大規模災害からの復興に関する法律
平成25年6月21日 制定
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
③
復興計画 市町村が作成する特定大規模災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るための市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の事業の実施を通じた当該地域の復興に関する計画であって、第10条の規定により作成されたものをいう。
第3条
【基本理念】
第4条
【復興対策本部の設置】
1
特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害からの復興を推進するため特別の必要があると認めるときは、内閣総理大臣は、内閣府設置法第40条第2項の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に復興対策本部(以下「本部」という。)を設置することができる。
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参照条文
第5条
【本部の組織】
8
本部に、当該本部の所管区域にあって当該本部長の定めるところにより当該本部の事務の一部を行う組織として、閣議にかけて、復興現地対策本部を置くことができる。この場合においては、地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
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参照条文
第9条
【都道府県復興方針】
1
特定大規模災害を受けた都道府県の知事は、復興基本方針に即して、当該都道府県の区域に係る当該特定大規模災害からの復興のための施策に関する方針(以下「都道府県復興方針」という。)を定めることができる。
第10条
【復興計画】
1
次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域をその区域とする市町村(以下「特定被災市町村」という。)は、復興基本方針(当該特定被災市町村を包括する都道府県(以下「特定被災都道府県」という。)が都道府県復興方針を定めた場合にあっては、復興基本方針及び当該都道府県復興方針)に即して、内閣府令で定めるところにより、単独で又は特定被災都道府県と共同して、復興計画を作成することができる。
2
復興計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
③
当該特定被災市町村における人口の現状及び将来の見通し、計画区域における土地利用に関する基本方針(土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。以下「土地利用方針」という。)その他当該特定大規模災害からの復興に関して基本となるべき事項
3
前項第4号に掲げる事項には、特定被災市町村(当該特定被災市町村が特定被災都道府県と共同して復興計画を作成する場合(以下「共同作成の場合」という。)にあっては、当該特定被災市町村及び特定被災都道府県。以下「特定被災市町村等」という。)が実施する事業に係るものを記載するほか、必要に応じ、特定被災市町村等以外の者が実施する事業に係るものを記載することができる。
第11条
【復興協議会】
4
特定被災市町村等は、次の各号に掲げる協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合は、この限りでない。
⑥
次条第1項第7号に定める事項(森林法第26条の2第4項各号のいずれかに該当する保安林(同法第25条の2第1項又は第2項の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)の解除に係るものに限る。)に係る次条第2項の協議 農林水産大臣
⑪
第13条第4項第3号に掲げる事項(都市計画法第59条第6項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第13条第5項又は第7項の協議 当該公共の用に供する施設を管理する者
⑫
第13条第4項第3号に掲げる事項(都市計画法第59条第6項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第13条第5項又は第7項の協議 当該土地改良事業計画による事業を行う者
⑬
第13条第4項第1号に掲げる事項(都市計画法第32条第1項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第13条第7項の協議 同法第32条第1項に規定する公共施設の管理者(以下「公共施設管理者」という。)
⑭
第13条第4項第1号に掲げる事項(都市計画法第32条第2項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第13条第7項の協議 同法第32条第2項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者
第12条
【土地利用基本計画の変更等に関する特例】
1
第10条第2項第4号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し(第9項において「土地利用基本計画の変更等」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。ただし、第1号から第4号まで及び第6号から第8号までに定める事項(第3号に定める事項にあっては都道府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限り、第8号に定める事項にあっては漁港漁場整備法第6条第2項に規定する漁港区域(同条第1項又は第2項の規定により指定された漁港の区域をいう。同号及び第3項第10号において同じ。)の指定、変更又は指定の取消しに係るものに限る。)については、共同作成の場合に限り、記載することができる。
②
都市計画区域(都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域であって、同法第5条第4項に規定する都市計画区域を除く。以下この号において同じ。)の指定、変更又は廃止 当該指定、変更又は廃止に係る都市計画区域の名称及び区域
⑤
農用地利用計画(農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画をいう。)の変更 当該変更に係る農用地区域(同条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分
2
特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が次の各号に掲げる事項であるときは、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、内閣府令で定める理由により会議における協議が困難な場合(以下単に「会議における協議が困難な場合」という。)は、この限りでない。
③
前項第3号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第19条第3項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事(共同作成の場合を除く。)
3
特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。
③
