不動産登記令
平成25年9月13日 改正
第3条
【申請情報】
登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
⑦
土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
ロ
地番(土地の表題登記を申請する場合、法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
⑧
建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
ロ
家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第74条第1項第2号又は第3号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
⑨
表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分
⊟
参照条文
第6条 第20条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令第4条 企業担保登記登録令第16条 建設機械登記令第16条 権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令第3条 工場抵当登記規則第1条 第18条 第26条 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第4条 第5条 第6条 第9条 船舶登記令第35条 都市再開発法による不動産登記に関する政令第5条 第7条 土地改良登記令第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第29条 土地区画整理登記令第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第16条 第22条 道路交通事業抵当登記規則第2条 農業用動産抵当登記令第18条 農地法による不動産登記に関する政令第3条 第6条 不動産登記規則第34条 不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第25条 第36条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令第5条 第7条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令第5条 第7条 立木登記規則第7条 第13条
第4条
【申請情報の作成及び提供】
第5条
【一の申請情報による登記の申請】
1
合体による登記等の申請は、一の申請情報によってしなければならない。この場合において、法第49条第1項後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、一の申請情報によってしなければならない。
⊟
参照条文
第6条
【申請情報の一部の省略】
2
第3条第13号の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産識別事項を申請情報の内容としたときは、次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。
⑦
別表の四十二の項申請情報欄ロ(1)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(1)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(1)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(1)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(1)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
⑧
別表の四十二の項申請情報欄ロ(2)、同表の四十六の項申請情報欄ハ(2)、同表の四十七の項申請情報欄ホ(2)、同表の四十九の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)、同表の五十五の項申請情報欄ハ(2)、同表の五十六の項申請情報欄ニ(2)又は同表の五十八の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号
⊟
参照条文
第7条
【添付情報】
1
登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
④
法第30条の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。第16条第2項及び第17条第1項を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
⑤
権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
イ
法第62条の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
⊟
参照条文
第9条 第17条 第19条 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令 企業担保登記登録令第16条 経済産業省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令 建設機械登記令第16条 広域臨海環境整備センター法施行令第9条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 工場抵当登記規則第21条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令 財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令 新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令第6条 船舶登記令第35条 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 道路交通事業抵当登記規則第2条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令第33条 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第3条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第29条 第30条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第12条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第7条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令第3条 独立行政法人農業者年金基金法施行令第37条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第8条 奈良県の区域内に所在する文部科学省の所管に属する国有財産に係る不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令 日本年金機構法施行令第3条 農業用動産抵当登記令第18条 農地法による不動産登記に関する政令第6条 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令 不動産登記規則第16条 第36条 第65条 第68条 不動産登記の嘱託職員を指定する省令 防衛省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令 文部科学省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
第8条
【登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等】
第10条
【添付情報の提供方法】
電子情報処理組織を使用する方法(法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて添付情報を送信しなければならない。
第11条
【登記事項証明書に代わる情報の送信】
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。
第12条
【電子署名】
1
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
第13条
【表示に関する登記の添付情報の特則】
1
前条第2項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
第14条
【電子証明書の送信】
第16条
【申請情報を記載した書面への記名押印等】
2
前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長とする。次条第1項において同じ。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。
