大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令
平成24年3月30日 改正
第1条
大気汚染防止法(以下「法」という。)第2条第14項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則第2条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車であつて、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。ただし、二輪自動車にあつては、バイオエタノールの濃度が三体積パーセントを超え十体積パーセント以下のガソリン(次条において「バイオエタノール十体積パーセント混合ガソリン」という。)又はエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの濃度が八・三体積パーセントを超え二十二パーセント以下のガソリン(次条において「エチル—ターシャリ—ブチルエーテル二十二体積パーセント混合ガソリン」という。)を燃料とするものを除く。
第2条
法第2条第14項の環境省令で定める原動機付自転車は、ガソリン(バイオエタノール十体積パーセント混合ガソリン及びエチル—ターシャリ—ブチルエーテル二十二体積パーセント混合ガソリンを除く。)を燃料とする原動機付自転車とする。
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参照条文