大学設置基準
平成25年3月29日 改正
第6条
【学部以外の基本組織】
1
学校教育法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
第12条
【専任教員】
3
前項の規定にかかわらず、大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該大学の専任教員とすることができる。
第21条
【単位】
2
前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
3
前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
第27条
【単位の授与】
大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第21条第3項の授業科目については、大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
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参照条文
第27条の2
【履修科目の登録の上限】
1
大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
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参照条文
第28条
【他の大学又は短期大学における授業科目の履修等】
1
大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2
前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
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参照条文
第29条
【大学以外の教育施設等における学修】
1
大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
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参照条文
第30条
【入学前の既修得単位等の認定】
1
大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第31条第1項の規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
第30条の2
【長期にわたる教育課程の履修】
第32条
【卒業の要件】
2
前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十八単位以上を修得することとする。ただし、教育上必要と認められる場合には、大学は、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもつて代えることができる。
3
第1項の規定にかかわらず、薬学に関する学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十六単位以上(将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な能力を培うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局で行う実習(以下「薬学実務実習」という。)に係る二十単位以上を含む。)を修得することとする。
第35条
【運動場】
3
前項の措置は、原則として体育館その他のスポーツ施設を校舎と同一の敷地内又はその隣接地に備えることにより行うものとする。ただし、やむを得ない特別の事情があるときは、当該大学以外の者が備える運動施設であつて次の各号に掲げる要件を満たすものを学生に利用させることにより行うことができるものとする。
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参照条文
第37条
【校地の面積】
2
前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学部(昼間において授業を行う学部をいう。以下同じ。)及び夜間学部が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学部及び夜間学部における教育研究に支障のない面積とする。
第37条の2
【校舎の面積】
校舎の面積は、一個の学部のみを置く大学にあつては、別表第三イ又はロの表に定める面積(共同学科を置く場合にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積に第48条第1項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積)以上とし、複数の学部を置く大学にあつては、当該複数の学部のうち同表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)が最大である学部についての同表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)に当該学部以外の学部についてのそれぞれ別表第三ロ又はハの表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)を合計した面積を加えた面積(共同学科を置く場合にあつては、第48条第1項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積)以上とする。
第39条
【附属施設】
1
次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
学部又は学科 | 附属施設 |
教員養成に関する学部又は学科 | 附属学校 |
医学又は歯学に関する学部 | 附属病院 |
農学に関する学部 | 農場 |
林学に関する学科 | 演習林 |
獣医学に関する学部又は学科 | 家畜病院 |
畜産学に関する学部又は学科 | 飼育場又は牧場 |
水産学又は商船に関する学部 | 練習船(共同利用による場合を含む。) |
水産増殖に関する学科 | 養殖施設 |