⊟
参照条文
第7条 広域臨海環境整備センター法施行令第9条 鉱害賠償登録規則第25条の2 第26条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令第33条 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第3条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第29条 第30条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第12条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令第3条 独立行政法人農業者年金基金法施行令第37条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本年金機構法施行令第3条 夫婦財産契約登記規則第11条 不動産登記規則第16条 第47条 第48条 第51条 第55条 第65条 第68条 第211条
第17条
【代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等】
⊟
参照条文
第7条 第16条 広域臨海環境整備センター法施行令第9条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令第33条 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第3条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第29条 第30条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第12条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令第3条 独立行政法人農業者年金基金法施行令第37条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本年金機構法施行令第3条 夫婦財産契約登記規則第11条 不動産登記規則第16条
第18条
【代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等】
1
委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。
⊟
参照条文
広域臨海環境整備センター法施行令第9条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令第33条 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第3条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第29条 第30条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第12条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令第3条 独立行政法人農業者年金基金法施行令第37条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本年金機構法施行令第3条 夫婦財産契約登記規則第11条 不動産登記規則第16条 第49条 第55条 第65条 第68条
第19条
【承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等】
⊟
参照条文
企業担保登記規則第13条 建設機械登記規則第36条 広域臨海環境整備センター法施行令第9条 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令第15条 公有地の拡大の推進に関する法律施行令第9条 船舶登記規則第50条 地方住宅供給公社法施行令第2条 地方道路公社法施行令第10条 地方独立行政法人法施行令第13条 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令第33条 独立行政法人環境再生保全機構法施行令第3条 独立行政法人国立病院機構法施行令第16条 独立行政法人雇用・能力開発機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第29条 第30条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令第12条 独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する政令第27条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第19条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第28条 独立行政法人都市再生機構法施行令第34条 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第22条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法施行令第3条 独立行政法人農業者年金基金法施行令第37条 独立行政法人水資源機構法施行令第57条 日本年金機構法施行令第3条 農業用動産抵当登記規則第41条 不動産登記規則第50条 第55条
別表
【第三条、第七条関係】
項 | 登記 | 申請情報 | 添付情報 |
表示に関する登記に共通する事項 | |||
一 | 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所 | 表題部所有者の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
二 | 表題部所有者についての更正の登記 | 当該登記をすることによって表題部所有者となる者の氏名又は名称及び住所並びに当該表題部所有者となる者が二人以上であるときは当該表題部所有者となる者ごとの持分 | イ 当該表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報 ロ 当該表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) ハ 表題部所有者の承諾を証する当該表題部所有者が作成した情報又は当該表題部所有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 |
三 | 表題部所有者である共有者の持分についての更正の登記 | 更正後の共有者ごとの持分 | 持分を更正することとなる他の共有者の承諾を証する当該他の共有者が作成した情報又は当該他の共有者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 |
土地の表示に関する登記 | |||
四 | 土地の表題登記 | イ 土地所在図 ロ 地積測量図 ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報 ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) | |
五 | 地目に関する変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の地目 | |
六 | 地積に関する変更の登記又は更正の登記(十一の項の登記を除く。) | 変更後又は更正後の地積 | 地積測量図 |
七 | 法第三十八条に規定する登記事項(地目及び地積を除く。)に関する更正の登記 | 更正後の当該登記事項 | |
八 | 分筆の登記 | イ 分筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積 ロ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲 | イ 分筆後の土地の地積測量図 ロ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面 |
九 | 合筆の登記 | イ 合筆後の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地目及び地積 ロ 地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲 | 地役権の登記がある承役地の合筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報又は当該地役権者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び地役権図面 |
十 | 土地の滅失の登記(法第四十三条第五項の規定により河川管理者が嘱託するものに限る。) | 法第四十三条第五項の規定により登記の嘱託をする旨 | |
十一 | 地積に関する変更の登記(法第四十三条第六項の規定により河川管理者が嘱託するものに限る。) | イ 法第四十三条第六項の規定により登記の嘱託をする旨 ロ 変更後の地積 | 地積測量図 |
建物の表示に関する登記 | |||
