資源の有効な利用の促進に関する法律施行令
平成20年2月6日 改正
第1条
【特定省資源業種】
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第7項の政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種は、別表第一の第一欄に掲げる原材料等及び同表の第二欄に掲げる副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
第17条
【勧告の対象から除かれる指定表示事業者】
1
法第25条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
③
常時使用する従業員の数が二十人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
⑤
常時使用する従業員の数が二十人以下の一般社団法人等(一般社団法人、一般財団法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。)
2
法第25条第1項の政令で定める収入金額は、当該法人又は個人がその事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間)に行うすべての事業の収入金額の総額とする。
第24条
【報告及び立入検査】
2
主務大臣は、法第37条第1項の規定により、その職員に、特定省資源事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、副産物の発生の抑制に関する設備、副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備及び製品の製造のための設備並びにこれらの関連施設、その使用に係る原材料等及び当該原材料等の使用に係る副産物並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第25条
2
主務大臣は、法第37条第1項の規定により、その職員に、特定再利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、再生資源又は再生部品の利用に関する設備及び製品の製造のための設備又は建設工事の施工のための設備並びにこれらの関連施設、その利用に係る再生資源又は再生部品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第26条
2
主務大臣は、法第37条第2項の規定により、その職員に、指定省資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定省資源化製品、当該指定省資源化製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定省資源化製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第27条
2
主務大臣は、法第37条第2項の規定により、その職員に、指定再利用促進事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定再利用促進製品、当該指定再利用促進製品の製造のための設備及びその関連施設、その販売に係る指定再利用促進製品並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第28条
2
主務大臣は、法第37条第2項の規定により、その職員に、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定表示製品、当該指定表示製品の製造のための設備及び当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備並びにこれらの関連施設、その販売に係る指定表示製品、当該指定表示製品に係る表示事項の表示のための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第29条
2
主務大臣は、法第37条第4項の規定により、その職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品、当該使用済指定再資源化製品の自主回収のための設備及び再資源化のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第30条
2
主務大臣は、法第37条第5項の規定により、その職員に、指定副産物事業者の事務所、事業場又は倉庫に立ち入り、その供給又は施工に係る指定副産物、当該指定副産物の発生に係る設備及び当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第31条
【主務大臣】
1
法第39条第1項第4号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
③
別表第四の一から三十四まで、三十八から四十七まで及び五十の項の上欄に掲げる指定再利用促進製品の製造の事業並びに同表の十、二十、二十三、二十四及び二十七から三十までの項の上欄に掲げる指定再利用促進製品であって自ら輸入したものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
第32条
【権限の委任】
2
法第37条第2項の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3
法第37条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4
法第37条第2項の規定による農林水産大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5
法第37条第2項の規定による経済産業大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
別表第一
【第一条、第八条—第十条関係】
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 | 第五欄 | 第六欄 | 第七欄 |
一 木材チップ、パルプ又は古紙 | スラッジ | パルプ製造業及び紙製造業 | パルプ又は紙 | 六万トン | 六万トン | 産業構造審議会 |
二 金属鉱物、非金属鉱物、石炭、原油若しくはガス又はこれらを使用して製造された原材料等 | スラッジ | 無機化学工業製品製造業(塩製造業を除く。)及び有機化学工業製品製造業 | 無機化学工業製品(塩を除く。)又は有機化学工業製品 | 十万トン | 十万トン | 産業構造審議会 |
三 鉄鉱石、石灰石、鉄くず又はコークスその他の製鉄用の還元剤 | スラグ | 製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業 | 銑鉄、フェロアロイ又は粗鋼 | 三千トン | 三千トン | 産業構造審議会 |
四 銅鉱石又はけい石 | スラグ | 銅第一次製錬・精製業 | 粗銅 | 七万トン | 七万トン | 産業構造審議会 |
五 鋳物砂、鉄鋼又は非鉄金属 | 金属くず又は鋳物廃砂 | 自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。) | 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。) | 一万台 | 一万台 | 産業構造審議会 |
別表第二
【第二条、第十一条、第十二条関係】
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
一 古紙 | 紙製造業 | その事業年度における紙の生産量が一万トン以上であること。 | 産業構造審議会 |
二 使用済硬質塩化ビニル製の管又は管継手(硬質塩化ビニル製の管又は管継手が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。) | 硬質塩化ビニル製の管又は管継手の製造業 | その事業年度における硬質塩化ビニル製の管又は管継手の生産量が六百トン以上であること。 | 産業構造審議会 |
三 カレット | ガラス容器製造業 | その事業年度におけるガラス容器の生産量が二万トン以上であること。 | 産業構造審議会 |
四 使用済複写機(複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機その他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)が一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものをいう。)の駆動装置、露光装置その他の装置であって経済産業省令で定めるもの | 複写機の製造業 | その事業年度における複写機の生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
五 土砂、コンクリートの塊又はアスファルト・コンクリートの塊 | 建設業 | その事業年度における建設工事の施工金額が五十億円以上であること。 | 中央建設業審議会 |
別表第三
【第三条、第十三条、第十四条、第三十一条関係】
一 自動車 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二 パーソナルコンピュータ(その表示装置であってブラウン管式又は液晶式のものを含む。以下同じ。) | その事業年度における生産台数又は販売台数(自ら輸入したものの販売台数に限る。以下同じ。)が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三 ユニット形エアコンディショナ(パッケージ用のものを除く。以下同じ。) | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四 ぱちんこ遊技機 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
