• 歳入納付に使用する証券に関する件に依る証券の納付に関する制限の件
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条

歳入納付に使用する証券に関する件に依る証券の納付に関する制限の件

平成16年6月30日 改正
第1条
政府若は地方公共団体の振出したる小切手又は日本銀行の公庫預託金取扱規程第1条の2に規定する公庫の振出したる小切手にして同規程第3条の適用を受くるものは其の振出日付より一年を経過せさるものにして且指図禁止の旨の記載なきものなることを要す
前項に規定する小切手以外の小切手は手形交換所に加入したる金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託したる金融機関に宛てたるものにしてその呈示期間内に支払のため呈示することを得るものなることを要す
参照条文
第2条
第1条第2項の規定に依る小切手は左記各号の一に該当する場合を除くの外其の一通の金額又は一口の納入に使用する其の合計金額三百万円以上なるときは支払金融機関の支払保証あるものなることを要す
日本銀行本店、支店又は国庫金出納事務の取扱に付日本銀行の代理店若は歳入代理店たる金融機関に宛てたる小切手(其の金融機関振出のものを除く)にして之を当該日本銀行本店、支店、代理店若は歳入代理店又は出納官吏に納付するとき
第1条第2項の金融機関に宛てたる其の金融機関振出の小切手たるとき
納入の告知を為す官署に於て支払保証あることを要せさる旨の承認を与へたるとき
納入の告知を為す官署は保証人又は担保物ある租税及歳入にして其の告知額を納付するも直に保証証書又は担保物の返還を要せさるものに限り前項第3号の承認を与ふることを得
出納官吏に於て第1項第1号に依り証券を受領したるときは遅滞なく其の支払人に呈示し其の支払を受けたる後之を日本銀行に払込むべし
第3条
国債証券の利札(記名式のものを除く)にして法令の規定に依り租税を課せられさるものは日本銀行其の他の利子支払場所に租税及歳入を納付する場合の外之を使用することを得す
参照条文
附則
本令は大正六年一月一日より之を施行す
附則
大正11年4月1日
本令は公布の日より之を施行す
附則
大正15年8月28日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和15年7月13日
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和29年5月31日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附則
昭和39年9月4日
この省令は、昭和三十九年九月二十日から施行する。
附則
昭和43年10月7日
この省令は、昭和四十三年十一月一日から施行する。
附則
昭和52年11月16日
この省令は、昭和五十二年十一月二十一日から施行する。
附則
昭和62年3月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成11年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附則
平成16年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

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