• 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律
    • 第1条 [所得税又は法人税の非課税]
    • 第2条 [道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税]
    • 第3条 [政令への委任]

外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律

平成18年3月31日 改正
第1条
【所得税又は法人税の非課税】
所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者(以下「日本国の居住者」という。)又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人(以下「内国法人」という。)で国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業(以下「国際運輸業」という。)を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(外国の法令によりその国において生じたものとされるものを含む。以下同じ。)について当該外国が所得税又は法人税に相当する税を課さない場合には、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人(当該外国に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるものをいう。以下同じ。)で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で所得税法又は法人税法の施行地に源泉があるものに対しては、その所得税又は法人税に相当する税を課さない条件に応じて、所得税又は法人税を課さない。
第2条
【道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税】
日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)について当該外国において道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下同じ。)、事業税又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下同じ。)に相当する税を課されない場合には、都道府県又は市町村は、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で地方税法の施行地に源泉があるもの(事業税にあつては、同法第72条の12第1号イに規定する付加価値額及び同号ロに規定する資本金等の額を含む。)に対しては、その道府県民税、事業税又は市町村民税に相当する税を課されない条件に応じて、道府県民税、事業税又は市町村民税を課することができない。
第3条
【政令への委任】
前二条に規定するもののほか、この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
改正前の外国船舶の所得税等免除に関する法律(以下「旧法」という。)により所得税又は法人税及び事業税の免除を受けることができた所得で、改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律を適用するものとした場合にこれらの税を課されることとなるものについては、旧法の規定は、各関係国につき、政令で定める日までは、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
附則
昭和40年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
第2条
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法附則又は法人税法附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法又は旧法人税法の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第32条
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第二条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

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