• 外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令

外国政府の財産の処分等に伴つて生ずる現金の保管に関する政令

平成12年6月7日 改正
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、外国政府の財産の処分又は管理に伴つて生ずる現金を保管することができる。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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