)若しくは関東州弁護士令による弁護士(以下「外地弁護士」という。)又は満洲国の律師の職に在つたときは、裁判所法第41条から第44条までの規定の適用については、その在職の年数は、これを弁護士の在職の年数とみなし、外地弁護士若しくは満洲国の律師の在職の年数が三年以上になるもの又は外地弁護士、満洲国の律師及び弁護士の在職の年数が通じて三年以上になるものは、その三年に達した時、朝鮮弁護士令による弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に夫々司法修習生の修習を終えたものとみなす。
第3条の2
1
弁護士となる資格を有する者が、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生前に沖縄に適用されていた法令(以下この条において「沖縄法令」という。)の規定による裁判官、検察官又は弁護士の職にあつたときは、その在職の年数のうち沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数で通算して二年を経過した後のもの(沖縄法令の規定による弁護士となる資格を得た後の在職の年数が通算して二年を経過する前に、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者にあつてはその修習課程を終えた後の在職の年数、弁護士となる資格を得た者にあつてはその資格を得た後の在職の年数)は、裁判所法第41条の規定の適用については、簡易裁判所判事の在職の年数とみなし、同法第42条及び第44条の規定の適用については、判事補の在職の年数とみなす。
3
沖縄法令の規定による裁判所調査官、琉球上訴裁判所事務局長又は琉球高等裁判所事務局長の職にあつた年数は、第1項の規定の適用については、沖縄法令の規定による裁判官の職にあつた年数とみなす。ただし、裁判所調査官については、司法修習生の修習と同一の修習課程を終えた者の当該修習課程を終えた後の年数に限る。
4
沖縄法令の規定による琉球上訴検察庁事務局長、琉球高等検察庁事務局長又は琉球政府法務局の部長、室長若しくは訟務官の職にあつた年数は、第1項の規定の適用については、沖縄法令の規定による検察官の職にあつた年数とみなす。
第3条の3
司法修習生の修習を終えた者が、衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官若しくは経済産業事務官、郵政省若しくは総務省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局若しくは事務総局に置かれる審判官たる総理府事務官、総務事務官若しくは内閣府事務官又は同事務局の審査部若しくは同事務総局に置かれる局であつて私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する事件の審査に関する事務を所掌するものに勤務する総理府事務官、総務事務官若しくは内閣府事務官の職にあつたときは、その在職の年数は、裁判所法第41条、第42条及び第44条の規定の適用については、これを法務事務官の在職の年数とみなす。
附則
第5条
1
第一条の規定による年数の計算については、裁判所構成法による判事又は検事たる資格を有する者は、その資格を得た時、裁判所法施行の際弁護士たる資格を有した者で弁護士の在職の年数が同法施行後において三年に達したものは、その三年に達した時、裁判所法施行前弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経た者又は同法施行の際弁護士試補であつた者で一年六月以上の実務修習を終え考試を経たものは、その考試を経た時に、夫々司法修習生の修習を終えたものとみなし、裁判所構成法による判事又は検事の在職の年数及び裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得た後の朝鮮総督府判事、朝鮮総督府検事、台湾総督府判官、台湾総督府検察官、関東法院判官、関東法院検察官、領事官、陸軍法務官、海軍法務官又は法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官若しくは第二復員事務官の在職の年数は、これを判事補の在職の年数とみなし、裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得た後の衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、法制局参事官、内閣法制局参事官、陸軍司政官、海軍司政官、特許局若しくは特許標準局の抗告審判官若しくは審判官たる特許局事務官若しくは特許標準局事務官若しくは商工事務官、技術の抗告審判官若しくは審判官たる技術院参技官、特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官若しくは総理府事務官、朝鮮総督府法務局に勤務する朝鮮総督府書記官若しくは朝鮮総督府事務官又は台湾総督府法務部に勤務する台湾総督府書記官若しくは台湾総督府事務官の在職の年数は、これを法務庁事務官の在職の年数とみなす。