外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令
平成21年5月29日 改正
第1条
【国際運輸業に係る所得の範囲】
外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律(以下「法」という。)第1条に規定する国際運輸業(以下「国際運輸業」という。)を営む者の同条及び法第2条に規定する所得(地方税法第72条の12第1号イに規定する付加価値額及び同号ロに規定する資本金等の額を含む。以下同じ。)には、その者が当該事業に附随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
第3条
【外国の居住者たる個人又は法人】
法第1条又は第2条に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者又は法人税法第2条第4号に規定する外国法人で、当該外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間をこえて居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
別表
【第二条関係】
外国 | 非課税所得 | 税目 |
アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税及び事業税 |
オランダ王国 | オランダ王国に登録されている船舶による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税、住民税及び事業税 |
アルゼンチン共和国 | アルゼンチン共和国の企業が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税及び法人税 |
レバノン共和国 | レバノン共和国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税、住民税及び事業税 |
イラン・イスラム共和国 | イラン・イスラム共和国の法人が営む航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税及び法人税 |
台湾 | 台湾の企業が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税、住民税及び事業税 |
アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税、住民税及び事業税 |
カタール国 | カタール国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 | 所得税、法人税、住民税及び事業税 |
(備考)
一 この表の非課税所得欄に掲げる所得には、日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約に基づき当該所得に対応する同表の税目欄に掲げる税を免除される国際運輸業に係る所得を含まないものとする。
二 この表中「アルゼンチン共和国の企業」とは、アルゼンチン共和国政府、アルゼンチン共和国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人(死亡した当該個人の未分割の財産がアルゼンチン共和国の租税に関し個人として取り扱われる間における当該財産を含む。)及びアルゼンチン共和国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる団体を含む。)をいう。
三 この表中「レバノン共和国の居住者」とは、レバノン共和国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人及びレバノン共和国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる企業を含む。)をいう。
四 この表中「アラブ首長国連邦の居住者」とは、アラブ首長国連邦の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人及びアラブ首長国連邦に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる団体を含む。)をいう。
五 この表中「カタール国の居住者」とは、カタール国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人及びカタール国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる団体を含む。)をいう。
六 この表中「住民税」とは、道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。)及び市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。)をいう。