子ども・子育て支援法附則第四条の保育の需要及び供給の状況の把握に関する内閣府令
平成25年4月1日 制定
子ども・子育て支援法附則第4条に規定する国及び地方公共団体による保育の需要及び供給の状況の把握は、厚生労働大臣及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、毎年度、当該年度の四月一日及び十月一日における次に掲げる事項その他の保育の利用状況に関し必要な事項を把握することにより行うものとする。
②
保育所入所待機児童(児童福祉法第24条第2項の規定に基づき保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。ただし、市町村が家庭的保育事業(同法第6条の3第9項に規定するものをいう。)その他児童の保育に関する事業であって当該市町村が必要と認めるものを利用している児童及び保護者が入所を希望する保育所以外の保育所に入所することができる児童を除く。)の数