五 回胴式遊技機 | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
六 テレビ受像機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
七 電子レンジ | その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
八 衣類乾燥機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
九 電気冷蔵庫 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十 電気洗濯機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十一 収納家具(金属製のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十二 棚(金属製のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十三 事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十四 回転いす(金属製の部材により構成されるものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が二万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十五 石油ストーブ(密閉燃焼式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十六 ガスこんろ(グリル付きのものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十七 ガス瞬間湯沸器(先止め式のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十八 ガスバーナー付ふろがま(給湯部を有するものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十九 給湯機(石油を燃料とするものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
別表第四
【第四条、第十五条、第十六条、第三十一条関係】
一 浴室ユニット(浴槽、給水栓、照明器具その他入浴のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいい、便所又は洗面所が一体として製造されるものを含む。) | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二 電源装置 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三 電動工具 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四 誘導灯 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
五 火災警報設備 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
六 防犯警報装置 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
七 自動車 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
八 自転車(人の力を補うため電動機を用いるものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
九 車いす(電動式のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十 パーソナルコンピュータ | その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十一 プリンター | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十二 携帯用データ収集装置 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十三 コードレスホン | その事業年度における生産台数が二千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十四 ファクシミリ装置 | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十五 交換機 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十六 携帯電話用装置 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十七 MCAシステム用通信装置 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十八 簡易無線用通信装置 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
十九 アマチュア用無線機 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十 ユニット形エアコンディショナ | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十一 ぱちんこ遊技機 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十二 回胴式遊技機 | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十三 複写機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十四 テレビ受像機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十五 ビデオカメラ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十六 ヘッドホンステレオ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十七 電子レンジ | その事業年度における生産台数又は販売台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十八 衣類乾燥機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が一千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
二十九 電気冷蔵庫 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三十 電気洗濯機 | その事業年度における生産台数又は販売台数が五万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三十一 電気掃除機 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三十二 電気かみそり(電池式のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三十三 電気歯ブラシ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三十四 非常用照明器具 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三十五 血圧計 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 薬事・食品衛生審議会及び産業構造審議会 |
三十六 医薬品注入器 | その事業年度における生産台数が一千台以上であること。 | 薬事・食品衛生審議会及び産業構造審議会 |
三十七 電気マッサージ器 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 薬事・食品衛生審議会及び産業構造審議会 |
三十八 収納家具 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
三十九 棚 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十 事務用机 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十一 回転いす | その事業年度における生産台数が二万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十二 システムキッチン(台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。) | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十三 石油ストーブ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十四 ガスこんろ | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十五 ガス瞬間湯沸器 | その事業年度における生産台数が五千台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十六 ガスバーナー付ふろがま | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十七 給湯機 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
