地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則
平成21年6月10日 改正
第2条
【住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置】
1
都道府県並びに地方自治法第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下「指定都市等」という。)は、法第20条の3第1項の規定により同項に規定する地方公共団体実行計画(以下単に「地方公共団体実行計画」という。)を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
第3条
【関係地方公共団体の意見の聴取】
1
都道府県及び指定都市等は、法第20条の3第1項の規定により地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴くため、当該地方公共団体実行計画の案を関係地方公共団体に送付するものとする。
第4条
【都道府県及び市町村の公表】
都道府県及び市町村は、法第20条の3第10項の規定により地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表するに当たっては、その要旨及び内容をインターネットの利用、印刷物の配布その他の適切な方法により行うものとする。
第5条
【関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対する協力の要請等】
都道府県及び指定都市等は、法第20条の3第11項の規定により関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、協力を求め、又は意見を述べようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に、地方公共団体実行計画を添えて、送付することにより行わなければならない。
第6条
【指定の申請】
第9条
【都道府県知事等への報告等】
1
地域センターは、毎年度の事業開始前に、事業計画書及び収支予算書を都道府県知事等に提出しなければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第24条第1項の規定により地域センターとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。
3
都道府県知事及び指定都市等の長は、その指定に係る地域センターの事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、地域センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
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参照条文
第10条
【全国地球温暖化防止活動推進センターへの準用規定】
第6条の規定は法第25条第1項の規定による全国地球温暖化防止活動推進センターの指定を受けようとする法人について、第7条及び前条の規定は全国地球温暖化防止活動推進センターについて準用する。この場合において、第6条第1項中「都道府県知事又は指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「環境大臣」と、同条第2項第4号中「法第24条第2項各号」とあるのは「法第25条第2項各号」と、第7条中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、前条第1項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「法第24条第1項」とあるのは「法第25条第1項」と、同条第2項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第3項中「都道府県知事及び指定都市等の長」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。