地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則
平成17年4月1日 改正
第1条
【地震対策緊急整備事業計画の記載事項】
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する地震対策緊急整備事業計画には、法第3条第1項各号に掲げる施設等ごとに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
第4条
【通常の国の交付金の額に加算する額の算定】
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第2項の規定により加算する額は、法第4条第3項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表第一に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。