奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令
平成6年9月30日 改正
第2条
【鉱業権の設定の出願】
第7条
【決定の申請】
令第23条第3項の規定により決定の申請をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、鉱床の関係図および重複鉱区の鉱業権者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。