• 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [大学又は高等専門学校の設置の認可の申請]
    • 第3条 [学部等の設置の認可の申請及び届出]
    • 第4条 [大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出]
    • 第5条 [高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出]
    • 第6条 [大学における通信教育の開設の認可の申請及び届出]
    • 第7条 [私立の大学又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可の申請及び届出]
    • 第8条 [大学等の設置者の変更の認可の申請]
    • 第9条 [大学等の廃止の認可の申請及び届出]
    • 第10条 [認可の手続]
    • 第11条 [法第四条第三項の命令の期限]
    • 第12条 [認可等の公表]
    • 第13条 [留意事項]
    • 第14条 [履行状況についての報告等]
    • 第15条 [提出部数]

大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則

平成24年11月19日 改正
第1条
【定義】
この省令において「大学の設置等」とは、次に掲げるものをいう。
大学又は高等専門学校の設置
大学の学部、短期大学の学科又は私立の大学の学部の学科(以下「学部等」という。)の設置
大学の大学院の設置、大学の大学院の研究科若しくは研究科の専攻(以下「研究科等」という。)の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更
高等専門学校の学科の設置
大学における通信教育の開設
私立の大学又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更
大学若しくは高等専門学校又は大学の学部、大学の大学院若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科(以下「大学等」という。)の設置者の変更
大学等の廃止
第2条
【大学又は高等専門学校の設置の認可の申請】
大学又は高等専門学校の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて、当該大学又は高等専門学校を開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
基本計画書(別記様式第2号
校地校舎等の図面
学則
当該申請についての意思の決定を証する書類
大学又は高等専門学校の設置の趣旨等を記載した書類
教員名簿(別記様式第3号
教員個人調書(別記様式第4号
教員就任承諾書(別記様式第5号
前項の申請をした者のうち、医科大学(医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置する大学をいう。以下この項において同じ。)を設置しようとする者は、同項の書類に加え、次に掲げる書類を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
附属病院所在地域の概況説明書(別記様式第6号
附属病院の医師、歯科医師、看護師等の配置計画書(別記様式第7号
関連教育病院(医科大学と連携して学生の臨床教育等に当たる病院をいう。)の概要等を記載した書類(関連教育病院を利用する場合に限る。)
第1項の申請をした者のうち、薬学に関する学部又は学部の学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの(以下「臨床薬学に関する学部又は学部の学科」という。)を設置する大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、大学設置基準第39条の2に規定する薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類(以下「薬学実務実習施設概要書類」という。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
第1項の申請をした者のうち、既設の大学、学部等、大学の大学院又は研究科等(以下この項において「既設大学等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に大学を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該大学に置く学部等又は研究科等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教育組織の編制並びに教育課程の編成等が既設大学等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第4号)を提出することを要しない。
第1項の申請をした者のうち、既設の高等専門学校又は高等専門学校の学科(以下この項において「既設高等専門学校等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に高等専門学校を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該高等専門学校に置く学科のうち、教育上の目的、学科の分野、教員組織の編制及び教育課程の編成等が既設高等専門学校等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第4号)を提出することを要しない。
第1項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第6条第1項第9号及び第10号に掲げる書類を、第1項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
参照条文
第3条
【学部等の設置の認可の申請及び届出】
学部等の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて、当該学部等を開設する年度(以下「学部等開設年度」という。)の前年度の五月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
基本計画書(別記様式第2号
校地校舎等の図面
学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
当該申請についての意思の決定を証する書類
学部等の設置の趣旨等を記載した書類
教員名簿(別記様式第3号
教員個人調書(別記様式第4号
教員就任承諾書(別記様式第5号