薬学に関する学部又は学科 | 薬用植物園(薬草園) |
体育に関する学部又は学科 | 体育館 |
⊟
参照条文
第43条
【共同教育課程の編成】
1
二以上の大学は、その大学、学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第19条第1項の規定にかかわらず、当該二以上の大学のうち一の大学が開設する授業科目を、当該二以上の大学のうち他の大学の教育課程の一部とみなして、それぞれの大学ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び大学が外国に設ける学部、学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。ただし、共同教育課程を編成する大学(以下「構成大学」という。)は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
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参照条文
第44条
【共同教育課程に係る単位の認定】
構成大学は、学生が当該構成大学のうち一の大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位(第32条第2項ただし書により授業時間の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該構成大学のうち他の大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
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参照条文
第46条
【共同学科に係る専任教員数】
2
前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る大学別専任教員数の合計が全体専任教員数に満たないときは、その不足する数の専任教員をいずれかの大学の当該共同教育課程を編成する学科に置くものとする。
第47条
【共同学科に係る校地の面積】
第37条第1項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定員を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該学科に係る収容定員上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
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参照条文
別表第一
【学部の種類及び規模に応じ定める専任教員数 (第十三条関係)】
イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係るもの
備考
一 この表に定める教員数の半数以上は原則として教授とする(別表第二において同じ。)。
二 この表に定める教員数には、第十一条の授業を担当しない教員を含まないこととする(以下ロの表及び別表第二において同じ。)。
三 収容定員がこの表に定める数に満たない場合の専任教員数は、その二割の範囲内において兼任の教員に代えることができる(別表第二において同じ。)。
四 収容定員がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四〇〇人につき教員三人(獣医学関係又は薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)にあつては、収容定員六〇〇人につき教員六人)の割合により算出される数の教員を増加するものとする(ロの表において同じ。)。
五 夜間学部がこれと同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合の教員数は、この表に定める教員数の三分の一以上とする。ただし、夜間学部の収容定員が当該昼間学部の収容定員を超える場合は、夜間学部の教員数はこの表に定める教員数とし、当該昼間学部の教員数はこの表に定める教員数の三分の一以上とする(別表第二において同じ。)。
六 昼夜開講制を実施する場合は、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める教員数を減ずることができる(別表第二において同じ。)。
七 二以上の学科で組織する学部における教員数は、同一分野に属する二以上の学科ごとにそれぞれこの表の下欄から算出される教員数の合計数とする。ただし、同一分野に属する学科が他にない場合には、当該学科については、この表の中欄から算出される教員数とする。
八 二以上の学科で組織される学部に獣医学関係の学科を置く場合における教員数は、それぞれの学科が属する分野のこの表の下欄から算出される教員数の合計数とする。
九 薬学分野に属する二以上の学科で組織される学部に薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の一学科を置く場合における当該一学科に対するこの表の適用については、下欄中「一六」とあるのは、「二二」とする。
十 薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、薬剤師としての実務の経験を有する者を含むものとする。
十一 この表に掲げる学部以外の学部に係る教員数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学部については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める。ロ 医学又は歯学に関する学部に係るもの
備考
一 この表に定める医学に関する学部に係る専任教員数のうち教授、准教授又は講師の合計数は、六十人以上とし、そのうち三十人以上は教授とする。
二 この表に定める歯学に関する学部に係る専任教員数のうち、教授、准教授又は講師の合計数は、三十六人以上とし、そのうち十八人以上は教授とする。
三 附属病院における教育、研究及び診療に主として従事する相当数の専任教員を別に置くものとする。
