大気汚染防止法
平成25年6月21日 改正
第2条
【定義等】
1
この法律において「ばい煙」とは、次の各号に掲げる物質をいう。
③
物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第1号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの
5
この法律において「揮発性有機化合物排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
10
この法律において「一般粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
11
この法律において「特定粉じん発生施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
12
この法律において「特定粉じん排出等作業」とは、吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「特定建築材料」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。
14
この法律において「自動車排出ガス」とは、自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。
⊟
参照条文
第3条 第13条の2 第14条 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令第13条 一般電気事業供給約款料金算定規則第8条 一般電気事業託送供給約款料金算定規則第21条 沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令第7条 ガス工作物の技術上の基準を定める省令第3条 ガス事業法施行規則第113条 減価償却資産の耐用年数等に関する省令第2条 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第4条 原子力発電工作物の保安に関する省令第4条 公害健康被害の補償等に関する法律第52条 第62条 鉱山保安法施行規則第1条 小規模企業者等設備導入資金助成法第5条 租税特別措置法第90条の12 大気汚染防止法施行令第1条 第2条 第2条の2 第2条の3 第2条の4 第3条 第3条の2 第3条の3 第3条の4 第4条 大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令第1条 第2条 地方税法第586条 地方税法施行規則第16条の6 第24条の11 地方税法施行令第56条の53 電気関係報告規則第4条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条
第3条
【排出基準】
2
⊟
参照条文
第5条の2
【総量規制基準】
1
都道府県知事は、工場又は事業場が集合している地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(次条第1項第3号において「大気環境基準」という。)の確保が困難であると認められる地域としていおう酸化物その他の政令で定めるばい煙(以下「指定ばい煙」という。)ごとに政令で定める地域(以下「指定地域」という。)にあつては、当該指定地域において当該指定ばい煙を排出する工場又は事業場で環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの(以下「特定工場等」という。)において発生する当該指定ばい煙について、指定ばい煙総量削減計画を作成し、これに基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。
⊟
参照条文
第5条の3 第13条の2 第14条 第31条の2 ガス工作物の技術上の基準を定める省令第3条 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第5条 工業団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 鉱山保安法施行規則第20条 新住宅市街地開発事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 新都市基盤整備事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法第6条 第8条 大気汚染防止法施行規則第7条の2 第7条の3 第7条の4 第15条 大気汚染防止法施行令第7条の2 第7条の3 土地区画整理事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 独立行政法人都市再生機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条 飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 防衛省が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条 流通業務団地造成事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第16条
第5条の3
【指定ばい煙総量削減計画】
1
前条第1項の指定ばい煙総量削減計画は、当該指定地域について、第1号に掲げる総量を第3号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第1号に掲げる総量に占める第2号に掲げる総量の割合、工場又は事業場の規模、工場又は事業場における使用原料又は燃料の見通し、特定工場等以外の指定ばい煙の発生源における指定ばい煙の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第4号から第6号までに掲げる事項を定めるものとする。この場合において、当該指定地域における大気の汚染及び工場又は事業場の分布の状況により計画の達成上当該指定地域を二以上の区域に区分する必要があるときは、第1号から第3号までに掲げる総量は、区分される区域ごとのそれぞれの当該指定ばい煙の総量とする。
⊟
参照条文
第6条
【ばい煙発生施設の設置の届出】
2
前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは有害物質(特定有害物質を除く。)の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。
⊟
参照条文
第7条 第8条 第9条 第9条の2 第10条 第11条 第12条 第27条 第34条 沖縄の復帰に伴う環境庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第8条 ガス事業法施行規則第113条 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第4条 鉱山保安法施行規則第46条 大気汚染防止法施行規則第8条 第9条 第11条 第21条 大気汚染防止法施行令第12条 第13条 電気関係報告規則第4条 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第3条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第25条
第7条
【経過措置】
1
一の施設がばい煙発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第9条
【計画変更命令等】
都道府県知事は、第6条第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準(第3条第1項の排出基準(同条第3項又は第4条第1項の規定により排出基準が定められた場合にあつては、その排出基準を含む。)をいう。以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第6条第1項の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第13条
【ばい煙の排出の制限】
1
ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
⊟
参照条文
第13条の2
【指定ばい煙の排出の制限】
1
特定工場等に設置されているばい煙発生施設において発生する指定ばい煙に係るばい煙排出者は、当該特定工場等に設置されているすべてのばい煙発生施設の排出口から大気中に排出される当該指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適合しない指定ばい煙を排出してはならない。
⊟
参照条文
第14条
【改善命令等】
1
都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
3
都道府県知事は、総量規制基準に適合しない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第15条
【季節による燃料の使用に関する措置】
第15条の2
【指定地域における燃料の使用に関する措置】
1
都道府県知事は、いおう酸化物に係る指定地域において、特定工場等以外の工場又は事業場における燃料の使用が燃料使用基準に適合しないと認めるときは、当該工場又は事業場の設置者に対し、期限を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。
3
第1項の燃料使用基準は、いおう酸化物に係るばい煙発生施設が設置されている特定工場等以外の工場又は事業場について定める基準とし、環境省令で定める燃料の種類について、指定ばい煙の総量の削減に関し環境大臣が定める基準に従い、いおう酸化物に係る指定地域ごとに都道府県知事が定める。
第17条
【事故時の措置】
1