前項の申請をしようとする者のうち、医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第2項に掲げる書類を、前項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。この場合において、前条第2項第3号中「医科大学」とあるのは「医学又は歯学に関する学部又は学部の学科」とする。
第1項の申請をしようとする者のうち、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、薬学実務実習施設概要書類を、第1項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
第1項の申請をしようとする者のうち、既設の大学又は学部等(以下この項において「既設大学等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に学部等を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該学部等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成等が既設大学等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第4号)を提出することを要しない。
第1項の申請をしようとする者のうち、大学の学部を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該学部に設ける学科のうち、当該大学の授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないものについては、教員個人調書(別記様式第4号)を提出することを要しない。
第1項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第6条第1項第9号及び第10号に掲げる書類を、第1項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
学部等の設置の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第1号の2)に第1項に掲げる書類(同項第7号及び第8号に掲げるものを除く。)を添えて、学部等開設年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第4号中「申請」とあるのは「届出」とする。
前項の届出を行おうとする者のうち、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、薬学実務実習施設概要書類を、前項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
第7項の届出を行おうとする者のうち、あわせて通信教育の開設の届出を行おうとする者は、同項の書類に加え、第6条第1項第9号及び第10号に掲げる書類を、第7項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。
参照条文
第4条
【大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出】
第3条第1項第4項から第7項まで及び第9項の規定は、大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄
第3条第1項学部等の設置大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更
学部等を開設する年度大学の大学院を設置する年度、研究科等を設置する年度又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程を変更する年度
学部等開設年度研究科等開設年度
第3条第4項大学又は学部等大学又は大学の大学院若しくは研究科等
学部等を大学の大学院又は研究科等を
学部等の大学の大学院又は研究科等の
第3条第5項大学の学部大学の大学院の研究科
学部に設ける学科研究科に設ける専攻
第3条第7項学部等の設置大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更
学部等開設年度研究科等開設年度
参照条文
第5条
【高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出】
第3条第1項第4項及び第7項の規定は、高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄第二欄第三欄
第3条第1項学部等の高等専門学校の学科の
学部等を高等専門学校の学科を
学部等開設年度学科開設年度
第3条第4項大学又は学部等高等専門学校又は高等専門学校の学科
既設大学等既設高等専門学校等
学部等を高等専門学校の学科を
学部等の高等専門学校の学科の
教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育上の目的、学科の分野、教員組織の編制及び
第3条第7項学部等の高等専門学校の学科の
学部等開設年度学科開設年度
参照条文
第6条
【大学における通信教育の開設の認可の申請及び届出】
大学における通信教育の開設の認可を受けようとする者(第2条第6項及び第3条第6項に規定するものを除く。)は、認可申請書(別記様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて、当該通信教育を開設する年度(以下「通信教育開設年度」という。)の前年度の五月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
基本計画書(別記様式第2号
校地校舎等の図面
学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
当該申請についての意思の決定を証する書類
大学における通信教育の開設の趣旨等を記載した書類
教員名簿(別記様式第3号
教員個人調書(別記様式第4号
教員就任承諾書(別記様式第5号
通信教育実施方法説明書(別記様式第8号
通信教育に係る規程
大学における通信教育の開設の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第1号の2)に前項に掲げる書類(同項第7号及び第8号に掲げるものを除く。)を添えて、通信教育開設年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第4号中「申請」とあるのは「届出」とする。
参照条文
第7条
【私立の大学又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可の申請及び届出】
私立の大学又は高等専門学校の収容定員(通信教育に係るものを除く。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて、当該学則を変更する年度(以下「学則変更年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は前年度の六月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
