• 日本学士院学術研究奨励金委任経理に関する法律

日本学士院学術研究奨励金委任経理に関する法律

大正4年6月21日 制定
帝国学士院に於て学術研究奨励の為に要する金額は之を帝国学士院長に交付し経理を委任することを得
委任経理に係る会計の検査は会計検査院法第16条の規定に依る
附則
本法は大正五年四月一日より之を施行す
帝国学士院学術奨励金特別会計法に依り帝国学士院長に経理を委任せられたる金額の支出残額は本法に依り経理を委任せられたるものと看做す

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