第1項第3号に定める事項(都道府県が定める都市計画(都市計画法第18条第3項に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。
④
第1項第3号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第19条第3項に規定する都市計画のうち市が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事に協議をすること(共同作成の場合を除く。)。
⑤
第1項第3号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第19条第3項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 特定被災都道府県知事の同意を得ること(共同作成の場合を除く。)。
⑪
第1項第8号に定める事項(河川法第3条第1項に規定する河川に係る河川区域に係るもの又は海岸保全区域に係るものに限る。) 当該河川を管理する河川管理者(同法第7条(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第9条第2項又は第5項の規定により都道府県知事又は指定都市(地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。第39条において同じ。)の長が指定区間(河川法第9条第2項に規定する指定区間をいう。第51条第1項において同じ。)内の一級河川の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。以下同じ。)又は当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。
7
特定被災市町村等は、復興計画に第1項第3号に定める事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める者に第5項の規定により提出された意見書(当該事項に係るものに限る。)の要旨を提出し、当該事項について、それぞれ当該各号に定める者に付議し、その議を経なければならない。
②
第1項第3号に定める事項(市町村が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 市町村都市計画審議会(当該特定被災市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、特定被災都道府県の都道府県都市計画審議会。第18条第5項第1号において同じ。)
第13条
【復興整備事業に係る許認可等の特例】
1
特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に、当該土地利用方針に沿って復興整備事業を実施した場合には計画区域において二ヘクタールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
2
特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
4
第10条第2項第4号に掲げる事項には、復興整備事業の実施に係る次に掲げる事項(復興計画に第1項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載することができる。
⑩
港湾法第37条第1項の許可若しくは同条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の協議又は同法第38条の2第1項の規定による届出若しくは同条第9項の規定による通知に関する事項(特定被災都道府県が管理する港湾に係るものに限る。)
5
特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
8
特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、特定被災都道府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、特定被災都道府県知事(第1号に掲げる事項にあっては、特定被災都道府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。
④
第4項第3号に掲げる事項(都市計画法第59条第6項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。) 当該土地改良事業計画による事業を行う者
9
共同作成の場合において特定被災市町村等が復興計画に第7項に規定する事項を記載しようとするとき、特定被災市町村が都市計画法第29条第1項に規定する指定都市等である場合において復興計画に第4項第1号若しくは第2号に掲げる事項を記載しようとするとき、又は特定被災市町村等が公共施設管理者である場合において復興計画に同項第1号に掲げる事項を記載しようとするときは、これらの事項について前二項の同意を得ることを要しない。
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参照条文
第11条 第14条 国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第3条 大規模災害からの復興に関する法律施行規則第4条 大規模災害からの復興に関する法律施行令第6条 大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令第1条 大規模災害からの復興に関する法律第十三条第六項に規定する国土交通大臣、環境大臣等に対する協議に関する命令 農林水産省・国土交通省・環境省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第1条 第2条 農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則第2条 第3条
第14条
2
次の表の上欄に掲げる事項が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る復興整備事業の実施主体に対する同表の下欄に掲げる許可、認可又は承認があったものとみなす。
前条第4項第1号に掲げる事項 | 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可 |
前条第4項第2号に掲げる事項 | 都市計画法第43条第1項の許可 |
前条第4項第3号に掲げる事項 | 都市計画法第59条第1項から第4項までの認可又は承認 |
前条第4項第5号に掲げる事項 | 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項の許可 |
前条第4項第6号に掲げる事項 | 森林法第10条の2第1項の許可 |
前条第4項第7号に掲げる事項 | 森林法第34条第1項又は第2項の許可 |
前条第4項第8号に掲げる事項(自然公園法第20条第3項の許可に係るものに限る。) | 自然公園法第20条第3項の許可 |
前条第4項第9号に掲げる事項 | 漁港漁場整備法第39条第1項の許可 |
前条第4項第10号に掲げる事項(港湾法第37条第1項の許可に係るものに限る。) | 港湾法第37条第1項の許可 |
4
前条第4項第8号に掲げる事項(自然公園法第33条第1項の届出に係るものに限る。)が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、当該事項に係る復興整備事業については、同法第33条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
6
