夫婦財産契約登記規則
平成24年12月28日 改正
第7条
【申請情報】
夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律(以下「法」という。)第8条において準用する不動産登記法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
第11条
【準用】
不動産登記令第10条、第12条、第14条、第15条、第16条第1項から第3項まで及び第5項、第17条第1項並びに第18条第1項から第3項まで並びに不動産登記規則第34条第1項第1号及び第6号から第8号まで、第38条、第39条、第41条、第42条、第43条第1項第1号及び第3号並びに第2項、第44条第1項、第45条、第46条第1項及び第2項、第47条第1号及び第2号、第48条第1項第2号、第49条第1項第1号及び第3号並びに第2項第1号、第2号及び第5号、第51条から第60条まで、第92条、第150条、第151条、第152条第1項、第153条から第155条まで、第185条第1項、第186条、第188条、第189条第1項前段並びに第191条の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。
附則
第2条
(経過措置の原則等)
第3条
(未指定事務に係る登記簿に関する経過措置)
1
この省令による改正後の夫婦財産契約登記規則(以下「新規則」という。)第一条、第五条(不動産登記規則第九条の準用に係る部分に限る。)、第十二条、第十三条及び第十四条(登記簿の附属書類の閲覧に係る部分を除く。)の規定は、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法附則第三条第一項の規定による指定(以下「第三条指定」という。)を受けた事務について、その第三条指定の日から適用する。
2
第三条指定がされるまでの間は、第三条指定を受けていない事務に係る登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)については、旧規則第一条、第二条、第三条ノ二及び第八条の規定は、なおその効力を有する。
3
前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第一条の規定にかかわらず、同項の登記簿は、バインダー式帳簿とし、夫婦財産契約の登記用紙をつづり込んでこれを調製することができる。この場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第二条及び第三条ノ二の規定にかかわらず、見出帳を調製することを要しない。
4
第三条指定がされるまでの間における第二項の事務についての新規則の規定の適用については、新規則第二条及び第十条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」と、新規則第三条中「次に」とあるのは「見出帳及び次に」と、新規則第四条第一号中「登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「登記用紙に記載された情報(閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第二号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」とする。
7
第三条指定を受けていない事務について、整備法第九十一条第一項において準用する不動産登記法附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法第二十一条第一項の規定により登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧の請求をする場合については、不動産登記規則第百九十三条第一項第一号から第三号まで、第百九十四条第一項、第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百四条の規定並びに改正前の不動産登記法施行細則第三十五条及び第三十五条ノ二の規定を準用する。この場合において、不動産登記規則第百九十三条第一項第三号中「通数」とあるのは「通数(登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分を含む。)」と、同規則第二百二条第一項中「地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「登記簿」と読み替えるものとする。