基本計画書(別記様式第2号
校地校舎等の図面
学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
当該申請についての意思の決定を証する書類
学則の変更の趣旨等を記載した書類
教員名簿(別記様式第3号
私立の大学の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第1号の1)に前項並びに第6条第1項第9号及び第10号に掲げる書類を添えて、前項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
私立の大学又は高等専門学校の収容定員(通信教育に係るものを除く。)に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第1号の2)に第1項に掲げる書類を添えて、学則変更年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第4号中「申請」とあるのは「届出」とする。
私立の大学の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第1号の2)に第1項並びに第6条第1項第9号及び第10号に掲げる書類を添えて、前項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、第1項第4号中「申請」とあるのは「届出」とする。
参照条文
第8条
【大学等の設置者の変更の認可の申請】
大学等の設置者の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
基本計画書(別記様式第2号
校地校舎等の図面
学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
当該申請についての意思の決定を証する書類
変更の事由及び時期を記載した書類
教員名簿(別記様式第3号
第9条
【大学等の廃止の認可の申請及び届出】
大学等の廃止の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
基本計画書(別記様式第2号
当該申請についての意思の決定を証する書類
廃止の事由及び時期並びに学生の処置方法を記載した書類
大学等の廃止の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第1号の2)及び学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)に前項に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に届け出るものとする。この場合において、同項第2号中「申請」とあるのは「届出」とする。
第10条
【認可の手続】
文部科学大臣は、第2条第1項及び第6項第3条第1項第4条及び第5条において準用する場合を含む。)及び第6項第4条において準用する場合を含む。)、第6条第1項並びに第7条第1項及び第2項の申請があった場合には、開設年度、学部等開設年度、研究科等開設年度、学科開設年度、通信教育開設年度又は学則変更年度の前年度の三月三十一日までに当該申請に係る認可をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
第11条
【法第四条第三項の命令の期限】
文部科学大臣は、法第4条第2項の届出(次条第13条及び第14条において単に「届出」という。)をした者に対し、法第4条第3項の規定による命令を行う場合には、当該届出があった日から起算して六十日以内にこれを行わなければならない。ただし、当該届出と関連を有する認可の申請が行われている場合においては、この限りでない。
第12条
【認可等の公表】
文部科学大臣は、法第4条第1項の認可(次条及び第14条において単に「認可」という。)をした場合又は届出があった場合には、速やかに、その旨、名称、位置、当該認可の申請又は届出の際に提出された基本計画書(別記様式第2号)、校地校舎等の図面、学則、大学の設置等の趣旨等(大学等の設置者の変更にあっては、変更の事由及び時期)を記載した書類及び教員名簿(別記様式第3号。年齢及び月額基本給を除く。)並びに次条に規定する事項その他必要な事項(大学等の廃止の認可をした場合又は届出があった場合にあっては、その旨、名称、位置及び次条に規定する事項その他必要な事項)をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
参照条文
第13条
【留意事項】
文部科学大臣は、認可を受けた者又は届出を行った者が当該認可又は届出に係る大学の設置等に関する計画(次条において「設置計画」という。)を履行するに当たって留意すべき事項(次条において「留意事項」という。)があると認めるときは、当該者に対し、当該事項の内容を通知するものとする。
参照条文
第14条
【履行状況についての報告等】
文部科学大臣は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
参照条文
第15条
【提出部数】
この省令の規定による認可申請書(別記様式第1号の1)その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)の提出部数は、別表のとおりとする。
文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。
別表
認可の申請又は届出の区分大学又は高等専門学校の設置(第2条)学部等の設置(第3条)
大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る過程の変更(第4条)
高等専門学校の学科の設置(第5条)
大学における通信教育の開設(第6条)私立の大学又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更(第7条)大学等の設置者の変更(第8条)大学等の廃止(第9条)
認可を受けようとする場合認可を受けようとする場合届出を行おうとする場合認可を受けようとする場合届出を行おうとする場合認可を受けようとする場合届出を行おうとする場合認可を受けようとする場合認可を受けようとする場合届出を行おうとする場合
提出期限開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで開設年度の前年度の5月1日から同月31日まで開設年度の前年度の12月31日まで開設年度の前年度の5月1日から同月31日まで開設年度の前年度の12月31日まで開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで又は前年度の6月1日から同月30日まで開設年度の前年度の12月31日まで   
