大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令
平成25年8月19日 制定
第1条
【協議会が組織されていない場合等における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意】
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大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第13条第2項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする特定被災市町村等であって、法第10条第1項第1号に掲げる地域をその区域とするものは、協議書に復興計画に記載しようとする土地利用方針を記載した書類及び次に掲げる事項(特定被災市町村が特定被災都道府県と共同して復興計画を作成する場合にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。
第2条
【協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意】
法第19条第2項の規定により農林水産大臣に協議をし、その同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に漁港漁場整備法施行規則別記第1号様式により作成した復興計画に記載しようとする同項の漁港漁場整備事業に関する事項を記載した書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に提出するものとする。