• 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則
    • 第1条 [令第三条第一項第三号に規定する者の数]
    • 第2条 [令第四条に規定する生徒の数]

夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則

平成12年10月31日 改正
第1条
【令第三条第一項第三号に規定する者の数】
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第3号に規定する令第1条に規定する夜間学校給食(以下「夜間学校給食」という。)の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に令第1条に規定する夜間課程(以下この条において「夜間課程」という。)が置かれる高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に係るその課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行う教育を受けることとなる者の数は、当該日において当該学校の夜間課程において行う教育を受ける予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。
参照条文
第2条
【令第四条に規定する生徒の数】
令第4条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる生徒の数を令第3条第1項の規定に準じて算定する場合には、同項各号中「当該建築」とあるのは、「夜間学校給食の開設に必要な設備の整備」と読み替えるものとする。
前条の規定は、令第4条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる生徒の数を令第3条第1項の規定に準じて算定する場合について準用する。この場合において、前条中「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第3号」とあるのは「令第4条の規定において準用する令第3条第1項第3号」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則
昭和41年3月31日
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和48年8月24日
この省令は、公布の日から施行し、改正後の学校給食法施行規則及び夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則の規定は、昭和四十八年度の国庫補助金から適用する。
附則
昭和51年2月10日
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和59年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年11月17日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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