外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律
平成11年12月22日 改正
第3条
【対抗措置の通告等】
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国土交通大臣は、外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものが講ずる次に掲げる措置により本邦外航船舶運航事業者が当該外国(外国の公共団体又はこれに準ずるものが当該措置を講ずる場合は、その属する外国)に係る外国外航船舶運航事業者(以下「相手国外航船舶運航事業者」という。)よりも不利益な取扱いを受けているため本邦外航船舶運航事業者の利益が著しく害されている場合において、その事態に対処するため必要があると認めるときは、相手国外航船舶運航事業者に対し、六月を下らない期間を定めて、その期間内にその事態が消滅しない場合は第4条第1項に規定する事項を命ずることがある旨を通告することができる。
第3条の2
1
国土交通大臣は、外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものが次に掲げる措置を講ずる場合において、当該措置により生ずる事態に緊急に対処するため必要があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該外国(外国の公共団体又はこれに準ずるものが当該措置を講ずる場合は、その属する外国)に係る外国外航船舶運航事業者(以下「特定相手国外航船舶運航事業者」という。)に対し、期間を定めて、その期間内にその事態が消滅しない場合は次条第1項に規定する事項を命ずることがある旨を通告することができる。
第4条
【対抗措置】
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第10条