日本銀行の公庫預託金取扱規程
平成23年10月27日 改正
第2条
1
日本銀行は、沖縄振興開発金融公庫の出納役(代理出納役、分任出納役及び代理分任出納役を含む。以下「沖縄振興開発公庫出納役」という。)又は納人から現金に代え、証券をもつて払込み又は納付を受けたときは、公庫の預託金に受入れの手続をしなければならない。
2
前項の規定により、日本銀行が受領することのできる証券は、次の各号の一に該当するものであつて、その券面金額が払込金額又は納付金額を超過しないものに限るものとする。
4
第1項の規定により領収した証券につき支払がなかつたときは、直ちに、公庫出納役又は納人にその旨を通知し、公庫の預託金の受入れを取り消し、受領証を徴し、これと引換えにその証券を払込者又は納人に返付しなければならない。
第21条の2
1
日本銀行は、日本銀行に預託金を有する公庫出納役から、第1号書式の公庫預託金払込書(以下「公庫預託金払込書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、領収証書を当該公庫出納役に交付しなければならない。
2
日本銀行は、預託金を有しない公庫出納役から、他の公庫出納役の預託金に払い込むために発した第2号書式の公庫預託金振込書(以下「公庫預託金振込書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、その金額を当該他の公庫出納役の預託金に受け入れるとともに、領収証書を当該預託金を有しない公庫出納役に交付し、領収済通知書を当該他の公庫出納役に送付しなければならない。
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参照条文
第21条の3
1
日本銀行は、受託者又は納人からそれぞれ公庫預託金振込書又は公庫の出納命令役の発した第3号書式の公庫支払請求書(以下「公庫支払請求書」という。)の交付とともに現金の払込みを受けたときは、領収証書を当該受託者又は納人に交付し、領収済通知書を振込み又は支払を受ける公庫出納役に送付しなければならない。
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参照条文
第21条の4
1
日本銀行本店は、センター支出官(予算決算及び会計令第1条第3号に規定するセンター支出官をいう。以下この項において同じ。)から、公庫に対して出資し、資金を貸し付け、又は補給金を交付するための国庫金振替書の交付又は送信(支出官事務規程第11条第2項第5号に規定する送信をいう。以下この項において同じ。)を受けたときは、当該国庫金振替書に記載された内容に従つて振替に係る事務を行わなければならない。この場合において、日本銀行本店は、当該振替に係る払出しの事務の終了後直ちに振替済書をセンター支出官に交付し、又は送信しなければならない。
2
前項後段の場合において、日本銀行は、自店が振替を受ける公庫出納役の取引店であるときは、振替済通知書を当該公庫出納役に通知し、自店が公庫出納役の取引店でないときは、その旨を当該公庫出納役の取引店に通知しなければならない。
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参照条文
第21条の6
1
日本銀行は、公庫出納役から、隔地(支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令に規定する地域をいう。次項において同じ。)にある預託金を有しない分任出納役若しくは債権者に送金し、預託金を有しない分任出納役若しくは債権者の預金若しくは貯金へ振り込み、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の特別徴収税額を指定金融機関(地方税法第321条の5第4項の規定により市町村が指定した金融機関をいう。)に納入し、又は勤労者財産形成促進法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約若しくは同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づき同条第1項第1号に規定する預入等に係る金銭、保険料、掛金若しくは共済掛金を同号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等若しくは同項第2号の2に規定する損害保険会社に対して払い込むために、公庫預託金送金請求書、公庫預託金振込請求書又は公庫預託金外国送金請求書(以下この項において「送金請求書等」という。)を添えて振り出した小切手の交付を受けたときは、領収証書を当該公庫出納役に交付し、当該小切手に記載された金額を当該公庫出納役の預託金から払い出すとともに当該送金請求書等に係る事務を行わなければならない。この場合において、当該送金請求書等に電信送金を要する旨の記載があるときは、日本銀行は、電信の方法により当該事務を行わなければならない。
3
第1項の公庫預託金送金請求書若しくは公庫預託金振込請求書又は前項の公庫預託金送金通知書の様式は、国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(以下「省令」という。)第2号書式の国庫金送金請求書、第3号書式の国庫金振込請求書又は第4号書式の国庫金送金通知書に、第1項の公庫預託金外国送金請求書の様式は、出納官吏事務規程第10号書式の外国送金請求書にそれぞれ準ずるものとする。
第21条の9
1
日本銀行は、公庫出納役から国庫金振替書の交付を受けたときは、当該公庫出納役の預託金額を限度として、当該国庫金振替書に記載された内容に従つて振替に係る事務を行わなければならない。この場合において、日本銀行は、当該振替に係る払出し事務の終了後直ちに振替済書を当該公庫出納役に交付しなければならない。
2
前項後段の場合において、日本銀行は、自店が振替を受ける者の取引店であるときは、振替済通知書を当該振替を受ける者に通知し、自店が振替を受ける者の取引店でないときは、その旨を当該振替を受ける者の取引店に通知しなければならない。この場合において、当該国庫金振替書に電信振替を要する旨の記載があるときは、日本銀行は、電信の方法により、国庫金振替書の記載に係る事項を当該振替を受ける者の取引店に通知しなければならない。
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参照条文
第21条の10
1
前条の規定は、日本銀行が、公庫出納役から、歳入徴収官又は歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律第2条第4項に規定する歳入徴収官等をいう。以下同じ。)の発した納入告知書又は納付書とともに国庫金振替書の交付を受けた場合に、これを準用する。この場合において、同条第1項中「振替済書」とあるのは「領収証書」と、同条第2項及び第3項中「振替済通知書を当該振替を受ける者に送付し」とあるのは「領収済通知書を歳入徴収官又は歳入徴収官等に送付し」と読み替えるものとする。
第22条
3
日本銀行は、第1項に規定する帳簿を、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。
