• 学校施設の確保に関する政令
    • 第1条 [この政令の目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [学校施設の使用禁止]
    • 第4条 [返還命令]
    • 第5条 [適用除外]
    • 第6条 [返還令書の交付又は公告]
    • 第7条 [関係者に対する通知]
    • 第8条 [令書の記載事項]
    • 第9条 [命令の効力]
    • 第10条 [管理義務]
    • 第11条 [形質変更等の制限]
    • 第12条 [引渡義務]
    • 第13条 [引渡を受ける職員]
    • 第14条 [受領調書]
    • 第15条 [移転命令]
    • 第16条 [測量又は検査]
    • 第17条 [報告の徴取]
    • 第18条 [証票携帯義務]
    • 第19条 [承継人に対する効力]
    • 第20条
    • 第21条 [直接強制]
    • 第22条 [損失補償]
    • 第23条 [増額の訴え]
    • 第24条 [審査請求]
    • 第25条
    • 第26条
    • 第27条
    • 第28条 [文部科学省令への委任]
    • 第29条 [罰則]
    • 第30条
    • 第31条 [両罰規定]

学校施設の確保に関する政令

平成24年8月22日 改正
第1条
【この政令の目的】
この政令は、学校施設が学校教育の目的以外の目的に使用されることを防止し、もつて学校教育に必要な施設を確保することを目的とする。
第2条
【定義】
この政令において「学校」とは、学校教育法第1条に規定する学校で、公立のものをいう。
この政令において「学校施設」とは、学校の建物その他の工作物及び土地(学校のために賃借権、使用貸借による権利その他当該工作物又は土地を使用する権利が設定されているものを含む。)をいう。
この政令において「管理者」とは、公立の大学にあつては設置者である地方公共団体の長、大学以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会をいう。
第3条
【学校施設の使用禁止】
学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外、使用してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
法律又は法律に基く命令の規定に基いて使用する場合
管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合
管理者又は学校の長は、前項第2号の同意を与えるには、他の法令の規定に従わなければならない。
参照条文
第4条
【返還命令】
管理者は、学校教育上支障があると認めるときは、学校施設の占有者に対してその学校施設の全部又は一部の返還を命ずることができる。但し、前条第1項第1号に該当する場合及び他の学校が学校教育の目的に使用する場合は、この限りでない。
第5条
【適用除外】
前二条の規定は、当該学校施設が学校施設となる前から引き続き権原に基いて使用又は占有する者については、適用しない。
第6条
【返還令書の交付又は公告】
第4条の規定による返還命令は、管理者が当該学校施設の占有者に対して返還令書(以下「令書」という。)を交付してしなければならない。ただし、令書の交付をすることができないとき、又は著しく困難であるときは、文部科学省令の定めるところにより、第8条に掲げる事項を公告して、令書の交付に代えることができる。
第7条
【関係者に対する通知】
管理者は、令書の交付又は公告をしたときは、速やかに、返還の目的である学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者(令書の交付を受けた者を除く。)で知れているものに対して、これを通知し、かつ、前条ただし書の公告をした場合を除くほか、文部科学省令の定めるところにより公告しなければならない。
第8条
【令書の記載事項】
令書には、左の事項を記載しなければならない。
返還を命ずる管理者名
令書の交付を受けるべき者の氏名又は名称
返還すべき学校施設の種類、面積及び所在の場所
返還の時期
その他必要と認める事項
参照条文
第9条
【命令の効力】
管理者が、権原に基いて学校施設を占有する者に対して第4条の規定により返還を命じたときは、その者が返還の目的である当該学校施設を占有し得る権原は、令書に記載した返還の時期に消滅する。
第10条
【管理義務】
返還の目的である学校施設の占有者は、第6条又は第7条の交付、通知又は公告があつた時からその引渡を終るまで、当該学校施設を良好な状態において管理しなければならない。
第11条
【形質変更等の制限】
第6条又は第7条の交付、通知又は公告があつた後は、返還の目的である学校施設の占有者及び当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者は、返還後の使用に支障を及ぼす虞がない場合を除く外、管理者の許可を受けなければ、当該学校施設の形質を変更し、当該学校施設を収去し、その他当該学校施設の効用を害する行為をすることができない。
第12条
【引渡義務】
第4条の返還命令を受けた者は、返還の時期までに、当該学校施設を管理者に引き渡さなければならない。
第13条
【引渡を受ける職員】
管理者は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員又は教育委員会の事務局職員(以下当該職員と総称する。)をして、返還を受けるべき学校施設の引渡を受けさせるものとする。
参照条文
第14条
【受領調書】
当該職員は、前条の規定により、学校施設の引渡を受けたときは、受領調書を作り、引渡をした者にこれを交付しなければならない。
第15条
【移転命令】
管理者は、返還の目的である学校施設にある工作物その他の物件の所有者に、その物件の移転を命ずることができる。但し、所有者に移転を命ずることができないとき、又は著しく困難であるときは、その占有者に移転を命ずることができる。
参照条文
第16条
【測量又は検査】
管理者は、学校施設の返還を命ずるため、その他この政令を施行するため必要があると認めるときは、当該職員をして、学校施設その他の土地及び工作物に立ち入り、学校施設、学校施設にある工作物その他の物件及びこれらに関する帳簿書類につき、必要な測量又は検査をさせることができる。
前項の場合においては、管理者は、あらかじめ、立ち入るべき土地又は工作物及び立ち入るべき日時を指定して、その占有者又は所有者に通知しなければならない。但し、占有者若しくは所有者を確知することができないとき、又は緊急の必要があるときは、この限りでない。
参照条文
第17条
【報告の徴取】
管理者は、必要があると認めるときは、学校施設及び学校施設にある建物、工作物その他の物件に関し、その占有者その他の関係者に対して、必要な報告を命ずることができる。
参照条文
第18条
【証票携帯義務】