十二 | 建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。) | イ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積 (2) 敷地権の種類及び割合 (3) 敷地権の登記原因及びその日付 ロ 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、被承継人の氏名又は名称及び一般承継の時における住所並びに申請人が被承継人の相続人その他の一般承継人である旨 | イ 建物図面 ロ 各階平面図 ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報 ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) ホ 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地(建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第二条第五項に規定する建物の敷地をいう。以下同じ。)について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報 ヘ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書 ト 法第四十七条第二項の規定による申請にあっては、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
十三 | 合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときは、これを含む。) | イ 合体後の建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積 (2) 敷地権の種類及び割合 (3) 敷地権の登記原因及びその日付 ロ 合体前の建物に所有権の登記がある建物があるときは、当該所有権の登記がある建物の家屋番号並びに当該所有権の登記の申請の受付の年月日及び受付番号、順位事項並びに登記名義人の氏名又は名称 ハ 合体前の建物についてされた所有権の登記以外の所有権に関する登記又は先取特権、質権若しくは抵当権に関する登記であって合体後の建物について存続することとなるもの(以下この項において「存続登記」という。)があるときは、次に掲げる事項 (1) 当該合体前の建物の家屋番号 (2) 存続登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、順位事項並びに登記名義人の氏名又は名称 (3) 存続登記の目的となる権利 ニ 存続登記がある建物の所有権の登記名義人が次に掲げる者と同一の者であるときは、これらの者が同一の者でないものとみなした場合における持分(二以上の存続登記がある場合において、当該二以上の存続登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときの当該二以上の存続登記の目的である所有権の登記名義人に係る持分を除く。) (1) 合体前の表題登記がない他の建物の所有者 (2) 合体前の表題登記がある他の建物(所有権の登記がある建物を除く。)の表題部所有者 (3) 合体前の所有権の登記がある他の建物の所有権の登記名義人 | イ 建物図面 ロ 各階平面図 ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報 ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) ホ 合体後の建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないとき(合体前の二以上の建物がいずれも敷地権の登記がない区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権の登記がない区分建物となるときを除く。)は、当該事由を証する情報 ヘ 合体後の建物について敷地権が存するとき(合体前の二以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権付き区分建物となるとき(合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となる場合に限る。)を除く。)は、次に掲げる情報 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書 ト 合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をするときは、当該存続登記に係る権利の登記名義人が当該登記を承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 チ トの存続登記に係る権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券の所持人若しくは裏書人が当該存続登記と同一の登記を承諾したことを証するこれらの者が作成した情報又はこれらの者に対抗することができる裁判があったことを証する情報及び当該抵当証券 リ 法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときは、登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
十四 | 法第五十一条第一項から第四項までの規定による建物の表題部の変更の登記又は法第五十三条第一項の規定による建物の表題部の更正の登記(十五の項の登記を除く。) | イ 変更後又は更正後の登記事項 ロ 当該変更の登記又は更正の登記が敷地権に関するものであるときは、変更前又は更正前における次に掲げる事項 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積 (2) 敷地権の種類及び割合 (3) 敷地権の登記原因及びその日付 | イ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番を変更し、又は更正するときは、変更後又は更正後の建物図面 ロ 床面積を変更し、又は更正するときは、次に掲げる事項 (1) 変更後又は更正後の建物図面及び各階平面図 (2) 床面積が増加するときは、床面積が増加した部分について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報 ハ 附属建物を新築したときは、変更後の建物図面及び各階平面図並びに附属建物について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報 ニ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について申請をするときは、当該建物の所有者を証する情報 |
十五 | 敷地権の発生若しくは消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記又は敷地権の存在若しくは不存在を原因とする建物の表題部の更正の登記 | イ 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積 ロ 敷地権の種類及び割合 ハ 敷地権の登記原因及びその日付 | イ 区分所有法第五条第一項の規約を設定したことにより敷地権が生じたときは、当該規約を設定したことを証する情報 ロ イの規約を廃止したことにより区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができることとなったときは、当該規約を廃止したことを証する情報 ハ 区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあることその他の事由により区分所有者の有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができることとなったときは、当該事由を証する情報 ニ 登記された権利であって敷地権でなかったものがハの規約の変更その他の事由により敷地権となったときは、当該事由を証する情報 ホ イ及びニの場合には、次に掲げる情報 (1) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書 |
十六 | 建物の分割の登記、建物の区分の登記又は建物の合併の登記 | イ 分割後、区分後又は合併後の建物についての第三条第八号(ロを除く。)に掲げる事項 ロ 分割前、区分前若しくは合併前の建物又は当該分割後、区分後若しくは合併後の建物について敷地権が存するときは、当該敷地権についての次に掲げる事項 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積 (2) 敷地権の種類及び割合 (3) 敷地権の登記原因及びその日付 | イ 当該分割後、区分後又は合併後の建物図面及び各階平面図 ロ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請するときは、当該建物の所有者を証する情報 ハ 建物の区分の登記を申請する場合において、区分後の建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報(区分建物である建物について建物の区分の登記を申請するときは、(1)及び(3)を除く。) (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書 |
