大学の教員等の任期に関する法律第三条第一項等の規定に基づく任期に関する規則に記載すべき事項及び同規則の公表の方法に関する省令
平成16年3月31日 改正
第1条
【任期に関する規則に記載すべき事項】
大学の教員等の任期に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項(法第7条において準用する場合を含む。)の任期に関する規則(以下「任期に関する規則」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
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