当該職員が第13条及び第16条の規定により学校施設の引渡を受け、又は土地若しくは工作物に立ち入り、測量若しくは検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
第19条
【承継人に対する効力】
この政令又はこの政令に基いて発する命令の規定によつてした処分は、その処分を受けた者の承継人に対しても、その効力を有する。
第20条
削除
第21条
【直接強制】
この政令の規定により命ぜられ、又はこの政令の規定に基いて管理者により命ぜられた行為を義務者が履行しない場合において、行政代執行法による代執行によつては義務の履行を確保することができないときは、管理者は、直接にこれを強制することができる。
行政代執行法第3条及び第4条の規定は、前項の規定により直接強制をする場合に準用する。
第22条
【損失補償】
学校を設置した地方公共団体は、第4条の規定による学校施設の返還又は第15条の規定による工作物その他の物件の移転に因つて生ずる損失を補償する。
前項の規定により補償すべき損失は、学校施設の返還又は工作物その他の物件の移転に関する処分に因り通常生ずべき損失とする。
第1項の規定により補償を受けるべき者は、権原に基いて学校施設を占有した者及び権原に基き占有された学校施設にあつた工作物その他の物件につき権利を有する者に限る。
第1項の規定による補償は、補償を受けるべき者から請求があつた場合に限り、行うものとする。
第1項の規定による補償金額は、管理者が決定する。
第11条の規定に違反した者に対しては、補償の一部又は全部をしないことができる。
前各項に規定するものを除くほか、第1項の規定による損失補償に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第23条
【増額の訴え】
前条第5項の補償金額の決定に不服のある者は、決定のあつたことを知つた日から六箇月以内に、訴えをもつてその増額を請求することができる。
前項の訴えにおいては、地方公共団体を被告とする。
第24条
【審査請求】
地方公共団体の長又は教育委員会がしたこの政令の規定による処分(第22条第5項の補償金額の決定を除く。)に不服がある者は、文部科学大臣に対して審査請求をすることができる。
第25条
削除
第26条
削除
第27条
削除
第28条
【文部科学省令への委任】
この政令に定めるものを除くほか、この政令の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第29条
【罰則】
第4条の規定による学校施設の返還を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第30条
左に掲げる者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
第3条第1項又は第11条の規定に違反した者
第15条の規定による物件の移転又は第16条の規定による当該職員の立入、測量若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第17条の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
第31条
【両罰規定】
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附則
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
第二条第一項の学校には、当分の間、学校教育法第九十八条の規定により従前の規定による学校として存続する学校で、国立及び公立のものを含むものとする。
第二条第三項の公立の大学には、当分の間、学校教育法第九十八条の規定により従前の規定による学校として存続する公立の大学、大学予科、高等学校及び専門学校を含むものとする。
大学以外の公立学校について、管理者とは、当分の間、教育委員会の置かれない市(特別区を含む。以下同じ。)町村にあつては、その市町村の長とする。
第3条
昭和十六年十二月八日以後この政令施行前に学校が廃止され、又はその位置が変更されたため学校施設でなくなつたにもかかわらず、その後引き続き国有財産法第三条第二項第一号にいう公用財産又は地方公共団体の財産でこれに準ずるものであつたものが再び学校施設となつたときは、管理者は、第五条の規定にかかわらず、その施設が再び学校施設となる前から引き続き権原に基いてこれを占有する者に対しても、第四条の規定により、返還を命ずることができる。
第4条
この政令施行の際現に学校施設を占有している者は、この政令施行の日から二十日以内に左に掲げる事項を管理者(国立学校の学校施設については、当該学校の長)に届け出なければならない。但し、学校が学校教育の目的に使用している場合は、この限りでない。
第5条
前条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者は、六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。
第7条
この政令施行の際現に管理者又は学校の長の同意を得て学校施設を住居として占有している者については、その者が他に居住場所を見出すことができない間は、第四条の規定を適用しない。
第8条
この政令施行の際現に管理者又は学校の長の同意を得て学校施設を占有している国、地方公共団体並びにその役員及び職員が官吏その他の政府職員である法人については、これらの者が他に施設を見出すことができない間は、第四条の規定を適用しない。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和37年5月16日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則
昭和37年9月15日
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第5条
(学校施設の確保に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に第十条の規定による改正前の学校施設の確保に関する政令第四条又は第十五条の規定に基づき発せられた命令に係る同令の規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、同令第二条第三項中「国立学校」とあるのは「国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三条の規定による改正後の学校教育法第二条第二項に規定する国立学校」と、同令第二十二条第一項中「学校を設置した国又は」とあるのは「国又は学校を設置した」とする。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第50条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成24年8月22日
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

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