拠出すべき書類(別記様式)正本抜刷個人調書正本抜刷個人調書正本抜刷正本抜刷個人調書正本抜刷正本抜刷正本抜刷正本正本正本
認可申請書(様式第1号の1)              
届出書(様式第1号の2)                
基本計画書(様式第2号(その1の1))
(様式第2号(その1の2))※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1
(様式第2号(その2の1))       
(様式第2号(その2の2))※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1       
(様式第2号(その3の1))          
(様式第2号(その3の2))※1※1 ※1※1 ※1※1※1※1 ※1※1       
校地校舎等の図面        
学則                   
学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む)             
意思の決定を証する書類           
大学の設置の趣旨等を記載した書類                   
学部等の設置の趣旨を記載した書類                 
大学における通信教育の開設の趣旨等を記載した書類                 
変更の事由及び時期を記載した書類                    
学則の変更の趣旨等を記載した書類                 
廃止の事由及び時期並びに学生の処置方法を記載した書類                   
教員名簿(様式第3号その1)  
(様式第3号(その2の1))       
(様式第3号(その2の2))※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1※1       
(様式第3号(その3))       
教員個人調書(様式第4号)           
教員就任承諾書(様式第5号)           
附属病院所在地域の概況説明書(様式第6号)※2※2 ※2※2               
附属病院の医師、歯科医師、看護師等の配置計画書(様式第7号)※2※2 ※2※2               
関連教育病院の概要等を記載した書類 ※2※2 ※2※2               
薬学実務実習施設概要書類 ※3※3 ※3※3 ※3※3            
通信教育実施方法説明書(様式第8号)※4※4 ※4※4 ※4※4 ※5※5※5※5   
通信教育に係る規定 ※4※4 ※4※4 ※4※4 ※5※5※5※5   
提出部数351535153515

(注)
1 ※1は、共同学科等を設置する場合又は申請若しくは届出に係る大学等が共同学科等を設置している場合に添付すること。
2 ※2は、医学若しくは歯学に関する学部又は学部の学科を設置する場合に添付すること。
3 ※3は、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置する場合に添付すること。
4 ※4は、併せて通信教育を開設する場合に添付すること。
5 ※5は、私立の大学の通信教育に係る収容定員に係る学則を変更する場合に添付すること。
6 △は、学長の個人調書のみ添付すること。
附則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
平成二十一年度の私立の大学の収容定員(医学又は歯学に関する学部又は学部の学科に係るものに限る。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条に定めるもののほか、平成二十年十月二十日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請することができる。
平成二十二年度の私立の大学の収容定員(医学又は歯学に関する学部の学科に係るものに限る。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条に定めるもののほか、平成二十一年十一月十一日から同月十六日までの間に文部科学大臣に申請することができる。
平成二十二年度以降に期間(平成三十六年度までの間の年度間に限る。)を付して私立の大学の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を七百二十人を超えて増加する学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条の各号に掲げる書類に加え、専任教員の氏名等を記載した書類(附則別記様式)を添えて文部科学大臣に申請するものとする。
平成二十三年度の私立の大学の収容定員(医学又は歯学に関する学部の学科に係るものに限る。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条に定めるもののほか、平成二十二年十一月十日から同月十五日までの間に文部科学大臣に申請することができる。
平成二十四年度の私立の大学の収容定員(医学又は歯学に関する学部の学科に係るものに限る。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条に定めるもののほか、平成二十三年十一月十四日から同月十八日までの間に文部科学大臣に申請することができる。
平成二十五年度の私立の大学の収容定員(医学又は歯学に関する学部の学科に係るものに限る。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条に定めるもののほか、平成二十四年十一月十九日から同月二十二日までの間に文部科学大臣に申請することができる。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行し、この省令による第三条の改正規定は、平成十八年四月一日から適用する。ただし、第二条の改正規定は、平成二十年三月一日から施行する。
附則
平成20年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年2月27日
(施行期日)
この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成21年11月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年11月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月14日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年11月19日
この省令は、公布の日から施行する。

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