外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令
平成21年8月14日 改正
第1条
【法第九条及び第六十八条の主務大臣】
外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第9条及び第68条における主務大臣は、次に掲げる取引、行為若しくは支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)の停止又は当該取引、行為若しくは支払等に係る立入検査若しくは質問については経済産業大臣とし、その他の取引、行為若しくは支払等の停止又は当該取引、行為若しくは支払等に係る立入検査若しくは質問については財務大臣とする。
⊟
参照条文
第3条の2
【法第二十五条第五項等の主務大臣】