十七 | 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記 | 当該建物の所有者を証する情報 | |
十八 | 共用部分である旨の登記 | 当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号 | イ 共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報 ロ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ハ ロの権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ニ ロの権利に関する登記に係る権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券 |
十九 | 団地共用部分である旨の登記 | イ 団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が区分建物でないときは、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 ロ 団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が区分建物であるときは、次に掲げる事項 (1) 当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番 (2) 当該一棟の建物の構造及び床面積又はその名称 | イ 団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報 ロ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ハ ロの権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ニ ロの権利に関する登記に係る権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券 |
二十 | 法第五十八条第五項に規定する変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の登記事項 | イ 変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報 ロ 当該建物の所有者を証する情報 |
二十一 | 建物の表題登記(法第五十八条第六項又は第七項の規定により申請するものに限る。) | 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる事項 イ 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積 ロ 敷地権の種類及び割合 ハ 敷地権の登記原因及びその日付 | イ 共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことを証する情報 ロ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報 ハ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) ニ 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報 ホ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書 |
権利に関する登記に共通する事項 | |||
二十二 | 法第六十三条第二項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登記 | 相続又は法人の合併を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報 | |
二十三 | 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所 | 当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
二十四 | 抵当証券が発行されている場合における債務者の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記(法第六十四条第二項の規定により債務者が単独で申請するものに限る。) | 変更後又は更正後の債務者の氏名若しくは名称又は住所 | 当該債務者の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
二十五 | 権利の変更の登記又は更正の登記(二十四の項及び三十六の項の登記を除く。) | 変更後又は更正後の登記事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 付記登記によってする権利の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ハ ロの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは、当該抵当証券 ニ 抵当証券が発行されている抵当権の変更の登記又は更正の登記を申請するときは、当該抵当証券 |
二十六 | 権利に関する登記の抹消(三十七の項及び七十の項の登記を除く。) | イ 法第六十九条の規定により登記権利者が単独で申請するときは、人の死亡又は法人の解散を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報 ロ 法第七十条第二項の規定により登記権利者が単独で申請するときは、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったことを証する情報 ハ 法第七十条第三項前段の規定により登記権利者が単独で先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 債権証書並びに被担保債権及び最後の二年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む。)の完全な弁済があったことを証する情報 (2) 登記義務者の所在が知れないことを証する情報 ニ 法第七十条第三項後段の規定により登記権利者が単独で先取特権、質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 被担保債権の弁済期を証する情報 (2) (1)の弁済期から二十年を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたことを証する情報 (3) 登記義務者の所在が知れないことを証する情報 ホ イからニまでに規定する申請以外の場合にあっては、登記原因を証する情報 ヘ 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ト ヘの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは、当該抵当証券 チ 抵当証券が発行されている抵当権の登記の抹消を申請するときは、当該抵当証券 リ 抵当証券交付の登記の抹消を申請するときは、当該抵当証券又は非訟事件手続法第百十八条第一項の規定により当該抵当証券を無効とする旨を宣言する除権決定があったことを証する情報 | |
二十七 | 抹消された登記の回復 | 回復する登記の登記事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の回復につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ハ ロの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは、当該抵当証券 |
所有権に関する登記 | |||