ばい煙発生施設を設置している者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「特定物質」という。)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く。以下「特定施設」という。)を工場若しくは事業場に設置している者は、ばい煙発生施設又は特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
2
前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、石油コンビナート等災害防止法第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
第17条の4
【排出基準】
第17条の6
【経過措置】
1
一の施設が揮発性有機化合物排出施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて揮発性有機化合物を大気中に排出するものは、当該施設が揮発性有機化合物排出施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第17条の7
【揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出】
1
第17条の5第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第17条の5第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第17条の8
【計画変更命令等】
都道府県知事は、第17条の5第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度がその揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準(第17条の4の排出基準をいう。以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは揮発性有機化合物の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第17条の5第1項の規定による届出に係る揮発性有機化合物排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
⊟
参照条文
第17条の11
【改善命令等】
第18条の2
【経過措置】
1
一の施設が一般粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が一般粉じん発生施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第18条の5
【敷地境界基準】
第18条の7
【経過措置】
1
一の施設が特定粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
第18条の11
【改善命令等】
第18条の16
【計画変更命令】
都道府県知事は、前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。
⊟
参照条文
第18条の18
【作業基準適合命令等】
都道府県知事は、特定工事を施工する者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。
⊟
参照条文
第18条の22
【国の施策】
第18条の23
【地方公共団体の施策】
2
地方公共団体は、事業者に対し、第18条の21の措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、有害大気汚染物質による大気の汚染の防止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。
⊟
参照条文
第19条
【許容限度】
3
環境大臣は、特定特殊自動車(特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第2条第1項に規定する特定特殊自動車をいう。)が一定の条件で使用される場合に発生し、大気中に排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガス(同条第3項に規定する特定特殊自動車排出ガスをいう。次項において同じ。)の量の許容限度を定めなければならない。
4
特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第5条に規定する主務大臣は、同条の技術上の基準を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
第19条の2
1
環境大臣は、前条第1項の許容限度を定めるに当たつて自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要があると認めるときは、自動車の燃料の性状に関する許容限度又は自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度を定めなければならない。
2
自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため、経済産業大臣は、揮発油等の品質の確保等に関する法律に基づく命令で自動車の燃料に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。
⊟
参照条文
第20条
【自動車排出ガスの濃度の測定】
都道府県知事は、交差点等があるため自動車の交通が渋滞することにより自動車排出ガスによる大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域について、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行なうものとする。
⊟
参照条文
第23条
【緊急時の措置】
1
都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、ばい煙を排出する者、揮発性有機化合物を排出し、若しくは飛散させる者又は自動車の使用者若しくは運転者であつて、当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、ばい煙の排出量若しくは揮発性有機化合物の排出量若しくは飛散の量の減少又は自動車の運行の自主的制限について協力を求めなければならない。
2
都道府県知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙又は揮発性有機化合物に起因する場合にあつては、環境省令で定めるところにより、ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対し、ばい煙量若しくはばい煙濃度又は揮発性有機化合物濃度の減少、ばい煙発生施設又は揮発性有機化合物排出施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命じ、当該事態が自動車排出ガスに起因する場合にあつては、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。
第25条
【無過失責任】
第25条の2
前条第1項に規定する損害が二以上の事業者の健康被害物質の大気中への排出により生じ、当該損害賠償の責任について民法第719条第1項の規定の適用がある場合において、当該損害の発生に関しその原因となつた程度が著しく小さいと認められる事業者があるときは、裁判所は、その者の損害賠償の額を定めるについて、その事情をしんしやくすることができる。
第25条の3
【賠償についてのしんしやく】
第25条第1項に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。
第25条の4
【消滅時効】
第25条第1項に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。
第26条
【報告及び検査】
1
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者、特定粉じん排出者若しくは特定工事を施工する者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況、特定粉じん排出等作業の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場若しくは特定工事の場所に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、特定工事に係る建築物等その他の物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第27条
【適用除外等】
2
電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気工作物、ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物又は鉱山保安法第13条第1項の経済産業省令で定める施設であるばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質、揮発性有機化合物、一般粉じん又は特定粉じん(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第6条から第10条まで(同条第2項にあつては、第17条の13第1項又は第18条の13第1項において準用する場合を含む。)、第11条及び第12条(これらの規定を第17条の13第2項又は第18条の13第2項において準用する場合を含む。)、第17条第2項及び第3項、第17条の5から第17条の9まで、第18条、第18条の2並びに第18条の6から第18条の9までの規定を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。
3
