• 大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令
    • 第1条
    • 第2条

大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令

平成24年3月30日 改正
第1条
大気汚染防止法(以下「法」という。)第2条第14項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則第2条に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車であつて、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。ただし、二輪自動車にあつては、バイオエタノールの濃度が三体積パーセントを超え十体積パーセント以下のガソリン(次条において「バイオエタノール十体積パーセント混合ガソリン」という。)又はエチル—ターシャリ—ブチルエーテルの濃度が八・三体積パーセントを超え二十二パーセント以下のガソリン(次条において「エチル—ターシャリ—ブチルエーテル二十二体積パーセント混合ガソリン」という。)を燃料とするものを除く。
第2条
法第2条第14項の環境省令で定める原動機付自転車は、ガソリン(バイオエタノール十体積パーセント混合ガソリン及びエチル—ターシャリ—ブチルエーテル二十二体積パーセント混合ガソリンを除く。)を燃料とする原動機付自転車とする。
参照条文
附則
この省令は、大気汚染防止法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。
附則
昭和45年7月23日
この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附則
昭和46年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年3月29日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月27日
この府令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成13年8月3日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年5月27日
この省令は、平成十七年六月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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