二十八 | 所有権の保存の登記(法第七十四条第一項各号に掲げる者が申請するものに限る。) | イ 申請人が法第七十四条第一項各号に掲げる者のいずれであるか。 ロ 法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について申請する場合において、当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは、次に掲げる事項 (1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積 (2) 敷地権の種類及び割合 | イ 表題部所有者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、相続その他の一般承継による承継を証する情報(市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)を含むものに限る。) ロ 法第七十四条第一項第二号に掲げる者が申請するときは、所有権を有することが確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。)によって確認されたことを証する情報 ハ 法第七十四条第一項第三号に掲げる者が申請するときは、収用によって所有権を取得したことを証する情報(収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報を含むものに限る。) ニ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) ホ 法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について申請するときは、当該土地についての土地所在図及び地積測量図 ヘ 法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について申請するときは、当該建物についての建物図面及び各階平面図 ト ヘに規定する場合(当該表題登記がない建物が区分建物である場合に限る。)において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報 チ ヘに規定する場合において、当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは、次に掲げる情報 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書 |
二十九 | 所有権の保存の登記(法第七十四条第二項の規定により表題部所有者から所有権を取得した者が申請するものに限る。) | 法第七十四条第二項の規定により登記を申請する旨 | イ 建物が敷地権のない区分建物であるときは、申請人が表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が作成した情報 ロ 建物が敷地権付き区分建物であるときは、登記原因を証する情報及び敷地権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報 ハ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) |
三十 | 所有権の移転の登記 | イ 登記原因を証する情報 ロ 登記名義人となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報) | |
三十一 | 表題登記がない土地についてする所有権の処分の制限の登記 | イ 登記原因を証する情報 ロ 当該土地についての土地所在図及び地積測量図 | |
三十二 | 表題登記がない建物についてする所有権の処分の制限の登記 | 当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは、次に掲げる事項 イ 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番、地目及び地積 ロ 敷地権の種類及び割合 ハ 敷地権の登記原因及びその日付 | イ 登記原因を証する情報 ロ 当該表題登記がない建物についての建物図面及び各階平面図 ハ 当該表題登記がない建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報 ニ 当該表題登記がない建物が敷地権のある区分建物であるときは、次に掲げる情報 (1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報 (2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報 (3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書 |
用益権に関する登記 | |||
三十三 | 地上権の設定の登記 | 法第七十八条各号に掲げる登記事項 | イ 借地借家法第二十二条前段の定めがある地上権の設定にあっては、同条後段の書面及びその他の登記原因を証する情報(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ロ 借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する借地権に当たる地上権の設定にあっては、同条第三項の公正証書の謄本(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ハ 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがある地上権の設定にあっては、同条第三項の書面(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ニ イからハまでに規定する地上権の設定以外の場合にあっては、登記原因を証する情報 |
三十四 | 永小作権の設定の登記 | 法第七十九条各号に掲げる登記事項 | 登記原因を証する情報 |
三十五 | 承役地についてする地役権の設定の登記 | 法第八十条第一項各号に掲げる登記事項(同項第一号に掲げる登記事項にあっては、当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積) | イ 登記原因を証する情報 ロ 地役権設定の範囲が承役地の一部であるときは、地役権図面 ハ 要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該要役地の登記事項証明書 |
三十六 | 地役権の変更の登記又は更正の登記 | 変更後又は更正後の法第八十条第一項各号に掲げる登記事項(同項第一号に掲げる登記事項にあっては、当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該要役地の地番、地目及び地積) | イ 登記原因を証する情報 ロ 地役権設定の範囲の変更の登記又は更正の登記の申請をする場合において、変更後又は更正後の地役権設定の範囲が承役地の一部であるときは、地役権図面 ハ 要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該要役地の登記事項証明書 ニ 付記登記によってする地役権の変更の登記又は更正の登記を申請する場合において、登記上の利害関係を有する第三者(地役権の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ホ ニの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは、当該抵当証券 |
三十七 | 地役権の登記の抹消 | イ 登記原因を証する情報 ロ 要役地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該要役地の登記事項証明書 ハ 登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ニ ハの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは、当該抵当証券 | |
三十八 | 賃借権の設定の登記 | 法第八十一条各号に掲げる登記事項 | イ 借地借家法第二十二条前段の定めがある賃借権の設定にあっては、同条後段の書面及びその他の登記原因を証する情報(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ロ 借地借家法第二十三条第一項又は第二項に規定する借地権に当たる賃借権の設定にあっては、同条第三項の公正証書の謄本(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ハ 借地借家法第三十八条第一項前段の定めがある賃借権の設定にあっては、同項前段の書面(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ニ 借地借家法第三十九条第一項の規定による定めのある賃借権の設定にあっては、同条第二項の書面及びその他の登記原因を証する情報(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ホ 高齢者の居住の安定確保に関する法律第五十二条の定めがある賃借権の設定にあっては、同条の書面(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ヘ 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第七条第一項の定めがある賃借権の設定にあっては、同条第三項の書面(登記原因を証する情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されたときを除く。) ト イからヘまでに規定する賃借権の設定以外の場合にあっては、登記原因を証する情報 |
三十九 | 賃借物の転貸の登記 | 法第八十一条各号に掲げる登記事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 賃貸人が賃借物の転貸を承諾したことを証する当該賃貸人が作成した情報又は借地借家法第十九条第一項前段若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第一項前段に規定する承諾に代わる許可があったことを証する情報(賃借物の転貸を許す旨の定めの登記があるときを除く。) |
