通訳案内士法
平成25年5月10日 改正
第4条
【欠格事由】
次の各号のいずれかに該当する者は、通訳案内士となる資格を有しない。
③
外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第24条第3項において準用する第33条第1項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
第13条
【試験委員】
第14条
【秘密保持義務等】
3
前項の規定により刑法第197条第1項、第197条の2、第197条の3、第197条の5又は第198条の規定の適用がある場合においては、独立行政法人国際観光振興機構法第14条及び第15条の規定は、適用しない。
第18条
【登録】
⊟
参照条文
第20条 第22条 沖縄振興特別措置法第14条 沖縄振興特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令第2条 第3条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第24条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行規則第23条 第24条 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令第2条 第3条 第4条 第5条 総合特別区域法第20条 第43条 総合特別区域法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令第2条 第3条 通訳案内士法施行規則第14条 第15条 福島復興再生特別措置法第53条 福島復興再生特別措置法に基づく通訳案内士法の特例に関する省令第2条 第3条
第21条
【登録の拒否】
1
都道府県知事は、前条第1項の規定による登録の申請をした者(以下「申請者」という。)が通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。
2
都道府県知事は、申請者が前項に規定する国土交通省令で定める者に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和58年12月10日
第11条
(通訳案内業法の一部改正に伴う経過措置)
第14条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条