外国監査法人等に関する内閣府令
平成20年7月22日 改正
第1条
【訳文の添付】
公認会計士法(以下「法」という。)第5章の4の規定により金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類のうち、法第34条の36第2項の規定により添付されるもの(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。
第2条
【届出】
法第34条の35第1項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、別紙様式第1号により法第34条の36第1項に規定する届出書二通を作成し、同条第2項に規定する書類二部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第3条
【代理人】
届出者は、本邦内に住所を有する者であって、法第34条の35第1項の規定による届出に関する一切の行為につき、届出者を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)を定めなければならない。
第4条
【届出書の記載事項】
1
法第34条の36第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
届出者がその財務書類について監査証明業務(法第2条第1項の業務をいう。以下同じ。)に相当すると認められる業務を行うこととなる外国会社等(外国会社等財務書類(法第34条の35第1項に規定する外国会社等財務書類をいう。以下同じ。)を提出する者をいう。)の名称及び主たる事務所の所在地
第5条
【添付書類の記載事項】
1
法第34条の36第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第3号イ又はハに掲げる事項について、届出者の主たる事務所の所在する国において監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者を所管する行政機関その他これに準ずるもの(以下この条において「行政機関等」という。)がインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いた情報その他金融庁長官が適当と認めるものを参照すべき旨を記載したときは、当該事項の記載をしたものとみなす。
②
外国会社等財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を執行する者のうちその事務を統括する者の氏名及び経歴(当該者が監査及び会計の専門家であることを証明する資格の取得に関する事項を含む。)
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参照条文
第6条
【変更の届出】
法第34条の37第1項の規定による届出をしようとする外国監査法人等(法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。以下同じ。)は、別紙様式第2号により変更届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。