第26条
1
日本銀行は、日本銀行各店において、その取り扱つた沖縄振興開発金融公庫預託金の越高、受払額及び残額を掲げた第7号書式の預託金月計突合表を毎月(預託金の受払額又は更正による受払額のない月を除く。)一通を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達の日取りをもつて公庫出納役に送付しなければならない。
第28条
附則
昭和27年7月31日
2
この省令施行前に電気通信事業特別会計の歳入徴収官の発行した納入告知書及び同特別会計の出納官吏の発行した現金払込書は、この省令による改正後の日本銀行の公社等預託金取扱規程(以下「改正規程」という。)の適用については、日本電信電話公社支払請求書及び日本電信電話公社預託金払込書とみなす。
3
この省令施行前に電気通信事業特別会計の出納官吏が出納官吏事務規程第四十三条(第六十五条において準用する場合を含む。)の規定により振り出した小切手は、改正規程第二十条の六の規定の適用については、電信電話公社出納役の振り出した小切手とみなす。
附則
昭和28年3月31日
2
この省令施行前に農林漁業資金融通特別会計の歳入徴収官の発行した納入告知書及び納付書並びに同特別会計の支出官の発行した返納告知書は、改正後の日本銀行の公社等預託金取扱規程(以下「改正規程」という。)の適用については、農林漁業金融公庫預託金払込請求書とみなす。
3
この省令施行前に農林漁業資金融通特別会計の支出官が会計法第十五条及び第二十四条の規定により振り出した小切手は、改正規程第二十一条の七において準用する第七条の規定の適用については、農林漁業公庫出納役の振り出した小切手とみなす。
附則
昭和59年12月25日
第2条
(日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に日本銀行が領収した社会福祉・医療事業団法附則第三条第一項の規定による解散前の医療金融公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「医療金融公庫」とあるのは「社会福祉・医療事業団法附則第三条第一項の規定による解散前の医療金融公庫」と、同令第二条第四項中「公庫出納役」とあるのは「公庫出納役の残務を承継する社会福祉・医療事業団の理事長若しくは理事長の指定した者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条、第二十一条の三及び第二十一条の五中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第二十五条の七中「医療公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「医療金融公庫の」とあるのは「社会福祉・医療事業団の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」とする。
附則
昭和60年3月5日
第5条
(日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に日本銀行が領収した旧公社の預託金の出納については、第五条の規定による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「日本専売公社」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第二条第一項中「日本専売公社」とあるのは「旧公社」と、同条第四項中「日本専売公社の徴収役(代理徴収役を含む。以下「専売公社徴収役」という。)、日本専売公社の分任徴収役(代理分任徴収役を含む。以下「専売公社分任徴収役」という。)、専売公社収入職、日本専売公社の主任保管金出納職(以下「専売公社主任保管金出納職」という。)、日本専売公社の分任保管金出納職(以下「専売公社分任保管金出納職」という。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の徴収役(代理徴収役を含む。以下「専売公社徴収役」という。)、旧公社の分任徴収役(代理分任徴収役を含む。以下「専売公社分任徴収役」という。)、専売公社収入職、旧公社の主任保管金出納職(以下「専売公社主任保管金出納職」という。)若しくは旧公社の分任保管金出納職(以下「専売公社分任保管金出納職」という。)の残務を承継する者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条中「日本専売公社の支出役(代理支出役、分任支出役及び代理分任支出役を含む。以下「専売公社支出役」という。)」とあるのは「日本たばこ産業株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の支出役(代理支出役、分任支出役及び代理分任支出役を含む。以下「専売公社支出役」という。)の残務承継者、専売公社支出役」と、同令第四条中「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、同令第五条第一項中「専売公社徴収役に」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者に」と、同令第六条第一項中「専売公社徴収役及び専売公社支出役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者及び専売公社支出役に係る残務承継者」と、同条第二項中「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、同令第七条第一項中「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者又は専売公社支出役」と、同令第十一条の二第二項中「専売公社主任保管金出納職に」とあるのは「専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者に」と、同令第二十三条中「日本専売公社総裁、専売公社徴収役及び専売公社主任保管金出納職」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者、専売公社徴収役に係る残務承継者及び専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第二十三条の二中「日本専売公社総裁、専売公社支出役及び専売公社主任保管金出納職」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者、専売公社支出役に係る残務承継者及び専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第二十六条及び第二十七条中「日本専売公社総裁」とあるのは「旧公社の総裁に係る残務承継者」と、「専売公社徴収役」とあるのは「専売公社徴収役に係る残務承継者」と、「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者」と、「専売公社主任保管金出納職」とあるのは「専売公社主任保管金出納職に係る残務承継者」と、同令第二十八条第一項中「専売公社支出役」とあるのは「専売公社支出役に係る残務承継者」とする。
