• 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [申請書の作成等]
    • 第2条 [添付書面の省略]

大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行規則

平成24年2月22日 改正
第1条
【申請書の作成等】
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令第11条第1項又は第13条第1項の申請書(以下単に「申請書」という。)は、一件ごとに作成しなければならない。ただし、特許法第107条第1項に規定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場合は、その都度、作成しなければならない。
申請書には、提出者の氏名又は名称、住所又は居所及び法人にあっては代表者の氏名を記載しなければならない。
第2条
【添付書面の省略】
申請書に添付すべき書面を他の申請書の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の申請書に記載した事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
附則
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
附則
平成24年2月22日
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

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