外国軍用品審判規則
平成16年12月10日 制定
第4条
【立入検査の事前通知】
法第41条第1項第4号の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨及び検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、法第74条の規定により罪となる旨を船長等その他立ち入る場所の管理者に通知しなければならない。
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参照条文
第7条
【審判の列席者】
審判期日には、審判官及び担当事務官(審判長の命を受け審判の事務を行う事務官をいう。以下同じ。)が列席し、かつ、法第41条第2項の規定に基づき審判所の事務官を調査官に指定したときは、当該調査官が出席して審判を開く。
第20条
【宣誓】
6
前項の場合において、参考人又は鑑定人が署名することができないときは、他人に代書させるものとする。ただし、署名を他人に代書させた場合には、代書した者がその事由を宣誓書に記載して署名しなければならない。