附則
昭和60年3月28日
第3条
(日本銀行の公社等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に日本銀行が領収した旧公社の預託金については、第四条の規定による改正前の日本銀行の公社等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「日本電信電話公社」とあるのは「日本電信電話株式会社法附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧公社」という。)」と、同令第二条第一項中「日本電信電話公社」とあるのは「旧公社」と、同条第四項中「日本電信電話公社の徴収役(代理徴収役、分任徴収役及び代理分任徴収役を含む。以下「電信電話公社徴収役」という。)、電信電話公社出納役、電信電話公社出納補助役」とあるのは「日本電信電話株式会社の代表取締役若しくは代表取締役が指定した者で、旧公社の徴収役(代理徴収役、分任徴収役及び代理分任徴収役を含む。以下「電信電話公社徴収役」という。)の残務を承継する者(以下「徴収役残務承継者」という。)、電信電話公社出納役の残務を承継する者(以下「出納役残務承継者」という。)若しくは電信電話公社出納補助役の残務を承継する者(以下「補助役残務承継者」という。)」と、同令第三条中「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者、電信電話公社出納役」と、同令第二十条の二中「電信電話公社出納役に」とあるのは「出納役残務承継者に」と、「電信電話公社出納役の」とあるのは「出納役残務承継者の」と、同令第二十条の三中「電信電話公社徴収役に」とあるのは「徴収役残務承継者に」と、「電信電話公社出納役の」とあるのは「出納役残務承継者の」と、同令第二十条の六第一項中「電信電話公社徴収役に」とあるのは「徴収役残務承継者に」と、同令第二十条の七中「電信電話公社出納役の振り出した」とあるのは「出納役残務承継者又は電信電話公社出納役の振り出した」と、「その電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、同令第二十条の十一中「日本電信電話公社総裁」とあるのは「日本電信電話株式会社の代表取締役」と、「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、同令第二十五条中「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」と、「日本電信電話公社の」とあるのは「旧公社の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「電信電話公社出納役」とあるのは「出納役残務承継者」とする。
附則
平成11年9月30日
第2条
(日本銀行の公庫等預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に日本銀行が領収した国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による解散前の環境衛生金融公庫及び日本政策投資銀行法附則第七条第一項の規定による解散前の北海道東北開発公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公庫等預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「北海道東北開発公庫」とあるのは「日本政策投資銀行法附則第七条第一項の規定による解散前の北海道東北開発公庫」と、「環境衛生金融公庫」とあるのは「国民金融公庫法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定による解散前の環境衛生金融公庫」と、同令第二条第四項中「公庫等出納役」とあるのは「公庫等出納役の残務を承継する国民生活金融公庫若しくは日本政策投資銀行の総裁又は総裁の指定した者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条、第二十一条の三、第二十一条の五及び第二十一条の八中「公庫等出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第二十五条の四中「北海道東北公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「北海道東北開発公庫の」とあるのは「日本政策投資銀行の」と、同令第二十五条の五中「環境衛生公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「環境衛生金融公庫の」とあるのは「国民生活金融公庫の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「公庫等出納役」とあるのは「残務承継者」とする。
附則
平成20年9月30日
第2条
(日本銀行の公庫預託金取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に日本銀行が領収した株式会社日本政策金融公庫法附則第十六条第一項の規定による解散前の農林漁業金融公庫及び同法附則第十七条第一項の規定による解散前の中小企業金融公庫の預託金の出納については、この省令による改正前の日本銀行の公庫預託金取扱規程の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第一条の二中「農林漁業金融公庫」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法附則第十六条第一項の規定による解散前の農林漁業金融公庫」と、「中小企業金融公庫」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法附則第十七条第一項の規定による解散前の中小企業金融公庫」、同令第二条第四項中「公庫出納役」とあるのは「公庫出納役の残務を承継する株式会社日本政策金融公庫の総裁又は総裁の指定した者(以下「残務承継者」という。)」と、同令第三条、第二十一条の五及び第二十一条の八中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、同令第二十五条の二中「農林漁業公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「農林漁業金融公庫の」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫の」と、同令第二十五条の三中「中小企業公庫出納役」とあるのは「残務承継者」と、「中小企業金融公庫の」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫の」と、同令第二十六条から第二十八条までの規定中「公庫出納役」とあるのは「残務承継者」とする。