外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令
平成20年7月16日 改正
第1条
【指定試験機関の指定】
1
外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第16条第1項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)の指定は、国土交通省令で定めるところにより、同項の試験事務(以下単に「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
⊟
参照条文