四十 | 賃借権の移転の登記 | イ 登記原因を証する情報 ロ 賃貸人が賃借権の譲渡を承諾したことを証する当該賃貸人が作成した情報又は借地借家法第十九条第一項前段若しくは第二十条第一項前段若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第一項前段に規定する承諾に代わる許可があったことを証する情報(賃借権の譲渡を許す旨の定めの登記があるときを除く。) | |
四十一 | 採石権の設定の登記 | 法第八十二条各号に掲げる登記事項 | 登記原因を証する情報 |
担保権等に関する登記 | |||
四十二 | 先取特権の保存の登記(四十三の項及び四十四の項の登記を除く。) | イ 法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含み、不動産工事の先取特権の保存の登記にあっては、法第八十三条第一項第一号の債権額は工事費用の予算額とする。) ロ 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする先取特権の保存の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする先取特権の保存の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項) (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 | 登記原因を証する情報 |
四十三 | 建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記 | イ 法第八十三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる登記事項(同項第一号の債権額は工事費用の予算額とする。) ロ 新築する建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物となる建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字及び土地の地番) ハ 新築する建物の種類、構造及び床面積 ニ 新築する建物に附属建物があるときは、その所在することとなる市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物となる附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積 ホ 新築する建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積 ヘ ハからホまでの建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨 | イ 登記原因を証する情報 ロ 新築する建物の設計書(図面を含む。)の内容を証する情報 |
四十四 | 所有権の登記がある建物の附属建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記 | イ 法第八十三条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる登記事項(同項第一号の債権額は工事費用の予算額とする。) ロ 新築する附属建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物となる附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在することとなる市、区、郡、町、村、字及び土地の地番) ハ 新築する附属建物の種類、構造及び床面積 ニ 新築する附属建物が区分建物であるときは、当該附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積 ホ ハ及びニの建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨 | イ 登記原因を証する情報 ロ 新築する附属建物の設計書(図面を含む。)の内容を証する情報 |
四十五 | 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権の移転の登記 | 当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額 | 登記原因を証する情報 |
四十六 | 質権(根質権を除く。以下この項において同じ。)の設定又は転質の登記 | イ 法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含む。) ロ 法第九十五条第一項各号に掲げる登記事項 ハ 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする質権の設定又は転質の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする質権の設定又は転質の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項) (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 | 登記原因を証する情報 |
四十七 | 根質権の設定の登記 | イ 法第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる登記事項 ロ 法第九十五条第一項各号に掲げる登記事項 ハ 法第九十五条第二項において準用する法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 ニ 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨 ホ 一の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書 |
四十八 | 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における質権又は転質の移転の登記 | 当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額 | 登記原因を証する情報 |
四十九 | 民法第三百六十一条において準用する同法第三百七十六条第一項の規定により質権を他の債権のための担保とし、又は質権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記 | イ 法第八十三条第一項各号(根質権の処分の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含む。) ロ 法第九十五条第一項各号に掲げる登記事項 ハ 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする質権(根質権を除く。)の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする質権(根質権を除く。)の処分の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項) (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 ニ 根質権の処分の登記にあっては、法第九十五条第二項において準用する法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 ホ 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨 ヘ 一の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の処分の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の設定の登記(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根質権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書 |
五十 | 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十三条の規定による代位の登記 | イ 先順位の質権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額 ロ 法第八十三条第一項各号(根質権の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含む。) ハ 法第九十五条第一項各号に掲げる登記事項 ニ 根質権の登記にあっては、法第九十五条第二項において準用する法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 | 登記原因を証する情報 |
