大規模災害からの復興に関する法律第十二条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令
平成25年8月19日 制定
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大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第12条第3項の規定により協議をし、又は同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類、当該事項に係る土地利用方針を記載した書類その他農林水産大臣及び国土交通大臣が定める書類を添えて、これらをそれぞれ当該各号に定める者(協議又は同意に係る者に限る。)に提出するものとする。