前条第4項第10号に掲げる事項(港湾法第38条の2第1項の規定による届出又は同条第9項の規定による通知に係るものに限る。)が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、同法第38条の2第1項の規定による届出又は同条第9項の規定による通知があったものとみなす。
第15条
【土地区画整理事業等の特例】
1
第10条第2項第4号イ又はハに掲げる事項には、同条第1項第1号から第3号までに掲げる地域内の市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法第2条第4項に規定する施行地区又は第21条第2項第1号に規定する施行地区をいう。)に含む土地区画整理事業(同法第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。以下同じ。)又は復興一体事業に関する事項を記載することができる。
2
前項の規定により復興計画に記載された土地区画整理事業(土地区画整理法第3条第4項の規定により施行するものに限る。)又は復興一体事業に係る都市計画法第13条第1項第12号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において」とあるのは、「大規模災害からの復興に関する法律第15条第1項の規定により同法第10条第1項に規定する復興計画に記載された土地区画整理事業又は同法第21条第1項に規定する復興一体事業に係る土地区画整理事業は」とする。
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参照条文
第16条
【土地改良事業の特例】
2
前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第87条の2第1項の規定により行うことができる同項第2号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第10項及び同法第87条の3第2項の規定の適用については、同法第87条の2第10項中「第5条第6項及び第7項、第7条第3項」とあるのは「第5条第4項から第7項まで、第7条第3項及び第4項」と、「同条第5項」とあるのは「同条第4項」と、同法第87条の3第2項中「第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第6項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。
4
特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する土地改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令で定めるところにより、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、あらかじめ、土地改良法第87条の2第6項に規定する土地改良施設の管理者に協議をしなければならない。
5
第3項に規定する土地改良事業に関する事項が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る土地改良法第87条の2第1項の土地改良事業計画が定められたものとみなす。
第17条
【集団移転促進事業の特例】
1
特定被災都道府県は、特定被災市町村から特定集団移転促進事業(復興計画に記載された集団移転促進事業をいう。以下この条において同じ。)に係る集団移転促進事業計画(集団移転促進法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下この条において同じ。)を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。この場合における集団移転促進法第3条第1項、第4項及び第7項並びに第4条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「市町村」とあるのは「都道府県」と、集団移転促進法第3条第1項中「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは「大規模災害からの復興に関する法律第17条第1項の規定により同項の申出に係る」と、「定めなければならない。この場合においては」とあるのは「定める場合においては」と、同条第4項中「第1項後段」とあるのは「第1項」と、「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは「集団移転促進事業計画を」と、「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは「当該都道府県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、同条第7項中「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは「国土交通大臣に」とし、同条第8項の規定は、適用しない。
3
特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
4
特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
7
第2項に規定する集団移転促進事業に関する事項が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る集団移転促進事業計画が集団移転促進法第3条第1項の規定により同項の同意を得て定められたものとみなす。
第18条
【住宅地区改良事業の特例】
3
特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合には、この限りでない。
4
特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第1項に規定する申出地区に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
7
第1項に規定する申出地区に関する事項が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る住宅地区改良法第4条第1項の規定による改良地区の指定があったものとみなす。
8
第10条第2項第4号ホに掲げる事項には、住宅地区改良事業に関する事項(住宅地区改良法第6条第2項各号及び第3項各号に掲げる事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。ただし、特定被災都道府県が実施主体となる住宅地区改良事業に関する事項については、共同作成の場合に限り、記載することができる。
9
特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をし、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、住宅地区改良法第7条各号に掲げる者に協議をし、及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をしなければならない。
10
第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る住宅地区改良法第5条第1項の事業計画が定められたものとみなす。
第19条
【漁港漁場整備事業の特例】
1
第10条第2項第4号チに掲げる事項には、漁港漁場整備事業に関する事項(農林水産省令で定める要件に該当する漁港漁場整備事業(漁港漁場整備法第19条の3第1項に規定する特定第三種漁港に係るものを除く。)に係るものであり、かつ、同法第17条第2項に規定する事項を併せて記載するものに限る。)を記載することができる。