五十一 | 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十二第二項の規定により根質権を分割して譲り渡す場合の登記 | イ 根質権の設定の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付 ロ 分割前の根質権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲 ハ 分割後の各根質権の極度額 ニ 分割前の根質権について民法第三百六十一条において準用する同法第三百七十条ただし書の別段の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは、その定め ホ 分割前の根質権に関する共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | 登記原因を証する情報 |
五十二 | 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十九第二項の規定により根質権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十五条第二項において準用する法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求をしたことを証する情報 | |
五十三 | 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の二十第一項第三号の規定により根質権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十五条第二項において準用する法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | 民事執行法第四十九条第二項(同法第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による催告又は国税徴収法第五十五条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する情報 | |
五十四 | 民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により根質権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十五条第二項において準用する法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | 債務者又は根質権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報 | |
五十五 | 抵当権(根抵当権を除く。以下この項において同じ。)の設定の登記 | イ 法第八十三条第一項各号に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含む。) ロ 法第八十八条第一項各号に掲げる登記事項 ハ 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項) (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 | 登記原因を証する情報 |
五十六 | 根抵当権の設定の登記 | イ 法第八十三条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる登記事項 ロ 法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 ハ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨 ニ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書 |
五十七 | 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における抵当権の移転の登記 | 当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額 | 登記原因を証する情報 |
五十八 | 民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記 | イ 法第八十三条第一項各号(根抵当権の処分の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含む。) ロ 抵当権(根抵当権を除く。ハにおいて同じ。)の処分の登記にあっては、法第八十八条第一項各号に掲げる登記事項 ハ 一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の設定の登記をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする抵当権の処分の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項(申請を受ける登記所に当該前の登記に係る共同担保目録がある場合には、法務省令で定める事項) (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 ニ 根抵当権の処分の登記にあっては、法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 ホ 民法第三百九十八条の十六の登記にあっては、同条の登記である旨 ヘ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請するときは、前の登記に係る次に掲げる事項 (1) 土地にあっては、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番 (2) 建物にあっては、当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号 (3) 順位事項 (4) 申請を受ける登記所に共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | イ 登記原因を証する情報 ロ 一の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記(民法第三百九十八条の十六の登記をしたものに限る。)をした後、同一の債権の担保として他の一又は二以上の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の処分の登記及び同条の登記を申請する場合において、前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該前の登記に関する登記事項証明書 |
五十九 | 民法第三百九十三条の規定による代位の登記 | イ 先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額 ロ 法第八十三条第一項各号(根抵当権の登記にあっては、同項第一号を除く。)に掲げる登記事項(同項第四号に掲げる登記事項であって、他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは、当該不動産についての第三条第七号及び第八号に掲げる事項を含む。) ハ 抵当権(根抵当権を除く。)の登記にあっては、法第八十八条第一項各号に掲げる登記事項 ニ 根抵当権の登記にあっては、法第八十八条第二項各号に掲げる登記事項 | 登記原因を証する情報 |
六十 | 民法第三百九十八条の十二第二項の規定により根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記 | イ 根抵当権の設定の登記に係る申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付 ロ 分割前の根抵当権の債務者の氏名又は名称及び住所並びに担保すべき債権の範囲 ハ 分割後の各根抵当権の極度額 ニ 分割前の根抵当権について民法第三百七十条ただし書の別段の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めが登記されているときは、その定め ホ 分割前の根抵当権に関する共同担保目録があるときは、法務省令で定める事項 | 登記原因を証する情報 |
六十一 | 民法第三百九十八条の十九第二項の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | 民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求をしたことを証する情報 | |
六十二 | 民法第三百九十八条の二十第一項第三号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | 民事執行法第四十九条第二項(同法第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による催告又は国税徴収法第五十五条(同条の例による場合を含む。)の規定による通知を受けたことを証する情報 | |
六十三 | 民法第三百九十八条の二十第一項第四号の規定により根抵当権の担保すべき元本が確定した場合の登記(法第九十三条の規定により登記名義人が単独で申請するものに限る。) | 債務者又は根抵当権設定者について破産手続開始の決定があったことを証する情報 | |
六十四 | 買戻しの特約の登記 | 買主が支払った代金及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定め | 登記原因を証する情報 |
信託に関する登記 | |||
