学校施設の確保に関する政令施行規則
平成16年3月31日 改正
第7条
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令第22条第1項の規定による損失の補償を請求しようとする者は、学校施設の返還の場合にあつては返還後、工作物その他の物件の移転の場合にあつては移転後、三箇月以内に損失補償請求書を管理者に提出してしなければならない。
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