地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第十九条第二項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令
平成19年2月23日 制定
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第19条第2項ただし書の環境省令・経済産業省令で定める場合は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定による申請等を行い、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付する場合とする。
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