• 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [地震対策緊急整備事業計画]
    • 第3条
    • 第4条 [地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補助の特例等]
    • 第5条 [地震対策緊急整備事業に係る地方債]
    • 第6条 [元利償還金の基準財政需要額への算入]

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

平成24年6月27日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、地震防災対策強化地域における地震防災対策の推進を図るため、地方公共団体その他の者が実施する地震対策緊急整備事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
第2条
【地震対策緊急整備事業計画】
大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による地震防災対策強化地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該地震防災対策強化地域について、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する計画(以下「地震対策緊急整備事業計画」という。)を作成することができる。この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
都道府県知事は、地震対策緊急整備事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣は、第1項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
前三項の規定は、地震対策緊急整備事業計画を変更する場合について準用する。
第3条
地震対策緊急整備事業計画は、次に掲げる施設等(第1号から第4号まで及び第7号から第11号までに掲げる施設等にあつては、当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項について定めるものとする。
避難地
避難路
消防用施設
緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設(港湾法第2条第5項第3号の係留施設及び同項第4号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港漁場整備法第3条第1号イの外郭施設及び同号ロの係留施設に限る。)
大規模地震対策特別措置法第2条第14号に規定する地震防災応急対策を実施するため必要な通信施設
石油コンビナート等災害防止法第2条第2号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地
医療法第31条に規定する公的医療機関のうち、地震防災上改築を要するもの
社会福祉施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設又は河川法第3条第2項に規定する河川管理施設
砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法第2条第2項第1号に規定する農業用用排水施設であるため池で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの
地震対策緊急整備事業計画は、五箇年で達成されるような内容のものでなければならない。
第4条
【地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補助の特例等】
地震対策緊急整備事業計画に基づいて実施される事業(以下「地震対策緊急整備事業」という。)のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。この場合において、これらの事業のうち、別表第二に掲げるもの(都道府県が実施するものを除く。)に要する経費に係る都道府県の負担又は補助の割合(以下「都道府県の負担割合」という。)は、同表に掲げる割合とする。
前項に規定する事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、同項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合又は都道府県の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
国は、地震対策緊急整備事業のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
第5条
【地震対策緊急整備事業に係る地方債】
地震対策緊急整備事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
第6条
【元利償還金の基準財政需要額への算入】
地震対策緊急整備事業で第4条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
別表第一
【第四条関係】
事業の区分国の負担割合
消防施設強化促進法第三条に規定する消防施設及び政令で定めるその他の消防用施設の整備二分の一
児童福祉法第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは情緒障害児短期治療施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限る。以下別表第二において同じ。)若しくは第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築三分の二
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の校舎で、構造上危険な状態にあるものの改築二分の一
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、文部科学大臣の定める基準に適合するもの二分の一(政令で定める基準に該当する地方公共団体の設置するもの又は地震による倒壊の危険性が高いものとして文部科学大臣の定める基準に該当するものにあつては、三分の二)


別表第二
【第四条関係】
事業の区分都道府県の負担割合
児童福祉法第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは情緒障害児短期治療施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム若しくは第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築六分の一


附則
第1条
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は平成二十七年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、地震対策緊急整備事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち平成二十七年度以降に繰り越されるものについては、第四条(別表第一及び別表第二を含む。以下次条において同じ。)の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
第2条
(適用)
第四条の規定は、昭和五十五年度分の事業として実施される地震対策緊急整備事業に係る国及び都道府県の負担金又は補助金から適用し、昭和五十四年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の負担金又は補助金については、なお従前の例による。
第3条
(地方交付税法の一部改正)
地方交付税法の一部を次のように改正する。附則第十四条を附則第十五条とし、附則第十三条を附則第十四条とし、附則第十二条の次に次の一条を加える。第十三条 当分の間、地方団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額は、第十一条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。経費の種類測定単位単位費用地震対策緊急整備事業債償還費地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。測定単位の算定の基礎地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第六条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金表示単位
第4条
前条の規定による改正後の地方交付税法附則第十三条の規定は、昭和五十五年度分の地方交付税から適用する。
第5条
(災害対策基本法の一部改正)
災害対策基本法の一部を次のように改正する。第四十一条第七号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。七 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項に規定する地震対策緊急整備事業計画
第6条
(国土庁設置法の一部改正)
国土庁設置法の一部を次のように改正する。第四条第二十二号中メをミとし、ユをメとし、キをユとし、サの次に次のように加える。キ 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第五条第二項中「サ」を「キ」に、「メ」を「ミ」に改め、同条第七項中「キ及びユ」を「ユ及びメ」に改める。
附則
昭和59年8月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和60年3月30日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第一条第二項の改正規定(「昭和六十年度」を「昭和六十五年度」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成2年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成2年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成三年一月一日から施行する。
附則
平成7年3月23日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成9年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成10年6月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成10年9月28日
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第44条の2
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第八十五条の二の規定による改正前の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十五条の二の規定による改正後の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
次条及び附則第三条の規定 平成十七年四月一日
附則第五条の規定 障害者自立支援法の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年11月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第87条の3
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第四十一条第一項又は第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項に規定する身体障害者更生援護施設(附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法第二十九条に規定する身体障害者更生施設で、重度の肢体不自由者を入所させるもの又は同法第三十条に規定する身体障害者療護施設に限る。)又は附則第五十八条第一項に規定する知的障害者援護施設(附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設(通所施設を除く。)に限る。)は、障害者支援施設とみなして、前条の規定による改正後の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第四条の規定を適用する。
第121条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第122条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年3月31日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項及び別表第一の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
この法律の施行前に地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項の同意を得た地震対策緊急整備事業計画についての同法第三条第二項の規定の適用については、同項中「五箇年で」とあるのは、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定の施行の日から起算して五年以内に」とする。
この法律による改正後の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律別表第一公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、文部科学大臣の定める基準に適合するものの項の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の交付金の交付について適用し、平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の交付金の交付で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成22年12月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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