大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則
平成24年11月19日 改正
第2条
【大学又は高等専門学校の設置の認可の申請】
3
第1項の申請をした者のうち、薬学に関する学部又は学部の学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの(以下「臨床薬学に関する学部又は学部の学科」という。)を設置する大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、大学設置基準第39条の2に規定する薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類(以下「薬学実務実習施設概要書類」という。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
第4条
【大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出】
第3条第1項、第4項から第7項まで及び第9項の規定は、大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
第3条第1項 | 学部等の設置 | 大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更 |
学部等を開設する年度 | 大学の大学院を設置する年度、研究科等を設置する年度又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程を変更する年度 | |
学部等開設年度 | 研究科等開設年度 | |
第3条第4項 | 大学又は学部等 | 大学又は大学の大学院若しくは研究科等 |
学部等を | 大学の大学院又は研究科等を | |
学部等の | 大学の大学院又は研究科等の | |
第3条第5項 | 大学の学部 | 大学の大学院の研究科 |
学部に設ける学科 | 研究科に設ける専攻 | |
第3条第7項 | 学部等の設置 | 大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更 |
学部等開設年度 | 研究科等開設年度 |
第5条
【高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出】
第3条第1項、第4項及び第7項の規定は、高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出について準用する。この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 |
第3条第1項 | 学部等の | 高等専門学校の学科の |
学部等を | 高等専門学校の学科を | |
学部等開設年度 | 学科開設年度 | |
第3条第4項 | 大学又は学部等 | 高等専門学校又は高等専門学校の学科 |
既設大学等 | 既設高等専門学校等 | |
学部等を | 高等専門学校の学科を | |
学部等の | 高等専門学校の学科の | |
教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに | 教育上の目的、学科の分野、教員組織の編制及び | |
第3条第7項 | 学部等の | 高等専門学校の学科の |
学部等開設年度 | 学科開設年度 |
⊟
参照条文
第6条
【大学における通信教育の開設の認可の申請及び届出】
1
第12条
【認可等の公表】
文部科学大臣は、法第4条第1項の認可(次条及び第14条において単に「認可」という。)をした場合又は届出があった場合には、速やかに、その旨、名称、位置、当該認可の申請又は届出の際に提出された基本計画書(別記様式第2号)、校地校舎等の図面、学則、大学の設置等の趣旨等(大学等の設置者の変更にあっては、変更の事由及び時期)を記載した書類及び教員名簿(別記様式第3号。年齢及び月額基本給を除く。)並びに次条に規定する事項その他必要な事項(大学等の廃止の認可をした場合又は届出があった場合にあっては、その旨、名称、位置及び次条に規定する事項その他必要な事項)をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
⊟
参照条文
第14条
【履行状況についての報告等】
別表
認可の申請又は届出の区分 | 大学又は高等専門学校の設置(第2条) | 学部等の設置(第3条) 大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る過程の変更(第4条) 高等専門学校の学科の設置(第5条) | 大学における通信教育の開設(第6条) | 私立の大学又は高等専門学校の収容定員に係る学則の変更(第7条) | 大学等の設置者の変更(第8条) | 大学等の廃止(第9条) | |||||||||||||||
認可を受けようとする場合 | 認可を受けようとする場合 | 届出を行おうとする場合 | 認可を受けようとする場合 | 届出を行おうとする場合 | 認可を受けようとする場合 | 届出を行おうとする場合 | 認可を受けようとする場合 | 認可を受けようとする場合 | 届出を行おうとする場合 | ||||||||||||
提出期限 | 開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで | 開設年度の前年度の5月1日から同月31日まで | 開設年度の前年度の12月31日まで | 開設年度の前年度の5月1日から同月31日まで | 開設年度の前年度の12月31日まで | 開設年度の前々年度の3月1日から同月31日まで又は前年度の6月1日から同月30日まで | 開設年度の前年度の12月31日まで | ||||||||||||||
拠出すべき書類(別記様式) | 正本 | 抜刷 | 個人調書 | 正本 | 抜刷 | 個人調書 | 正本 | 抜刷 | 正本 | 抜刷 | 個人調書 | 正本 | 抜刷 | 正本 | 抜刷 | 正本 | 抜刷 | 正本 | 正本 | 正本 | |
認可申請書 | (様式第1号の1) | ||||||||||||||||||||
