地震防災対策特別措置法施行令
平成22年3月25日 改正
第1条
【地震防災緊急事業に係る政令で定める医療機関】
地震防災対策特別措置法(以下「法」という。)
第3条第1項第7号の政令で定める医療機関は、国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、国、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター、独立行政法人国立長寿医療研究センター、
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び
医療法第7条の2第1項各号に掲げる者の開設するものを除く。)とする。
第2条
【国の負担又は補助の特例等に係る地震防災緊急事業に係る交付金等】
2
法第4条第3項の規定により算定する交付金の額は、
同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について
同条第1項又は
第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
第3条
【国の負担又は補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る消防用施設等】
1
法別表第一の政令で定める消防用施設は、次に掲げるものとする。
④
海水等利用型消防水利システム(長距離送水を行うため必要な大型消防ポンプ自動車、消防用ホース延長車及び消防用ホースにより構成されるものをいう。)
⑤
救助工作車、救急自動車その他の消防用施設で、人命の救助等のため特に必要なものとして総務大臣が定めるもの
2
法別表第一の政令で定める公立の診療所は、当該公立の診療所の存する地域の医療機関の設置状況、人口及び交通条件を勘案して厚生労働大臣が定めるものとする。
3
法別表第一の防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備は、防災行政無線施設又は防災行政無線設備とする。
4
法別表第一の井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備は、貯水槽、水泳プール、給水車又は電源車とする。
5
法別表第一の政令で定める地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材は、テント、担架その他の総務大臣が定めるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成七年七月十八日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年12月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
2
第十九条及び第二十二条から第二十五条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。