四 この表に定める専任教員数は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る専任教員数とし、その他の学科を置く場合に係る専任教員数については、医学又は歯学に関する学科についてこの表に定める教員数と当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてイの表に定める教員数の合計数とする。
学部の種類 | 一学科で組織する場合の専任教員数 | 二以上の学科で組織する場合の一学科の収容定員並びに専任教員数 | ||
収容定員 | 専任教員数 | 収容定員 | 専任教員数 | |
文学関係 | 三二〇—六〇〇 | 一〇 | 二〇〇—四〇〇 | 六 |
教育学・保育学関係 | 三二〇—六〇〇 | 一〇 | 二〇〇—四〇〇 | 六 |
法学関係 | 四〇〇—八〇〇 | 一四 | 四〇〇—六〇〇 | 一〇 |
経済学関係 | 四〇〇—八〇〇 | 一四 | 四〇〇—六〇〇 | 一〇 |
社会学・社会福祉学関係 | 四〇〇—八〇〇 | 一四 | 四〇〇—六〇〇 | 一〇 |
理学関係 | 二〇〇—四〇〇 | 一四 | 一六〇—三二〇 | 八 |
工学関係 | 二〇〇—四〇〇 | 一四 | 一六〇—三二〇 | 八 |
農学関係 | 二〇〇—四〇〇 | 一四 | 一六〇—三二〇 | 八 |
獣医学関係 | 三〇〇—六〇〇 | 二八 | 二四〇—四八〇 | 一六 |
薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの) | 三〇〇—六〇〇 | 二八 | 二四〇—三六〇 | 一六 |
薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを除く。) | 二〇〇—四〇〇 | 一四 | 一六〇—二四〇 | 八 |
家政関係 | 二〇〇—四〇〇 | 一〇 | 一六〇—二四〇 | 六 |
美術関係 | 二〇〇—四〇〇 | 一〇 | 一六〇—二四〇 | 六 |
音楽関係 | 二〇〇—四〇〇 | 一〇 | 一六〇—二四〇 | 六 |
体育関係 | 二〇〇—四〇〇 | 一二 | 一六〇—三二〇 | 八 |
保健衛生学関係(看護学関係) | 二〇〇—四〇〇 | 一二 | — | — |
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) | 二〇〇—四〇〇 | 一四 | 一六〇—三二〇 | 八 |
備考
一 この表に定める教員数の半数以上は原則として教授とする(別表第二において同じ。)。
二 この表に定める教員数には、第十一条の授業を担当しない教員を含まないこととする(以下ロの表及び別表第二において同じ。)。
三 収容定員がこの表に定める数に満たない場合の専任教員数は、その二割の範囲内において兼任の教員に代えることができる(別表第二において同じ。)。
四 収容定員がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四〇〇人につき教員三人(獣医学関係又は薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)にあつては、収容定員六〇〇人につき教員六人)の割合により算出される数の教員を増加するものとする(ロの表において同じ。)。
五 夜間学部がこれと同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合の教員数は、この表に定める教員数の三分の一以上とする。ただし、夜間学部の収容定員が当該昼間学部の収容定員を超える場合は、夜間学部の教員数はこの表に定める教員数とし、当該昼間学部の教員数はこの表に定める教員数の三分の一以上とする(別表第二において同じ。)。
六 昼夜開講制を実施する場合は、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める教員数を減ずることができる(別表第二において同じ。)。
七 二以上の学科で組織する学部における教員数は、同一分野に属する二以上の学科ごとにそれぞれこの表の下欄から算出される教員数の合計数とする。ただし、同一分野に属する学科が他にない場合には、当該学科については、この表の中欄から算出される教員数とする。
八 二以上の学科で組織される学部に獣医学関係の学科を置く場合における教員数は、それぞれの学科が属する分野のこの表の下欄から算出される教員数の合計数とする。
九 薬学分野に属する二以上の学科で組織される学部に薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の一学科を置く場合における当該一学科に対するこの表の適用については、下欄中「一六」とあるのは、「二二」とする。
十 薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、薬剤師としての実務の経験を有する者を含むものとする。
十一 この表に掲げる学部以外の学部に係る教員数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学部については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める。ロ 医学又は歯学に関する学部に係るもの
収容定員 | 収容定員三六〇人までの場合の専任教員数 | 収容定員四八〇人までの場合の専任教員数 | 収容定員六〇〇人までの場合の専任教員数 | 収容定員七二〇人までの場合の専任教員数 | 収容定員八四〇人までの場合の専任教員数 | 収容定員九六〇人までの場合の専任教員数 |
学部の種類 | ||||||
医学関係 | 一三〇 | 一四〇 | 一四〇 | 一四〇 | — | — |
歯学関係 | 七五 | 八五 | 九二 | 九九 | 一〇六 | 一一三 |
備考
一 この表に定める医学に関する学部に係る専任教員数のうち教授、准教授又は講師の合計数は、六十人以上とし、そのうち三十人以上は教授とする。
二 この表に定める歯学に関する学部に係る専任教員数のうち、教授、准教授又は講師の合計数は、三十六人以上とし、そのうち十八人以上は教授とする。
三 附属病院における教育、研究及び診療に主として従事する相当数の専任教員を別に置くものとする。