2
特定被災市町村等は、復興計画に前項に規定する漁港漁場整備事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、協議会が組織されている場合(会議における協議が困難な場合を除く。)にあっては、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合にあっては、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
第20条
【地籍調査事業の特例】
2
特定被災市町村等は、協議会が組織されている場合において、復興計画に前項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。
3
特定被災市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、復興計画に第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。
4
特定被災市町村は、前二項の規定により、第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項について、会議における協議をし、又は国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、特定被災都道府県知事に協議をし、その同意を得なければならない。
6
第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項が記載された復興計画が第10条第6項の規定により公表されたときは、国土交通省が当該地籍調査を行うものとする。この場合における国土調査法第3条第2項、第7条及び第4章から第6章までの規定の適用については、国土交通省が行う地籍調査を同法第2条第1項に規定する国土調査とみなし、同法第6条の3第4項、第6条の4、第32条及び第32条の2の規定の適用については、同法第6条の3第4項中「第9条の2第2項」とあるのは「第9条の2第2項及び大規模災害からの復興に関する法律第20条第8項」と、同法第6条の4中「都道府県、市町村又は土地改良区等」とあり、同法第32条中「地方公共団体(第10条第2項の規定により地籍調査の実施を委託された法人が地籍調査を実施する場合にあつては、当該法人)又は土地改良区等」とあり、及び同法第32条の2第1項中「地方公共団体又は土地改良区等」とあるのは「国土交通省」と、同法第6条の4第2項中「作成して、都道府県にあつては国土交通大臣に、市町村又は土地改良区等にあつては都道府県知事に届け出なければ」とあるのは「作成しなければ」とする。
第21条
【事業計画の認定】
1
復興計画に記載された復興一体事業(計画区域内の土地の区域であって特定大規模災害により土地利用の状況が相当程度変化した地域又はこれに隣接し、若しくは近接する地域において、市町村が次に掲げる事業を一体的に施行する事業をいう。以下同じ。)を施行しようとする特定被災市町村は、復興一体事業についての事業計画(以下単に「事業計画」という。)を作成し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、これを特定被災都道府県知事に提出して、その事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、特定被災市町村は、あらかじめ、当該復興一体事業に係る土地区画整理法第52条第1項の施行規程を定めなければならない。
②
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地(農業振興地域の整備に関する法律第3条第1号に規定する農用地をいう。次号及び第25条第1項において同じ。)の保全又は利用上必要な施設(第24条において「農業用用排水施設等」という。)の新設、管理又は変更
3
再度災害を防止し、又は軽減することを目的とする復興一体事業の事業計画においては、施行地区内の再度災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地の区域における住宅及び公益的施設の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該土地の区域であって、住宅及び公益的施設の用に供すべきもの(以下「復興住宅等建設区」という。)を定めることができる。
4
復興住宅等建設区は、施行地区において再度災害を防止し、又は軽減し、かつ、住宅及び公益的施設の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅及び公益的施設が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
5
事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設(土地区画整理法第2条第5項に規定する公共施設をいう。次項において同じ。)及び宅地(同条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。
10
特定被災市町村が前項の規定による通知を受けた場合においては、特定被災市町村長は、遅滞なく、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、当該特定被災市町村の名称、事業施行期間、施行地区その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
第23条
【土地区画整理事業の認可等の特例】
認定事業計画に係る復興一体事業については、第21条第1項の認定を土地区画整理法第52条第1項の認可と、当該認定事業計画を同項の規定により定められた事業計画と、第21条第10項の規定による公告を同法第55条第9項の規定による公告とみなして、同法の規定を適用する。
第24条
【農業用用排水施設等の管理】
特定被災市町村は、認定事業計画に係る第21条第1項第2号(農業用用排水施設等の管理に係る部分を除く。)又は第3号に掲げる事業の工事が完了した場合において、その事業によって生じた農業用用排水施設等があるときは、その施設を管理しなければならない。
⊟
参照条文
第25条
【特定被災都道府県の技術的援助】
1
特定被災市町村は、認定事業計画に係る第21条第1項第2号又は第3号に掲げる事業の工事につき、特定被災都道府県に農用地の改良、開発、保全又は集団化に関し専門的知識を有する職員の必要な援助を求めることができる。
⊟
参照条文
第26条
【復興住宅等建設区への換地の申出等】
1
第21条第3項の規定により認定事業計画において復興住宅等建設区が定められたときは、認定事業計画に記載された施行地区内の住宅又は公益的施設の用に供する宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅又は公益的施設を建設しようとするものは、特定被災市町村に対し、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、土地区画整理法第86条第1項の換地計画(第4項及び次条において単に「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を復興住宅等建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。
4
特定被災市町村は、第1項の申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を復興住宅等建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
