外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令
平成22年3月5日 改正
外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票の様式を次のように定める。
外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する立入検査又は質問を行う職員の身分を示す証票の様式を次のように定める。
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