四 この表に定める専任教員数は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る専任教員数とし、その他の学科を置く場合に係る専任教員数については、医学又は歯学に関する学科についてこの表に定める教員数と当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてイの表に定める教員数の合計数とする。
別表第二
【大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 (第十三条関係)】
大学全体の収容定員 | 四〇〇人 | 八〇〇人 |
専任教員数 | 七 | 一二 |
備考
一 この表に定める収容定員は、医学又は歯学に関する学部以外の学部の収容定員を合計した数とする。
二 収容定員がこの表に定める数を超える場合は、収容定員が四〇〇人を超え八〇〇人未満の場合にあつては収容定員八〇人につき教員一人の割合により、収容定員が八〇〇人を超える場合にあつては収容定員四〇〇人につき教員三人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
三 医学又は歯学に関する学部を置く場合(当該学部に医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に限る。)においては、当該学部の収容定員が四八〇人の場合にあつては七人、七二〇人の場合にあつては八人をこの表に定める数に加えるものとする。ただし、当該学部の収容定員が四八〇人未満の場合には、その加える数を六人とすることができる。
四 医学又は歯学に関する学部を置く場合で当該学部に医学又は歯学に関する学科以外の学科を置く場合においては、当該医学又は歯学に関する学科については前号により算出される教員数とし、当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてはその収容定員と他の学部の収容定員の合計数から第一号により算出される教員数とする。
別表第三
【学部の種類に応じ定める校舎の面積(第三十七条の二関係)】
イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る基準校舎面積
備考
一 この表に掲げる面積には、第三十六条第五項の施設、第三十九条の附属施設及び第三十九条の二の薬学実務実習に必要な施設の面積は含まない(ロ及びハの表において同じ。)。
二 夜間学部(同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用するものを除く。)における面積については、この表に掲げる学部の例によるものとする(ハの表において同じ。)。
三 夜間学部が同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合は、夜間学部又は昼間学部の収容定員のいずれか多い数によりこの表に定める面積とする(ハの表において同じ。)。
四 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ハの表において同じ。)。
五 この表に掲げる学部以外の学部における面積については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。
六 この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該大学と他の学校、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる(ロ及びハの表において同じ。)。ロ 医学又は歯学に関する学部に係るもの
備考 この表に定める面積は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る面積とし、その他の学科を置く場合に係る面積については、医学又は歯学に関する学科についてこの表に定める面積と当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてイの表に定める面積の合計とする。ハ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る加算校舎面積
備考 収容定員が二、〇〇〇人を超える場合は、二〇〇人を増すごとに、この表に定める二、〇〇〇人までの面積から一、八〇〇人までの面積を減じて算出される数を加算するものとする。
収容定員 | 二〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 四〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 八〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 八〇一人以上の場合の面積(平方メートル) |
学部の種類 | ||||
文学関係 | 2,644 | (収容定員−200)×661÷200+2,644 | (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員−800)×1,322÷400+4,958 |
教育学・保育学関係 | 2,644 | (収容定員−200)×661÷200+2,644 | (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員−800)×1,322÷400+4,958 |
法学関係 | 2,644 | (収容定員−200)×661÷200+2,644 | (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員−800)×1,322÷400+4,958 |
経済学関係 | 2,644 | (収容定員−200)×661÷200+2,644 | (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員−800)×1,322÷400+4,958 |
社会学・社会福祉学関係 | 2,644 | (収容定員−200)×661÷200+2,644 | (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員−800)×1,322÷400+4,958 |