届出書 | (様式第1号の2) | ||||||||||||||||||||
基本計画書 | (様式第2号(その1の1)) | ||||||||||||||||||||
(様式第2号(その1の2)) | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | |
(様式第2号(その2の1)) | |||||||||||||||||||||
(様式第2号(その2の2)) | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ||||||||
(様式第2号(その3の1)) | |||||||||||||||||||||
(様式第2号(その3の2)) | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | |||||||||||
校地校舎等の図面 | |||||||||||||||||||||
学則 | |||||||||||||||||||||
学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む) | |||||||||||||||||||||
意思の決定を証する書類 | |||||||||||||||||||||
大学の設置の趣旨等を記載した書類 | |||||||||||||||||||||
学部等の設置の趣旨を記載した書類 | |||||||||||||||||||||
大学における通信教育の開設の趣旨等を記載した書類 | |||||||||||||||||||||
変更の事由及び時期を記載した書類 | |||||||||||||||||||||
学則の変更の趣旨等を記載した書類 | |||||||||||||||||||||
廃止の事由及び時期並びに学生の処置方法を記載した書類 | |||||||||||||||||||||
教員名簿 | (様式第3号その1) | ||||||||||||||||||||
(様式第3号(その2の1)) | |||||||||||||||||||||
(様式第3号(その2の2)) | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ||||||||
(様式第3号(その3)) | |||||||||||||||||||||
教員個人調書 | (様式第4号) | △ | △ | △ | |||||||||||||||||
教員就任承諾書 | (様式第5号) | △ | △ | △ | |||||||||||||||||
附属病院所在地域の概況説明書 | (様式第6号) | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ||||||||||||||||
附属病院の医師、歯科医師、看護師等の配置計画書 | (様式第7号) | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | ||||||||||||||||
関連教育病院の概要等を記載した書類 | ※2 | ※2 | ※2 | ※2 | |||||||||||||||||
薬学実務実習施設概要書類 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | |||||||||||||||
通信教育実施方法説明書 | (様式第8号) | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | ||||||||||
通信教育に係る規定 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※4 | ※5 | ※5 | ※5 | ※5 | |||||||||||
提出部数 | 1 | 35 | 15 | 1 | 35 | 15 | 1 | 3 | 1 | 35 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(注)
1 ※1は、共同学科等を設置する場合又は申請若しくは届出に係る大学等が共同学科等を設置している場合に添付すること。
2 ※2は、医学若しくは歯学に関する学部又は学部の学科を設置する場合に添付すること。
3 ※3は、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置する場合に添付すること。
4 ※4は、併せて通信教育を開設する場合に添付すること。
5 ※5は、私立の大学の通信教育に係る収容定員に係る学則を変更する場合に添付すること。
6 △は、学長の個人調書のみ添付すること。
附則
3
平成二十一年度の私立の大学の収容定員(医学又は歯学に関する学部又は学部の学科に係るものに限る。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条に定めるもののほか、平成二十年十月二十日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請することができる。
4
平成二十二年度の私立の大学の収容定員(医学又は歯学に関する学部の学科に係るものに限る。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条に定めるもののほか、平成二十一年十一月十一日から同月十六日までの間に文部科学大臣に申請することができる。
5
平成二十二年度以降に期間(平成三十六年度までの間の年度間に限る。)を付して私立の大学の収容定員(医学に関する学部の学科に係るものに限る。)を七百二十人を超えて増加する学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条の各号に掲げる書類に加え、専任教員の氏名等を記載した書類(附則別記様式)を添えて文部科学大臣に申請するものとする。
6
平成二十三年度の私立の大学の収容定員(医学又は歯学に関する学部の学科に係るものに限る。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、第七条に定めるもののほか、平成二十二年十一月十日から同月十五日までの間に文部科学大臣に申請することができる。