第28条
【届出対象区域内における建築等の届出等】
5
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を特定被災市町村長に届け出なければならない。
6
特定被災市町村長は、前二項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が復興整備事業の実施に支障となるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
7
特定被災市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第29条
【復興計画のための土地の立入り等】
1
特定被災市町村等は、復興計画の作成又は変更のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
3
第1項の規定により建築物が存し、又は垣、柵その他の工作物で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
第30条
【復興計画のための障害物の伐除及び土地の試掘等】
1
前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵その他の工作物(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する特定被災市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する特定被災都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、特定被災市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、特定被災都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2
前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行おうとする日の三日前までに、その旨を当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3
第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、特定被災市町村等又はその命じた者若しくは委任した者は、前二項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する特定被災市町村長の許可を受けて、直ちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
第31条
【復興整備事業のための土地の立入り等】
1
第10条第6項の規定により公表された復興計画に記載された復興整備事業(同条第2項第4号ヌ、ル又はワに掲げる事業にあっては、実施主体が国、都道府県又は市町村であるものに限る。以下この条、次条及び第35条において単に「復興整備事業」という。)の実施主体(以下この条及び第33条から第35条までにおいて単に「実施主体」という。)は、復興整備事業の実施の準備又は実施のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。ただし、国、都道府県又は市町村以外の実施主体にあっては、あらかじめ、特定被災市町村長の許可を受けた場合に限る。
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参照条文
第32条
【復興整備事業のための障害物の伐除及び土地の試掘等】
1
前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害物を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘等を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する特定被災市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する特定被災都道府県知事の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、特定被災市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、特定被災都道府県知事が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
第35条
【資料の提出その他の協力】
復興計画を作成若しくは変更しようとする特定被災市町村等又は実施主体(国、都道府県又は市町村に限る。)は、復興計画の作成若しくは変更又は復興整備事業の実施の準備若しくは実施(以下「復興計画の作成等」という。)のため必要がある場合においては、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
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参照条文
第36条
【不動産登記法の特例】
1
第10条第6項の規定により公表された復興計画に記載された復興整備事業(土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項において単に「復興整備事業」という。)の実施主体は、不動産登記法第131条第1項の規定にかかわらず、同法第125条に規定する筆界特定登記官に対し、一筆の土地(復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内にその全部又は一部が所在する土地に限る。)とこれに隣接する他の土地との筆界(同法第123条第1号に規定する筆界をいう。)について、同法第123条第2号に規定する筆界特定の申請をすることができる。
2
前項の申請は、対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の所有権登記名義人等(同条第5号に規定する所有権登記名義人等をいう。)の承諾がある場合に限り、することができる。ただし、当該所有権登記名義人等のうちにその所在が判明しない者がある場合は、その者の承諾を得ることを要しない。
第37条
【独立行政法人都市再生機構法の特例】
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法第11条第1項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第3項各号の業務(第10条第6項の規定により公表された復興計画に記載された復興整備事業に係るものに限る。)を行うことができる。
⊟
参照条文
第38条
【農業振興地域の整備に関する法律の特例】
特定被災市町村は、農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更をしようとする場合において、当該変更に係る土地が復興計画に記載された第10条第2項第4号ロ又はハに掲げる事業の施行された区域内にあるときは、同法第13条第2項各号に掲げる要件を満たすほか、当該土地に係る当該復興計画の期間が満了した土地である場合に限り、当該変更をすることができる。
第39条
【監視区域の指定】
特定被災都道府県知事又は特定被災市町村である指定都市の長は、計画区域うち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法第27条の6第1項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第42条