理学関係 | 4,628 | (収容定員−200)×1,157÷200+4,628 | (収容定員−400)×3,140÷400+5,785 | (収容定員−800)×3,140÷400+8,925 |
工学関係 | 5,289 | (収容定員−200)×1,322÷200+5,289 | (収容定員−400)×4,628÷400+6,611 | (収容定員−800)×4,628÷400+11,239 |
農学関係 | 5,024 | (収容定員−200)×1,256÷200+5,024 | (収容定員−400)×4,629÷400+6,280 | (収容定員−800)×4,629÷400+10,909 |
獣医学関係 | 5,024 | (収容定員−200)×1,256÷200+5,024 | (収容定員−400)×4,629÷400+6,280 | (収容定員−800)×4,629÷400+10,909 |
薬学関係 | 4,628 | (収容定員−200)×1,157÷200+4,628 | (収容定員−400)×1,983÷400+5,785 | (収容定員−800)×1,983÷400+7,768 |
家政関係 | 3,966 | (収容定員−200)×992÷200+3,966 | (収容定員−400)×1,984÷400+4,958 | (収容定員−800)×1,984÷400+6,942 |
美術関係 | 3,834 | (収容定員−200)×959÷200+3,834 | (収容定員−400)×3,140÷400+4,793 | (収容定員−800)×3,140÷400+7,933 |
音楽関係 | 3,438 | (収容定員−200)×859÷200+3,438 | (収容定員−400)×2,975÷400+4,297 | (収容定員−800)×2,975÷400+7,272 |
体育関係 | 3,438 | (収容定員−200)×859÷200+3,438 | (収容定員−400)×1,983÷400+4,297 | (収容定員−800)×1,983÷400+6,280 |
保健衛生学関係(看護学関係) | 3,966 | (収容定員−200)×992÷200+3,966 | (収容定員−400)×1,984÷400+4,958 | (収容定員−800)×1,984÷400+6,942 |
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) | 4,628 | (収容定員−200)×1,157÷200+4,628 | (収容定員−400)×3,140÷400+5,785 | (収容定員−800)×3,140÷400+8,925 |
備考
一 この表に掲げる面積には、第三十六条第五項の施設、第三十九条の附属施設及び第三十九条の二の薬学実務実習に必要な施設の面積は含まない(ロ及びハの表において同じ。)。
二 夜間学部(同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用するものを除く。)における面積については、この表に掲げる学部の例によるものとする(ハの表において同じ。)。
三 夜間学部が同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合は、夜間学部又は昼間学部の収容定員のいずれか多い数によりこの表に定める面積とする(ハの表において同じ。)。
四 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ハの表において同じ。)。
五 この表に掲げる学部以外の学部における面積については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。
六 この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該大学と他の学校、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる(ロ及びハの表において同じ。)。ロ 医学又は歯学に関する学部に係るもの
収容定員 | 収容定員三六〇人までの場合の面積(平方メートル) | 収容定員四八〇人までの場合の面積(平方メートル) | 収容定員六〇〇人までの場合の面積(平方メートル) | 収容定員七二〇人までの場合の面積(平方メートル) | 収容定員八四〇人までの場合の面積(平方メートル) | 収容定員九六〇人までの場合の面積(平方メートル) | |
区分 | |||||||
学部の種類 | |||||||
医学関係 | 校舎 | 一二、六五〇 | 一四、三〇〇 | 一六、七五〇 | 一八、二五〇 | — | — |
附属病院 | 二八、〇五〇 | 三一、一〇〇 | 三三、一〇〇 | 三五、一〇〇 | — | — | |
歯学関係 | 校舎 | 八、八五〇 | 九六、〇〇 | 一〇、三五〇 | 一一、二〇〇 | 一一、九五〇 | 一三、一〇〇 |
附属病院 | 五、七〇〇 | 五、八〇〇 | 五、九〇〇 | 六、〇〇〇 | 六、一〇〇 | 六、二〇〇 |
備考 この表に定める面積は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る面積とし、その他の学科を置く場合に係る面積については、医学又は歯学に関する学科についてこの表に定める面積と当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてイの表に定める面積の合計とする。ハ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る加算校舎面積
収容定員 | 二〇〇人までの面積(平方メートル) | 四〇〇人までの面積(平方メートル) | 六〇〇人までの面積(平方メートル) | 八〇〇人までの面積(平方メートル) | 一〇〇〇人までの面積(平方メートル) | 一二〇〇人までの面積(平方メートル) | 一四〇〇人までの面積(平方メートル) | 一六〇〇人までの面積(平方メートル) | 一八〇〇人までの面積(平方メートル) | 二〇〇〇人までの面積(平方メートル) |
学部の種類 | ||||||||||
文学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 |
