• 大学の教員等の任期に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [公立の大学の教員の任期]
    • 第4条
    • 第5条 [国立大学、公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期]
    • 第6条 [大学共同利用機関法人等の職員への準用]
    • 第7条 [他の法律の適用除外]

大学の教員等の任期に関する法律

平成21年3月31日 改正
第1条
【目的】
この法律は、大学等において多様な知識又は経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学等における教育研究の活性化にとって重要であることにかんがみ、任期を定めることができる場合その他教員等の任期について必要な事項を定めることにより、大学等への多様な人材の受入れを図り、もって大学等における教育研究の進展に寄与することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
大学学校教育法第1条に規定する大学をいう。
教員 大学の教授、准教授、助教、講師及び助手をいう。
教員等 教員並びに国立大学法人法第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター及び独立行政法人大学入試センター(次号及び第6条において「大学共同利用機関法人等」という。)の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者をいう。
任期 地方公務員としての教員の任用に際して、又は国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)、大学共同利用機関法人等、公立大学法人(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)若しくは学校法人(私立学校法第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)と教員等との労働契約において定められた期間であって、地方公務員である教員が就いていた職若しくは同一の地方公共団体の他の職(特別職に属する職及び非常勤の職を除く。)に引き続き任用される場合又は同一の国立大学法人、大学共同利用機関法人等、公立大学法人若しくは学校法人との間で引き続き労働契約が締結される場合を除き、当該期間の満了により退職することとなるものをいう。
第3条
【公立の大学の教員の任期】
公立の大学の学長は、教育公務員特例法第2条第4項に規定する評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)の議に基づき、当該大学の教員(常時勤務の者に限る。以下この条及び次条において同じ。)について、次条の規定による任期を定めた任用を行う必要があると認めるときは、教員の任期に関する規則を定めなければならない。
公立の大学は、前項の規定により学長が教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第1項の教員の任期に関する規則に記載すべき事項及び前項の公表の方法については、文部科学省令で定める。
第4条
任命権者は、前条第1項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第10条の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。
先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性にかんがみ、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
助教の職に就けるとき。
大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。
任命権者は、前項の規定により任期を定めて教員を任用する場合には、当該任用される者の同意を得なければならない。
第5条
【国立大学、公立大学法人の設置する大学又は私立大学の教員の任期】
国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、当該国立大学法人、公立大学法人又は学校法人の設置する大学の教員について、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、労働契約において任期を定めることができる。
国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、前項の規定により教員との労働契約において任期を定めようとするときは、あらかじめ、当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない。
公立大学法人(地方独立行政法人法第71条第1項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)又は学校法人は、前項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更しようとするときは、当該大学の学長の意見を聴くものとする。
国立大学法人、公立大学法人又は学校法人は、第2項の教員の任期に関する規則を定め、又はこれを変更したときは、これを公表するものとする。
第1項の規定により定められた任期は、教員が当該任期中(当該任期が始まる日から一年以内の期間を除く。)にその意思により退職することを妨げるものであってはならない。
参照条文
第6条
【大学共同利用機関法人等の職員への準用】
前条第3項を除く。)の規定は、大学共同利用機関法人等の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者について準用する。
参照条文
附則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年5月28日
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条、第九条及び第十一条から第十三条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年11月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

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