• 地方青少年問題協議会法
    • 第1条 [設置]
    • 第2条 [所掌事務]
    • 第3条 [組織]
    • 第4条 [相互の連絡]
    • 第5条 [経費]
    • 第6条 [条例への委任]

地方青少年問題協議会法

平成25年6月14日 改正
第1条
【設置】
都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。)(以下「地方青少年問題協議会」と総称する。)を置くことができる。
第2条
【所掌事務】
地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。
青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。
第3条
【組織】
地方青少年問題協議会は、会長及び委員若干人で組織する。
会長は、当該地方公共団体の長をもつて充てる。
委員は、地方公共団体の議会の議員、関係行政機関の職員及び学識経験がある者(都道府県青少年問題協議会にあつては、家庭裁判所の職員を含む。)のうちから、当該地方公共団体の長が任命する。
第4条
【相互の連絡】
地方青少年問題協議会は、相互に緊密な連絡をとらなければならない。
第5条
【経費】
国は、都道府県青少年問題協議会を置く都道府県及び市青少年問題協議会を置く地方自治法第252条の19第1項の指定都市に対し、予算の範囲内において、当該都道府県青少年問題協議会及び市青少年問題協議会の運営に要する経費の一部を補助することができる。
第6条
【条例への委任】
この法律に定めるものを除くほか、地方青少年問題協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年6月1日
(施行期日)
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和37年4月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和43年6月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
(施行期日)
この法律は、総務庁設置法の施行の日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成25年6月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第10条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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