教育学・保育学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 |
法学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 |
経済学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 |
社会学・社会福祉学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 三、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二三 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 |
理学関係 | 三、一七三 | 三、九六六 | 五、六一九 | 七、一〇七 | 八、七六〇 | 一〇、一四七 | 一一、七三四 | 一三、二二一 | 一四、七〇八 | 一六、一九五 |
工学関係 | 三、八三四 | 四、七九三 | 七、一〇七 | 九、四二一 | 一一、七三五 | 一四、〇四九 | 一六、三六三 | 一八、六七七 | 二〇、九九一 | 二三、三〇五 |
農学関係 | 三、六三六 | 四、六二八 | 六、九四二 | 九、二五八 | 一一、五七〇 | 一三、八八四 | 一六、一九八 | 一八、五一二 | 二〇、八二六 | 二三、一四〇 |
獣医学関係 | 三、六三六 | 四、六二八 | 六、九四二 | 九、二五八 | 一一、五七〇 | 一三、八八四 | 一六、一九八 | 一八、五一二 | 二〇、八二六 | 二三、一四〇 |
薬学関係 | 三、三〇五 | 四、一三二 | 五、一二三 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八三 | 一一、〇七五 | 一二、〇六七 |
家政関係 | 二、五一二 | 三、一四〇 | 四、一三二 | 五、一二三 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八三 | 一一、〇七五 |
美術関係 | 二、六四四 | 三、三〇五 | 四、九五八 | 六、六一一 | 八、〇九九 | 九、五八六 | 一一、〇七三 | 一二、五六〇 | 一四、〇四七 | 一五、五三四 |
音楽関係 | 二、五一二 | 三、一四〇 | 四、六二八 | 六、二八〇 | 七、六〇三 | 九、〇九〇 | 一〇、五七七 | 一二、〇六四 | 一三、五五一 | 一五、〇三八 |
体育関係 | 二、七七六 | 三、四七一 | 四、四六二 | 五、四五四 | 六、四四六 | 七、七六八 | 九、〇九〇 | 一〇、四一二 | 一一、七三四 | 一三、〇五六 |
保健衛生学関係(看護学関係)二、五一二 | 二、五一二 | 三、一四〇 | 四、一三二 | 五、一二三 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八三 | 一一、〇七五 |
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) | 三、一七三 | 三、九六六 | 五、六一九 | 七、一〇七 | 八、七六〇 | 一〇、一四七 | 一一、七三四 | 一三、二二一 | 一四、七〇八 | 一六、一九五 |
備考 収容定員が二、〇〇〇人を超える場合は、二〇〇人を増すごとに、この表に定める二、〇〇〇人までの面積から一、八〇〇人までの面積を減じて算出される数を加算するものとする。
附則
4
昭和六十一年度から平成四年度までの間に期間(昭和六十一年度から平成十一年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を増加する大学(次項において「期間を付して入学定員を増加する大学」という。)の専任教員数については、第十三条の規定により算定し、当該入学定員の増加に伴い必要とされる専任教員数が増加することとなるときは、当該増加することとなる専任教員数は、教育に支障のない限度において、兼任の教員をもつて充てることができるものとする。
6
昭和六十一年度以降に期間(平成十一年度を終期とするものに限る。)を付して入学定員を増加又は設定した大学であって、当該期間の経過後引き続き、当該入学定員の範囲内で期間(平成十二年度から平成十六年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を増加するものの専任教員数及び校地の面積の算定については、前二項の例による。
7
平成二十二年度以降に期間(平成三十六年度までの間の年度間に限る。)を付して医学に関する学部の学科に係る収容定員を、七百二十人を超えて、地域医療再生臨時特例交付金の申請に際して都道府県が策定する地域医療の再生に関する計画に記載された大学の入学定員及び編入学定員の増加により算出される収容定員の増加のみにより八百四十人までの範囲で増加する大学(次項及び附則第九項において「医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学」という。)の専任教員数の算定については、別表第一ロに定める医学関係の専任教員数は、収容定員が七百八十人までの場合にあつては百五十人、収容定員が八百四十人までの場合にあつては百六十人とし、かつ、文部科学大臣が別に定める基準に適合することとして、第十三条の規定を適用する。
附則
昭和58年6月24日
附則
平成16年12月13日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規則第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学設置基準第十八条第一項の改正規定及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十三条を同令第四十四条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第三条の規定並びに第四条中短期大学設置基準第四条第二項の改正規定及び同令第三十七条を同令第三十八条とし、同令第三十六条を同令第三十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。