六十五 | 信託の登記 | イ 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託にあっては、同法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報 ロ イに規定する信託以外の信託にあっては、登記原因を証する情報 ハ 信託目録に記録すべき情報 | |
六十六 | 信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記(法第百条第一項の規定により新たに選任された受託者が単独で申請するものに限る。) | 法第百条第一項に規定する事由により受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報及び新たに受託者が選任されたことを証する情報 | |
六十六の二 | 信託財産に属する不動産についてする権利の変更の登記(次項及び六十七の項の登記を除く。) | イ 法第九十七条第一項第二号の定めのある信託の信託財産に属する不動産について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、同号の定めに係る条件又は方法により指定され、又は定められた受益者であることを証する情報 ロ 信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託の信託財産に属する不動産について権利の変更の登記を申請する場合において、申請人が受益者であるときは、次に掲げる情報 (1) 当該受益者が受益証券が発行されている受益権の受益者であるときは、当該受益権に係る受益証券 (2) 当該受益者が社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条の二第一項に規定する振替受益権の受益者であるときは、当該受益者が同法第百二十七条の二十七第三項の規定により交付を受けた書面又は同法第二百七十七条の規定により交付を受けた書面若しくは提供を受けた情報 (3) 当該受益者が信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権の受益者であるときは、同法第百八十七条第一項の書面又は電磁的記録 ハ 信託の併合又は分割による権利の変更の登記を申請するときは、次に掲げる情報 (1) 信託の併合又は分割をしても従前の信託又は信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託若しくは同号に規定する承継信託の同法第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、これを証する情報 (2) (1)に規定する場合以外の場合においては、受託者において信託法第百五十二条第二項、第百五十六条第二項又は第百六十条第二項の規定による公告及び催告(同法第百五十二条第三項、第百五十六条第三項又は第百六十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は同法第百五十二条第三項第二号に規定する電子公告によってした法人である受託者にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該信託の併合若しくは分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する情報 | |
六十六の三 | 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記 | 信託法第四条第三項第一号に規定する公正証書等(公正証書については、その謄本)又は同項第二号の書面若しくは電磁的記録及び同号の通知をしたことを証する情報 | |
六十七 | 信託財産に属する不動産についてする一部の受託者の任務の終了による権利の変更の登記(法第百条第二項の規定により他の受託者が単独で申請するものに限る。) | 法第百条第一項に規定する事由により一部の受託者の任務が終了したことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報 | |
仮登記 | |||
六十八 | 仮登記の登記義務者の承諾がある場合における法第百七条第一項の規定による仮登記 | イ 登記原因を証する情報 ロ 仮登記の登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報 | |
六十九 | 所有権に関する仮登記に基づく本登記 | イ 登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報(仮登記担保契約に関する法律第十八条本文の規定により当該承諾に代えることができる同条本文に規定する差押えをしたこと及び清算金を供託したことを証する情報を含む。)又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ロ イの第三者が抵当証券の所持人又は裏書人であるときは、当該抵当証券 | |
七十 | 仮登記の抹消(法第百十条後段の規定により仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請するものに限る。) | イ 登記原因を証する情報 ロ 仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報 ハ 登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報 | |
仮処分に関する登記 | |||
七十一 | 民事保全法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。)に後れる登記の抹消(法第百十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。) | 民事保全法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する情報 | |
七十二 | 保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消(法第百十三条の規定により仮処分の債権者が単独で申請するものに限る。) | 民事保全法第五十九条第一項に規定する通知をしたことを証する情報 | |
官庁又は公署が関与する登記等 | |||
七十三 | 国又は地方公共団体が登記権利者となる権利に関する登記(法第百十六条第一項の規定により官庁又は公署が嘱託するものに限る。) | イ 登記原因を証する情報 ロ 登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報 | |
七十四 | 不動産の収用による所有権の移転の登記 | 土地の収用による所有権の移転の登記を申請するときは、法第百十八条第四項前段の規定により指定しなければならない当該収用により消滅した権利又は失効した差押え、仮差押え若しくは仮処分に関する登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに順位事項 | イ 収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報及びその他の登記原因を証する情報 ロ 土地の収用による所有権の移転の登記を申請するときは、この項の申請情報欄に規定する権利が消滅し、又は同欄に規定する差押え、仮差押え若しくは仮処分が失効したことを証する情報 |
七十五 | 不動産に関する所有権以外の権利の収用による権利の消滅の登記 | 収用の裁決が効力を失っていないことを証する情報及びその他の登記原因を証する情報 |
附則
第2条
(経過措置)
2
法附則第六条第一項の規定による指定がされるまでの間、各登記所の登記手続についてのこの政令の規定の適用については、第三条第十二号中「登記識別情報を提供することができない」とあるのは「登記済証を提出することができない」と、第八条第二項中「登記識別情報を提供すれば」とあるのは「法による改正前の不動産登記法(以下「旧法」という。)第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証(以下この項において「登記済証」と総称する。)を提出すれば」と、「登記名義人の登記識別情報」とあるのは「登記名義人の登記済証」とする。
3
法附則第六条第一項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、法による改正前の不動産登記法(以下「旧法」という。)第六十条第一項若しくは第六十一条の規定により還付され、若しくは交付された登記済証(法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた登記の申請について旧法第六十条第一項又は第六十一条の規定により還付され、又は交付された登記済証を含む。)又は法附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される法第二十一条若しくは第百十七条第二項の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、登記識別情報が提供されたものとみなして、第八条第二項の規定を適用する。
第3条
第4条
(旧根抵当権の分割による権利の変更の登記の申請情報)