塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令
平成21年2月26日 改正
第1条
【表示事項】
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の一の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう。以下同じ。)について、当該塩化ビニル製建設資材の材質に関する事項とする。
別表
【第二条関係】
指定表示製品の区分 | 文字及び記号の大きさ | 表示の方法 |
一 硬質塩化ビニル製の管 | 硬質塩化ビニル製の管の外径が八十ミリメートル未満のものについては、十四ポイント(日本工業規格Z八三〇五に規定するポイントをいう。以下同じ。) 硬質塩化ビニル製の管の外径が八十ミリメートル以上のものについては、二十ポイント | その表面に、長さ一メートルごとに、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。 |
二 硬質塩化ビニル製の雨どい | 十ポイント | その表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。 |
三 硬質塩化ビニル製の窓枠 | 十ポイント | その表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。 |
四 塩化ビニル製の床材 | 二十ポイント | シート状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、一箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、面積一平方メートルごとに、一箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。 タイル状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、一箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、一箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。 |
五 塩化ビニル製の壁紙 | 二十ポイント | その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、塩化ビニル製の壁紙の種類に応じ、一箇所以上、ラベルをはること、又はその裏面に、面積一平方メートルごとに、一箇所以上、印刷し、若しくはラベルをはること。 |