大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令
平成23年12月2日 改正
第1条
【特定大学技術移転事業の対象となる権利】
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利とする。
第2条
【中小企業者の範囲】
1
法第2条第2項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
第12条
【特許料の軽減】
特許庁長官は、前条第1項の申請書の提出があったときは、特許法第107条第1項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
別表第二
【第十条関係】
一 独立行政法人情報通信研究機構
二 独立行政法人酒類総合研究所
三 独立行政法人国立科学博物館
四 独立行政法人物質・材料研究機構
五 独立行政法人防災科学技術研究所
六 独立行政法人放射線医学総合研究所
七 独立行政法人国立美術館
八 独立行政法人国立文化財機構
九 独立行政法人科学技術振興機構
十 独立行政法人理化学研究所
十一 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十二 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十三 独立行政法人海洋研究開発機構
十四 独立行政法人日本原子力研究開発機構
十五 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十六 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
十七 独立行政法人国立病院機構
十八 独立行政法人医薬基盤研究所
十九 独立行政法人国立がん研究センター
二十 独立行政法人国立循環器病研究センター
二十一 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
二十二 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十三 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十四 独立行政法人国立長寿医療研究センター
二十五 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
二十六 独立行政法人種苗管理センター
二十七 独立行政法人家畜改良センター
二十八 独立行政法人水産大学校
二十九 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十 独立行政法人農業生物資源研究所
三十一 独立行政法人農業環境技術研究所
三十二 独立行政法人国際農林水産業研究センター
三十三 独立行政法人森林総合研究所
三十四 独立行政法人水産総合研究センター
三十五 独立行政法人産業技術総合研究所
三十六 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十七 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十八 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十九 独立行政法人土木研究所
四十 独立行政法人建築研究所
四十一 独立行政法人交通安全環境研究所
四十二 独立行政法人海上技術安全研究所
四十三 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十四 独立行政法人電子航法研究所
四十五 独立行政法人航海訓練所
四十六 独立行政法人海技教育機構
四十七 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四十八 独立行政法人国立環境研究所
二 独立行政法人酒類総合研究所
三 独立行政法人国立科学博物館
四 独立行政法人物質・材料研究機構
五 独立行政法人防災科学技術研究所
六 独立行政法人放射線医学総合研究所
七 独立行政法人国立美術館
八 独立行政法人国立文化財機構
九 独立行政法人科学技術振興機構
十 独立行政法人理化学研究所
十一 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十二 独立行政法人日本スポーツ振興センター
十三 独立行政法人海洋研究開発機構
十四 独立行政法人日本原子力研究開発機構
十五 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十六 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
十七 独立行政法人国立病院機構
十八 独立行政法人医薬基盤研究所
十九 独立行政法人国立がん研究センター
二十 独立行政法人国立循環器病研究センター
二十一 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
二十二 独立行政法人国立国際医療研究センター
二十三 独立行政法人国立成育医療研究センター
二十四 独立行政法人国立長寿医療研究センター
二十五 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
二十六 独立行政法人種苗管理センター
二十七 独立行政法人家畜改良センター
二十八 独立行政法人水産大学校
二十九 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
三十 独立行政法人農業生物資源研究所
三十一 独立行政法人農業環境技術研究所
三十二 独立行政法人国際農林水産業研究センター
三十三 独立行政法人森林総合研究所
三十四 独立行政法人水産総合研究センター
三十五 独立行政法人産業技術総合研究所
三十六 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十七 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
三十八 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
三十九 独立行政法人土木研究所
四十 独立行政法人建築研究所
四十一 独立行政法人交通安全環境研究所
四十二 独立行政法人海上技術安全研究所
四十三 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十四 独立行政法人電子航法研究所
四十五 独立行政法人航海訓練所
四十六 独立行政法人海技教育機構
四十七 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
四十八 独立行政法人国立環境研究所
附則
平成15年9月10日
第3条
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
特許法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「旧大学等技術移転促進法」という。)第十二条第一項の認定を受けた者が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)若しくは特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法第十条第三項の規定又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。)又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、第六条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「旧大学等技術移転促進法施行令」という。)第三条から第六条までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。
2
旧大学等技術移転促進法第十三条第一項の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る。)が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、旧大学等技術移転促進法施行令第三条から第六条までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。