四十八 家庭用電気治療器 | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 薬事・食品衛生審議会及び産業構造審議会 |
四十九 電気気泡発生器(浴槽用のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 薬事・食品衛生審議会及び産業構造審議会 |
五十 電動式がん具(自動車型のものに限る。以下同じ。) | その事業年度における生産台数が一万台以上であること。 | 産業構造審議会 |
別表第五
【第五条、第十八条、第三十一条関係】
一 塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙をいう。以下この項において同じ。) | 塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者 | 産業構造審議会 |
二 鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を除く。以下単に「飲料」という。)が充てんされたもの | 一 缶を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
二 缶に飲料を充てんする事業者及び飲料が充てんされた缶であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 食料・農業・農村政策審議会 | |
三 缶であって、酒類が充てんされたもの | 一 缶を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
二 缶に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされた缶であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 国税審議会 | |
四 ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五十ミリリットル以上のものに限る。以下「ポリエチレンテレフタレート製容器」という。)であって、飲料又は特定調味料(しょうゆ、食酢その他の主務省令で定める調味料をいう。以下この項及び六の項において同じ。)が充てんされたもの | 一 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
二 ポリエチレンテレフタレート製容器に飲料又は特定調味料を充てんする事業者及び飲料又は特定調味料が充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 食料・農業・農村政策審議会 | |
五 ポリエチレンテレフタレート製容器であって、酒類が充てんされたもの | 一 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
二 ポリエチレンテレフタレート製容器に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 国税審議会 | |
六 特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、特定調味料又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製容器その他主務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。) | 一 特定容器包装(商品の容器であるものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を製造する事業者 | 産業構造審議会 |
二 その事業(たばこ事業又は塩事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 財政制度等審議会 | |
三 その事業(酒類業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 国税審議会 | |
四 その事業(厚生労働大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 薬事・食品衛生審議会 | |
五 その事業(農林水産大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 食料・農業・農村政策審議会 | |
六 その事業(経済産業大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 | 産業構造審議会 | |
七 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(輸入されるものにあっては、プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限り、機器の部分品として輸入されるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。) | 密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池を販売する事業者 | 産業構造審議会 |
別表第八
【第十九条—第二十一条、第二十九条、第三十一条関係】
一 電源装置 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二 電動工具 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
三 誘導灯 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
四 火災警報設備 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
五 防犯警報装置 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
六 自転車 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
七 車いす | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
八 パーソナルコンピュータ | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
九 プリンター | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十 携帯用データ収集装置 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十一 コードレスホン | 二千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十二 ファクシミリ装置 | 五千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十三 交換機 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十四 携帯電話用装置 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十五 MCAシステム用通信装置 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十六 簡易無線用通信装置 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十七 アマチュア用無線機 | 一千台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十八 ビデオカメラ | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
十九 ヘッドホンステレオ | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十 電気掃除機 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十一 電気かみそり | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十二 電気歯ブラシ | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十三 非常用照明器具 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十四 血圧計 | 一万台 | 薬事・食品衛生審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十五 医薬品注入器 | 一千台 | 薬事・食品衛生審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十六 電気マッサージ器 | 一万台 | 薬事・食品衛生審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十七 家庭用電気治療器 | 一万台 | 薬事・食品衛生審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十八 電気気泡発生器 | 一万台 | 薬事・食品衛生審議会、産業構造審議会及び中央環境審議会 |
二十九 電動式がん具 | 一万台 | 産業構造審議会及び中央環境審議会 |
附則