大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則
平成24年2月22日 改正
第1条
【申請書の作成等】
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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令第11条第1項又は第13条第1項の申請書(以下単に「申請書」という。)は、一件ごとに作成しなければならない。ただし、特許法第107条第1項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。
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