【都市計画法の特例】
1
国土交通大臣は、特定大規模災害等を受けた都道府県(以下「被災都道府県」という。)の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における都市計画に係る事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県に代わって自ら当該被災都道府県の区域の円滑かつ迅速な復興を図るために必要な都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとることができる。
2
特定大規模災害等を受けた市町村(以下「被災市町村」という。)を包括する都道府県は、当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における都市計画に係る事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら次に掲げる都市計画の決定又は変更のため必要な措置をとることができる。
第43条
【漁港漁場整備法の特例】
1
農林水産大臣は、漁港管理者(漁港漁場整備法第25条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下同じ。)である被災都道府県の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県に代わって自ら同法第3条に規定する漁港施設であって政令で定めるものの当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「特定災害復旧等漁港工事」という。)を施行することができる。
2
被災市町村を包括する都道府県は、漁港管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら特定災害復旧等漁港工事を施行することができる。
⊟
参照条文
第44条
【砂防法の特例】
1
国土交通大臣は、被災都道府県の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県の知事に代わって自ら当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る砂防法第1条に規定する砂防工事(以下「特定災害復旧等砂防工事」という。)を施行することができる。
第45条
【港湾法の特例】
1
国土交通大臣は、被災都道府県若しくは被災市町村(以下「被災地方公共団体」という。)であって港湾管理者(港湾法第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。以下同じ。)であるもの(港務局であって、被災地方公共団体がその組織に加わっているものを含む。以下「港湾管理被災地方公共団体」という。)の長又は被災地方公共団体が加入している地方公共団体の組合(港湾管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長(地方自治法第287条の3第2項(同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあっては、理事会。以下同じ。)から要請があり、かつ、当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合に代わって自ら当該港湾管理被災地方公共団体又は当該組合が管理する港湾法第2条第5項に規定する港湾施設(同法第54条第1項の規定による管理の委託に係るものを除く。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る同法第2条第7項に規定する港湾工事(以下「特定災害復旧等港湾工事」という。)を施行することができる。
2
被災市町村を包括する都道府県は、港湾管理者である当該被災市町村(港務局であって、当該被災市町村がその組織に加わっているものを含む。以下「港湾管理被災市町村」という。)の長又は当該被災市町村が加入している地方公共団体の組合(港湾管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長から要請があり、かつ、当該港湾管理被災市町村又は当該組合における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理被災市町村又は当該組合に代わって自ら当該港湾管理被災市町村又は当該組合が管理する港湾法第2条第5項に規定する港湾施設の特定災害復旧等港湾工事を施行することができる。
⊟
参照条文
第46条
【道路法の特例】
1
国土交通大臣は、道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら当該被災地方公共団体が管理する国道(同法第3条第2号に掲げる一般国道をいう。)、都道府県道(同条第3号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第4号に掲げる市町村道をいう。次項において同じ。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「特定災害復旧等道路工事」という。)を施行することができる。
2
被災市町村を包括する都道府県は、道路管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら市町村道の特定災害復旧等道路工事を施行することができる。
⊟
参照条文
第47条
【空港法の特例】
1
国土交通大臣は、空港管理者(空港法第3条第3項に規定する空港管理者をいう。以下同じ。)である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における災害復旧工事(同法第9条第1項に規定する災害復旧工事をいう。以下同じ。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら地方管理空港(同法第5条第1項に規定する地方管理空港をいう。次項において同じ。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる工事(以下「特定災害復旧等空港工事」という。)を施行することができる。
2
被災市町村を包括する都道府県は、空港管理者である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における災害復旧工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら地方管理空港の特定災害復旧等空港工事を施行することができる。
⊟
参照条文
第48条
【海岸法の特例】
1
主務大臣(海岸法第40条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、海岸管理者である被災地方公共団体(港務局であって、被災地方公共団体がその組織に加わっているものを含む。以下「海岸管理被災地方公共団体」という。)の長又は被災地方公共団体が加入している地方公共団体の組合(海岸管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長から要請があり、かつ、当該海岸管理被災地方公共団体又は当該組合における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該海岸管理被災地方公共団体の長又は当該組合の管理者若しくは長に代わって自ら海岸保全施設(同法第2条第1項に規定する海岸保全施設をいう。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「特定災害復旧等海岸工事」という。)を施行することができる。
