• 大規模災害からの復興に関する法律第十二条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令

大規模災害からの復興に関する法律第十二条第三項に規定する農林水産大臣、国土交通大臣等に対する協議に関する命令

平成25年8月19日 制定
大規模災害からの復興に関する法律(以下「法」という。)第12条第3項の規定により協議をし、又は同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類、当該事項に係る土地利用方針を記載した書類その他農林水産大臣及び国土交通大臣が定める書類を添えて、これらをそれぞれ当該各号に定める者(協議又は同意に係る者に限る。)に提出するものとする。
法第12条第3項第1号から第3号まで、第7号又は第9号に掲げる事項について協議をし、又は同意を得ようとする場合における前項の協議書及び書類は、内閣総理大臣を経由して提出するものとする。
附則
この命令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十五年八月二十日)から施行する。

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