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第6条、第8条、第11条若しくは第12条第3項(これらの規定を第17条の13第2項又は第18条の13第2項において準用する場合を含む。)、第17条の5、第17条の7、第18条又は第18条の6の規定に相当する電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
⊟
参照条文
第28条
【資料の提出の要求等】
2
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設若しくは特定粉じん排出等作業の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又はばい煙、揮発性有機化合物若しくは粉じんによる大気の汚染の防止に関し意見を述べることができる。
⊟
参照条文
第28条の2
【環境大臣の指示】
環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第31条第1項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
第32条
【条例との関係】
この法律の規定は、地方公共団体が、ばい煙発生施設について、そのばい煙発生施設において発生するばい煙以外の物質の大気中への排出に関し、ばい煙発生施設以外のばい煙を発生し、及び排出する施設について、その施設において発生するばい煙の大気中への排出に関し、揮発性有機化合物排出施設について、その揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物以外の物質の大気中への排出に関し、揮発性有機化合物排出施設以外の揮発性有機化合物を排出する施設について、その施設に係る揮発性有機化合物の大気中への排出に関し、一般粉じん発生施設以外の一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する一般粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設について、その特定粉じん発生施設において発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設以外の特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、並びに特定粉じん排出等作業について、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん排出等作業以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業について、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
第37条
第11条若しくは第12条第3項(これらの規定を第17条の13第2項又は第18条の13第2項において準用する場合を含む。)又は第18条の15第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
附則
3
この法律の施行の際現に旧法第十二条の規定による実施の制限を受けている者についての第十条及び第十一条の規定の適用については、第十条中「その届出を受理した日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第八条第一項又は第十条第一項の規定による届出を受理した日」と、第十一条第一項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第八条第一項又は第十条第一項の規定による届出が受理された日」とする。
4
この法律の施行の際現に旧法第十六条第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定を適用しないものとされているばい煙発生施設についての第十四条第三項の規定の適用については、同項中「同項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定するばい煙発生施設となつた日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第九条第一項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定するばい煙発生施設となつた日」とする。
5
この法律の施行前に旧法第九条第一項の規定による届出をした者であつて、その届出をした日からこの法律の施行の日までの期間が六十日に満たないものの当該届出に係るばい煙発生施設についての第十四条第三項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該届出が受理された日」とあるのは、「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第十条第一項の規定による届出をした日」とする。
6
この法律の施行の際現に旧法第二十三条第一項の規定によつて委嘱されている仲介員候補者又は同法第二十四条第一項の規定によつて指定されている仲介員は、それぞれ、第二十三条第一項の規定によつて委嘱され、又は第二十四条第一項の規定によつて指定されたものとみなす。
9
環境大臣は、当分の間、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもので政令で定めるもの(以下「指定物質」という。)を大気中に排出し、又は飛散させる施設(工場又は事業場に設置されるものに限る。)で政令で定めるもの(以下「指定物質排出施設」という。)について、指定物質の種類及び指定物質排出施設の種類ごとに排出又は飛散の抑制に関する基準(以下「指定物質抑制基準」という。)を定め、これを公表するものとする。
10
都道府県知事は、指定物質抑制基準が定められた場合において、当該都道府県の区域において指定物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、指定物質排出施設を設置している者に対し、指定物質抑制基準を勘案して、指定物質排出施設からの指定物質の排出又は飛散の抑制について必要な勧告をすることができる。
附則
昭和45年12月25日
2
この法律の施行の際現に改正前の第二条第二項に規定する指定地域以外の地域に同条第三項に規定するばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて同条第一項に規定するばい煙を大気中に排出するものは、この法律の施行の日から三十日以内に、改正後の第六条第一項の総理府令で定めるところにより、同条第二項に規定する書類を添附して、同条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該ばい煙発生施設が改正前の第二十七条に規定するばい煙発生施設である場合は、この限りでない。
4
第二項に規定する者に関する改正後の第十三条第二項(改正後の第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の第十三条第二項中「一の施設がばい煙発生施設となつた際」とあるのは「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の際」と、「当該施設がばい煙発生施設となつた日」とあるのは「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
7
この法律の施行の際現に改正前の第十四条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定を適用しないこととされているばい煙発生施設については、改正後の第十三条第一項及び第十四条第一項の規定は、この法律の施行の日からその適用しないこととされている期間の末日までの期間又はこの法律の施行の日から六月間(当該ばい煙発生施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)のいずれか短い期間は、適用しない。
附則
昭和46年5月31日
附則
昭和47年6月22日
附則
2
この法律の施行前にされた改正前の第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項又は第十八条の五第一項において準用する第十一条若しくは第十二条第三項の規定による粉じん発生施設に係る届出は、それぞれ、改正後の第十八条第一項若しくは第三項、第十八条の二第一項又は第十八条の十三第二項において準用する第十一条若しくは第十二条第三項の規定による一般粉じん発生施設に係る届出とみなす。
附則
平成8年5月9日
3
政府は、この法律の施行後三年を目途として、有害大気汚染物質が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実の程度、環境基本法第十六条第一項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準の確保の状況その他の大気の汚染の状況、工場又は事業場からの有害大気汚染物質の排出又は飛散の状況、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術開発の状況その他の事情を総合的に勘案して、改正後の第二章の三及び附則第九項から第十一項までに規定する有害大気汚染物質対策の推進に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを未然に防止するため、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年7月16日
第22条
(大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置)
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条