2
被災市町村を包括する都道府県の知事は、海岸管理者である当該被災市町村(港務局であって、当該被災市町村がその組織に加わっているものを含む。以下「海岸管理被災市町村」という。)の長又は当該被災市町村が加入している地方公共団体の組合(海岸管理者であるものに限る。)の管理者若しくは長から要請があり、かつ、当該海岸管理被災市町村又は当該組合における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該海岸管理被災市町村の長又は当該組合の管理者若しくは長に代わって自ら特定災害復旧等海岸工事を施行することができる。
8
第2項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項の規定により都道府県が処理することとされているものにあっては、政令で定めるものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
⊟
参照条文
第49条
【地すべり等防止法の特例】
1
主務大臣(地すべり等防止法第51条第1項に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、被災都道府県の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県の知事に代わって自ら当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事(以下「特定災害復旧等地すべり防止工事」という。)を施行することができる。
⊟
参照条文
第50条
【下水道法の特例】
1
被災市町村を包括する都道府県は、公共下水道管理者(下水道法第4条第1項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)又は都市下水路管理者(同法第27条第1項に規定する都市下水路管理者をいう。第5項において同じ。)である当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村に代わって自ら当該被災市町村が管理する公共下水道(同法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。第3項において同じ。)又は都市下水路(同条第5号に規定する都市下水路をいう。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた災害復旧事業に係る工事(以下「特定災害復旧下水道工事」という。)を施行することができる。
⊟
参照条文
第51条
【河川法の特例】
1
国土交通大臣は、被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体の長に代わって自ら指定区間内の一級河川、二級河川(河川法第5条第1項に規定する二級河川をいう。第8項において同じ。)又は準用河川(同法第100条第1項に規定する準用河川をいう。以下同じ。)の当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る工事(以下「特定災害復旧等河川工事」という。)を施行することができる。
2
被災市町村を包括する都道府県の知事は、当該被災市町村の長から要請があり、かつ、当該被災市町村における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災市町村の長に代わって自ら準用河川の特定災害復旧等河川工事を施行することができる。
8
第3項の規定により二級河川若しくは準用河川の河川管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣又は第4項の規定により準用河川の河川管理者に代わってその権限を行う都道府県知事は、河川法第7章(同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、河川管理者とみなす。
第52条
【急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の特例】
1
国土交通大臣は、被災都道府県の知事から要請があり、かつ、当該被災都道府県における公共土木施設の災害復旧事業に係る工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災都道府県に代わって自ら当該特定大規模災害等によって必要を生じた次に掲げる事業に係る急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事(以下「特定災害復旧等急傾斜地崩壊防止工事」という。)を施行することができる。
第53条
【職員の派遣の要請】
1
都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、関係行政機関の長又は関係地方行政機関の長に対し、当該関係行政機関又は当該関係地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。
2
市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、関係地方行政機関の長に対し、当該関係地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。
⊟
参照条文
第54条
【職員の派遣のあっせん】
1
都道府県知事等又は市町村長等は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、関係行政機関又は関係地方行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。
2
都道府県知事等又は市町村長等は、復興計画の作成等のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、地方自治法第252条の17の規定による職員の派遣についてあっせんを求めることができる。
⊟
参照条文
第55条
【職員の派遣の配慮】
関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに都道府県知事等及び市町村長等は、前二条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第57条
【財政上の措置等】
国は、第3条の基本理念にのっとり、特定大規模災害が発生した場合において、当該特定大規模災害からの円滑かつ迅速な復興のため特別の必要があると認めるときは、当該特定大規模災害の規模その他の状況を踏まえ、当該特定大規模災害の発生時における国及び地方公共団体の財政状況を勘案しつつ、別に法律で定めるところにより、当該特定大規模災害からの復興のための財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
第5条
(特定地方管理空港に係る空港法の特例)
1
国土交通大臣は、当分の間、空港管理者である被災地方公共団体の長から要請があり、かつ、当該被災地方公共団体における災害復旧工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して特定大規模災害等からの円滑かつ迅速な復興のため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該被災地方公共団体に代わって自ら特定地方管理空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港をいう。次項において同じ。)の特定災害復旧等空港工事を施行することができる。